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航空法関係手数料令

平成九年政令第二百八十四号政令全 20 条
施行:2025年4月1日公布:1997年9月10日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:国土交通省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1997年9月10日取得:2026/3/4
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第一条(航空機登録原簿の謄本の交付等に係る手数料の額)

航空法(以下「法」という。)第百三十五条第一項第一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百七十円とする。

第二条(耐空証明等に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第二号から第六号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、同表第一号から第八号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、同表に掲げる額に別表第二に掲げる額を加算した額とする。

第三条(航空従事者技能証明等に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第七号から第十一号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。

第四条(航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一航空機登録証明書、耐空証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者五百五十円
二航空従事者技能証明書の再交付を申請する者千七百五十円
第五条(空港等の検査等に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第十三号、第十四号、第十六号、第十八号又は第二十号に掲げる者(同項第十三号に掲げる者にあっては、空港等の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。

第六条(航空保安施設の検査等に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第十三号、第十五号、第十七号、第十九号又は第二十一号に掲げる者(同項第十三号に掲げる者にあっては、航空保安施設の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五のとおりとする。

第七条(運航管理者技能検定に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第二十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一学科試験を受けようとする者五千六百円
二実地試験を受けようとする者四万九千三百円
第八条(無人航空機の登録等に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第二十三号又は第二十四号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千四百円(法第百三十二条の四第一項の登録又は法第百三十二条の六第一項の登録の更新の申請(以下この条において「登録等の申請」という。)を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、二千円)とする。

2前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が当該登録等の申請を電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)により行う場合における手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一当該登録等の申請を行う者が国土交通大臣に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合その他これに類するものとして国土交通省令で定める場合九百円(当該登録等の申請を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、八百九十円)
二前号に掲げる場合以外の場合千四百五十円(当該登録等の申請を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、千五十円)
第九条(機体認証に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第二十五号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一第一種機体認証次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ法第百三十二条の十三第五項第一号に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)航空の用に供した無人航空機一機につき四万九千六百円(当該無人航空機について機体認証の申請を行う者が同時に当該無人航空機の型式と同一の型式の他の無人航空機について機体認証の申請を行う場合における当該他の無人航空機(以下この条において「追加機体」という。)にあっては、四万九千円)
(2)(1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機一機につき四万四千円(追加機体にあっては、四万三千四百円)
ロ法第百三十二条の十三第五項第二号に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)第一種型式認証を受けた型式の無人航空機一機につき四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)
(2)(1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機次の(i)又は(ii)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i)第一種機体認証を受けた後に改造をした無人航空機一機につき十四万千百円を超えない範囲内において、飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
(ii)(i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機一機につき四万九千六百円
ハイ及びロに掲げる無人航空機以外の無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)航空の用に供した無人航空機一機につき百五十九万二千二百円を超えない範囲内において、飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
(2)(1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機一機につき百五十九万三百円を超えない範囲内において、飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
二第二種機体認証次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ法第百三十二条の十三第六項第一号に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)航空の用に供した無人航空機一機につき四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)を超えない範囲内において、整備の実施の有無及びその実施主体に応じ、国土交通省令で定める額
(2)(1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機一機につき三千百円(追加機体にあっては、二千四百五十円)
ロ法第百三十二条の十三第六項第二号に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)第一種型式認証又は第二種型式認証を受けた型式の無人航空機一機につき四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)を超えない範囲内において、整備の実施の有無及びその実施主体に応じ、国土交通省令で定める額
(2)(1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機次の(i)又は(ii)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i)第二種機体認証を受けた後に改造をした無人航空機一機につき十二万円を超えない範囲内において、最大離陸重量又は飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
(ii)(i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機一機につき四万九千六百円を超えない範囲内において、整備の実施の有無及びその実施主体に応じ、国土交通省令で定める額
ハイ及びロに掲げる無人航空機以外の無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)第一種型式認証を受けた型式の無人航空機次の(i)又は(ii)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i)航空の用に供した無人航空機一機につき四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)を超えない範囲内において、整備の実施の有無及びその実施主体に応じ、国土交通省令で定める額
(ii)(i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機一機につき三千百円(追加機体にあっては、二千四百五十円)
(2)(1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機次の(i)又は(ii)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i)航空の用に供した無人航空機一機につき九十九万四千八百円を超えない範囲内において、最大離陸重量又は飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
(ii)(i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機一機につき九十九万二千九百円を超えない範囲内において、最大離陸重量又は飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
第十条(機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第二十六号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一機体認証書の再交付を申請する者一機につき千六百五十円
二型式認証書の再交付を申請する者一件につき千七百五十円
第十一条(型式認証に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第二十七号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一第一種型式認証次のイ又はロに掲げる型式の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ第一種型式認証(有効期間の残存期間が二月以上のものに限る。)を受けている型式一件につき三十万七千三百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
ロイに掲げる型式以外の型式一件につき二百七十三万千八百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
二第二種型式認証次のイ又はロに掲げる型式の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ第二種型式認証(有効期間の残存期間が二月以上のものに限る。)を受けている型式一件につき十五万五千三百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機の最大離陸重量又は当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
ロイに掲げる型式以外の型式一件につき百六十一万四千六百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機の最大離陸重量又は当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
第十二条(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第二十八号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一第一種型式認証次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イロに掲げる場合以外の場合八十二万六千七百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
ロ当該型式の無人航空機に係る塗装の変更その他これに類する安全性及び均一性に影響しない設計又は製造過程の変更(次号ロにおいて「軽微変更」という。)をしようとする場合三万五千四百円
二第二種型式認証次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イロに掲げる場合以外の場合四十九万八千九百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機の最大離陸重量又は当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
ロ軽微変更をしようとする場合三万五千四百円
第十三条(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第二十九号に掲げる者が法第百三十二条の四十七第一項の試験に関し法第百三十五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一一等無人航空機操縦士次のイからハまでに掲げる試験の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(当該者が次のイからハまでに掲げる試験のうち二以上の試験を受けようとするときは、当該二以上の試験についてイからハまでに定める額の合計額)
イ身体検査一万九千九百円を超えない範囲内において、法第百三十二条の五十五の試験に関する実施細目(身体検査に係るものに限る。)に応じ、国土交通省令で定める額
ロ学科試験九千九百円
ハ実地試験九万千円を超えない範囲内において、無人航空機の種類又は飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
二二等無人航空機操縦士次のイからハまでに掲げる試験の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(当該者が次のイからハまでに掲げる試験のうち二以上の試験を受けようとするときは、当該二以上の試験についてイからハまでに定める額の合計額)
イ身体検査前号イに定める額
ロ学科試験八千八百円
ハ実地試験八万四千二百円を超えない範囲内において、無人航空機の種類又は飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額

