本文へスキップ
LexCard
/
法令アクセス支援システム
法令検索
分野・条例
▼
横断検索
改正提案
逐条解説
カレンダー
使い方
LexCardとは
ログイン
EN
AI
☀️ ライト
☰
ホーム
検索
マイ
通知
← 検索に戻る
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
平成十三年経済産業省令第二百四十九号
省令
全 2 条
施行:
2025年10月9日
公布:
2001年12月28日
データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗
国会審議録 ↗
全文コピー
☆ フォロー
所管省庁:
経済産業省 ↗
条文ジャンプ
-- 条文を選択 --
附則 第一条 (施行期日)
附則 第二条 (罰則に関する経過措置)
目次 ▼
🔍
附則
附則 第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附則 第二条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表
改正差分
令和7年10月9日 施行 — 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令
令和7年10月9日 施行 — 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令
平成25年10月15日 施行
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。
附則
附則 第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附則 第二条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。