輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令平成十三年経済産業省令第二百四十九号
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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