航空法関係手数料令平成九年政令第二百八十四号
航空法(以下「法」という。)第百三十五条第一項第一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百七十円とする。
法第百三十五条第一項第二号から第六号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、同表第一号から第八号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、同表に掲げる額に別表第二に掲げる額を加算した額とする。
法第百三十五条第一項第七号から第十一号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。
法第百三十五条第一項第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第百三十五条第一項第十三号、第十四号、第十六号、第十八号又は第二十号に掲げる者(同項第十三号に掲げる者にあっては、空港等の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。
法第百三十五条第一項第十三号、第十五号、第十七号、第十九号又は第二十一号に掲げる者(同項第十三号に掲げる者にあっては、航空保安施設の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五のとおりとする。
法第百三十五条第一項第二十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第百三十五条第一項第二十三号又は第二十四号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千四百円(法第百三十二条の四第一項の登録又は法第百三十二条の六第一項の登録の更新の申請(以下この条において「登録等の申請」という。)を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、二千円)とする。
2前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が当該登録等の申請を電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)により行う場合における手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第百三十五条第一項第二十五号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第百三十五条第一項第二十六号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第百三十五条第一項第二十七号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第百三十五条第一項第二十八号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第百三十五条第一項第二十九号に掲げる者が法第百三十二条の四十七第一項の試験に関し法第百三十五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2法第百三十五条第一項第二十九号に掲げる者が無人航空機操縦者技能証明書に関し同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、三千円とする。
法第百三十五条第一項第三十一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。
法第百三十五条第一項第三十三号に掲げる者が法第百三十二条の五十二第二項において準用する法第百三十二条の四十七第一項の試験に関し法第百三十五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2法第百三十五条第一項第三十三号に掲げる者が無人航空機操縦者技能証明書に関し同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。
法第百三十五条第一項第二号から第五号までに掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするもの、同項第六号に掲げる者で本邦外の事業場について行う認定(国土交通大臣が当該認定のため職員をその地に出張させる必要があると認めるものに限る。)を受けようとするもの、同項第七号若しくは第八号に掲げる者で本邦外において行う実地試験を受けようとするもの又は同項第二十五号、第二十七号若しくは第二十八号に掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするものが同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、第二条、第三条、第九条、第十一条及び第十二条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国土交通省令で定める数の職員が当該検査、認定又は実地試験のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
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