民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則平成十五年総務省令第二十七号
この省令において使用する用語は、民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第二条第四項第二号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
法第二条第七項第三号の総務省令で定める額は、次のとおりとする。
2国際信書便の役務の引受地が外国にある場合における前項第二号の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、当該役務の料金が納付された日における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)を用いて行うものとする。
法第七条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
法第七条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第七条第二項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。
2法第七条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
法第九条第二号イの総務省令で定める信書便差出箱の基準は、次のとおりとする。
法第九条第二号イの総務省令で定める信書便物の引受けの方法の基準は、次のとおりとする。
法第九条第二号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第十条の届出をしようとする者は、当該変更が行われたことを証する書類を添えて、様式第四の届出書を提出しなければならない。
法第十二条第一項の変更の認可を受けようとする者は、様式第五の申請書に、第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
2法第十二条第三項の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
法第十三条第一項の一般信書便事業の譲渡し及び譲受け、同条第二項の一般信書便事業者たる法人の合併若しくは分割、法第十四条第一項の相続、法第二十三条第一項の信書便の業務の一部の委託又は法第二十四条第一項若しくは第二十五条の信書の送達の事業に関する協定若しくは契約の認可を受けようとする一般信書便事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときには、当該認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
法第十三条第二項の認可を受けようとする者は、様式第八の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
法第十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第九の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
法第十五条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十の申請書を提出しなければならない。
法第十五条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十一の申請書に、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添えて、提出しなければならない。
法第十六条第一項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該料金の実施予定日の三十日前までに、様式第十二の届出書に、次に掲げる事項を記載して提出しなければならない。
2前項第一号に規定する料金を適用する期間並びに料金の種類、額及び適用方法については、一般信書便物の送達の役務に付加する役務(以下この項及び次条において「付加役務」という。)を提供する場合にあっては、一般信書便物の送達の役務に係る料金(次条において「送達料金」という。)と付加役務に係る料金とを区分して記載するものとする。
法第十六条第一項の総務省令で定める料金は、送達料金以外の付加役務に係る料金、手数料その他の料金とする。
法第十六条第二項第二号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第十六条第二項第二号の総務省令で定める額は、百十円とする。
法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十三の申請書に、信書便約款(変更の認可申請の場合は、信書便約款の新旧対照)を添えて提出しなければならない。
2法第十七条第一項の信書便約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第十七条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十八条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十八条の規定による公衆の閲覧は、一般信書便事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
法第二十条の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
法第二十条の信書便物であることの表示は、一般信書便事業者が、信書便物を引き受けた後、又は外国信書便事業者から信書便物を引き渡された後、速やかに行わなければならない。
2前項の表示は、次に掲げる事項を信書便物の表面に明瞭に記載しなければならない。
一般信書便事業者は、法第二十一条第一項の規定により信書便物を開くときには、その事業場において信書便管理規程に基づき選任された信書便の業務を管理する者(第三十一条において「信書便管理者」という。)の立会いの下でこれを行い、当該信書便物を送達し、又は還付するために必要な事項を確認した後は、直ちに当該信書便物を修補しなければならない。
一般信書便事業者は、法第二十一条第二項の規定により信書便物を管理するときには、前条の規定による修補を行った後、その事業場の施錠できる場所において当該信書便物を保管し、その交付の請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録しなければならない。
2一般信書便事業者は、前項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を開始した日から三月以内にその交付を請求する者がないときには、当該信書便物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができる。この場合において、当該一般信書便事業者は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管しなければならない。
3一般信書便事業者は、第一項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金を処分することができる。
法第二十二条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十四の申請書に、信書便管理規程(変更の認可申請の場合は、信書便管理規程の新旧対照)を添えて提出しなければならない。
2法第二十二条第一項の信書便管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第二十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十五の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
2前項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定の期間内の委託に関し一括して行うことができる。この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。
法第二十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十六の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
法第二十五条の認可を受けようとする者は、様式第十七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
法第三十条第一項の申請書は、様式第十八によるものとする。
法第三十条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第三十条第二項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。
2法第三十条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
3法第二十九条の許可及び法第三十四条において準用する法第二十二条第一項の認可の申請を同時に行う場合にあっては、法第三十条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第十号までに掲げる書類とする。
法第三十二条の届出をしようとする者は、様式第十九の届出書を提出しなければならない。
法第三十四条において準用する法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
2法第三十四条において準用する法第十二条第三項の規定による届出は、様式第六の届出書に、第三十七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条から第三十四条までの規定は特定信書便事業者について準用する。この場合において、第十二条及び第十四条中「第七条」とあるのは「第三十七条」と、第十五条第五号及び第十六条第四号中「第七条第二項第八号及び第九号」とあるのは「第三十七条第二項第九号及び第十号」と、第十七条第四号中「第七条第二項第九号」とあるのは「第三十七条第二項第十号」と読み替えるものとする。
法第三十七条第一項の規定により、一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に当該年度に係る事業報告書を、毎年七月十日までに前年四月一日から当年三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書を提出しなければならない。
2前項の事業報告書は、様式第二十の事業概況報告書、貸借対照表及び損益計算書によるものとし、同項の事業実績報告書は、様式第二十一の信書便事業実績報告書によるものとする。
一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、前条に定める報告書のほか、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2総務大臣又は総合通信局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
法第三十七条第三項の証明書は、様式第二十二によるものとする。
審理員は、法第四十条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
2審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその審査請求人に予告しなければならない。
意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
2議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
3利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。
4意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
5意見聴取会においては、審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は審査請求書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
6審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
7議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これらの行為を制限することができる。
8議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
9議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
10議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。
議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
2調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
3審査請求人又はその代理人は、当該事案の調書を閲覧することができる。行政不服審査法第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者及び前条第三項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。
法第四十三条の規定により、特定信書便事業(その提供する信書便の役務のうちに二以上の総合通信局長の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除く。)に関する総務大臣の権限(法第三十四条において準用する法第二十七条及び第二十八条(第一号の規定による許可の取消しに係るものに限る。以下この条において同じ。)、法第三十八条並びに法第三十九条(法第三十四条において準用する法第二十七条及び第二十八条の規定による処分に係るものに限る。)に規定するものを除く。)は、総合通信局長に委任する。ただし、法第三十七条第一項及び第二項に規定する権限については、総務大臣が自ら行うことを妨げない。
一般信書便事業者及び特定信書便事業者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときには、その旨を当該各号に掲げる総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
2前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第七号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)行わなければならない。
3第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第八条第一号及び第二号の規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
法及びこの省令の規定により総合通信局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する総合通信局長に提出しなければならない。
2法及びこの省令の規定により総務大臣に提出すべき申請書又は届出書は、申請又は届出をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長を経由して提出することができる。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
一般信書便事業者は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第二十三条の規定の例により、民間事業者による信書の送達に関する法律第十六条第一項に規定する一般信書便役務に関する料金(実施予定日が施行日以後であるものに限る。)を定め、同項の規定による届出をすることができる。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます