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鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令

平成十五年国土交通省令第十二号省令全 2 条
施行:2003年4月1日公布:2003年2月14日データ取得:2026年10月5日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:国土交通省 ↗
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第一条(事業計画又は集配事業計画の追加記載)

国土交通大臣は、鉄道事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第三項又は第六条第三項の規定により届出書の提出を求めるときは、改正法附則第四条第一項の規定により改正法による改正後の貨物利用運送事業法(以下「新法」という。)第二十条の許可を受けたものとみなされる者及び改正法附則第六条第一項の規定により新法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、事業計画又は集配事業計画に追加して記載されるべき事項及び届出書の提出の期限を通知するものとする。

2前項の通知を受けた者は、同項の提出の期限までに次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二追加して記載すべき事項
第二条(書類の提出)

改正法附則第四条第三項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書であって、船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(神戸運輸監理部長を含み、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるとき(近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)は、それぞれ当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)を経由して提出しなければならない。

2改正法附則第四条第三項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書であって、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係るものは、所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。

第一条
(事業計画又は集配事業計画の追加記載)
国土交通大臣は、鉄道事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第三項又は第六条第三項の規定により届出書の提出を求めるときは、改正法附則第四条第一項の規定により改正法による改正後の貨物利用運送事業法(以下「新法」という。)第二十条の許可を受けたものとみなされる者及び改正法附則第六条第一項の規定により新法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、事業計画又は集配事業計画に追加して記載されるべき事項及び届出書の提出の期限を通知するものとする。
第二条
(書類の提出)
改正法附則第四条第三項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書であって、船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(神戸運輸監理部長を含み、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるとき(近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)は、それぞれ当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)を経由して提出しなければならない。