2法第百三十五条第一項第二十九号に掲げる者が無人航空機操縦者技能証明書に関し同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、三千円とする。

第十四条(無人航空機操縦者技能証明書の再交付に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第三十号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。

第十五条(無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第三十一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。

第十六条(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第三十三号に掲げる者が法第百三十二条の五十二第二項において準用する法第百三十二条の四十七第一項の試験に関し法第百三十五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一無人航空機の種類に係る限定のみを変更しようとする場合次のイ又はロに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ一等無人航空機操縦士次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1)身体検査第十三条第一項第一号イに定める額
(2)実地試験四万六千二百円を超えない範囲内において、無人航空機の種類に応じ、国土交通省令で定める額
ロ二等無人航空機操縦士次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1)身体検査第十三条第一項第一号イに定める額
(2)実地試験四万二千四百円を超えない範囲内において、無人航空機の種類に応じ、国土交通省令で定める額
二無人航空機の飛行の方法に係る限定のみを変更しようとする場合次のイ又はロに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ一等無人航空機操縦士次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1)身体検査第十三条第一項第一号イに定める額
(2)実地試験四万四千八百円を超えない範囲内において、無人航空機の飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
ロ二等無人航空機操縦士次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1)身体検査第十三条第一項第一号イに定める額
(2)実地試験四万千八百円を超えない範囲内において、無人航空機の飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
三前二号に掲げる場合以外の場合次のイ又はロに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ一等無人航空機操縦士次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1)身体検査第十三条第一項第一号イに定める額
(2)実地試験九万千円を超えない範囲内において、無人航空機の種類及び飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
ロ二等無人航空機操縦士次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1)身体検査第十三条第一項第一号イに定める額
(2)実地試験八万四千二百円を超えない範囲内において、無人航空機の種類及び飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額

2法第百三十五条第一項第三十三号に掲げる者が無人航空機操縦者技能証明書に関し同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。

