鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令平成十五年国土交通省令第十二号
改正法附則第四条第三項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書であって、船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(神戸運輸監理部長を含み、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるとき(近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)は、それぞれ当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)を経由して提出しなければならない。
2改正法附則第四条第三項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書であって、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係るものは、所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。
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