第十七条(本邦外において行う検査等に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第二号から第五号までに掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするもの、同項第六号に掲げる者で本邦外の事業場について行う認定(国土交通大臣が当該認定のため職員をその地に出張させる必要があると認めるものに限る。)を受けようとするもの、同項第七号若しくは第八号に掲げる者で本邦外において行う実地試験を受けようとするもの又は同項第二十五号、第二十七号若しくは第二十八号に掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするものが同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、第二条、第三条、第九条、第十一条及び第十二条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国土交通省令で定める数の職員が当該検査、認定又は実地試験のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

別表第一

(第二条関係)

納付しなければならない者区分手数料の額
一 法第十条第一項の耐空証明を申請する者イ 法第十条第五項第一号から第四号までに掲げる航空機以外の航空機飛行機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの一基の発動機を有するもの(以下「単発機」という。)三百七十三万三千六百円(電子申請による場合にあっては、三百七十三万三千百円)
二基以上の発動機を有するもの(以下「多発機」という。)七百四十九万九千三百円(電子申請による場合にあっては、七百四十九万八千九百円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの七百四十九万九千三百円(電子申請による場合にあっては、七百四十九万八千九百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに五十万四百円を加算した額
回転翼航空機最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの単発機三百七十四万三千百円(電子申請による場合にあっては、三百七十四万二千六百円)
多発機七百五十一万三千六百円(電子申請による場合にあっては、七百五十一万三千二百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの七百五十一万三千六百円(電子申請による場合にあっては、七百五十一万三千二百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十七万五千八百円を加算した額
滑空機動力滑空機百七十三万千円(電子申請による場合にあっては、百七十三万六百円)
その他の滑空機百四十二万千百円(電子申請による場合にあっては、百四十二万七百円)
飛行船七百四十七万五千五百円(電子申請による場合にあっては、七百四十七万五千百円)
ロ 法第十条第五項第一号から第三号までに掲げる航空機(同条第六項各号に掲げる航空機を除く。)飛行機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの単発機五万四百円(電子申請による場合にあっては、四万九千九百円)
多発機九万七千九百円(電子申請による場合にあっては、九万七千四百円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの九万七千九百円(電子申請による場合にあっては、九万七千四百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万二千二百円を加算した額
回転翼航空機最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの単発機五万八百円(電子申請による場合にあっては、五万四百円)
多発機九万八千八百円(電子申請による場合にあっては、九万八千四百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの九万八千八百円(電子申請による場合にあっては、九万八千四百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに七千円(電子申請による場合にあっては、六千九百円)を加算した額
滑空機動力滑空機五万九千三百円(電子申請による場合にあっては、五万八千八百円)
その他の滑空機五万六千九百円(電子申請による場合にあっては、五万六千四百円)
飛行船九万六千四百円(電子申請による場合にあっては、九万六千円)
ハ 法第十条第五項第四号に掲げる航空機飛行機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの単発機三百二十七万七百円(電子申請による場合にあっては、三百二十七万二百円)
多発機六百五十六万八千六百円(電子申請による場合にあっては、六百五十六万八千二百円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの六百五十六万八千六百円(電子申請による場合にあっては、六百五十六万八千二百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十四万八千九百円を加算した額
回転翼航空機最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの単発機三百二十八万二百円(電子申請による場合にあっては、三百二十七万九千八百円)
多発機六百五十七万七千八百円(電子申請による場合にあっては、六百五十七万七千四百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの六百五十七万七千八百円(電子申請による場合にあっては、六百五十七万七千四百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十五万五千七百円(電子申請による場合にあっては、四十五万五千六百円)を加算した額
滑空機動力滑空機百五十六万千三百円(電子申請による場合にあっては、百五十六万九百円)
その他の滑空機百二十四万四千九百円(電子申請による場合にあっては、百二十四万四千五百円)
飛行船六百四十一万四千六百円(電子申請による場合にあっては、六百四十一万四千二百円)
ニ 法第十条第六項各号に掲げる航空機三千八百円(電子申請による場合にあっては、三千三百五十円)
二 法第十二条第一項の型式証明を申請する者イ その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機飛行機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの単発機十四万六千五百円(電子申請による場合にあっては、十四万六千円)
多発機二十五万七千八百円(電子申請による場合にあっては、二十五万七千四百円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの二十五万七千八百円(電子申請による場合にあっては、二十五万七千四百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万二千四百円を加算した額
回転翼航空機最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの単発機十四万七千四百円(電子申請による場合にあっては、十四万七千円)
多発機二十五万九千三百円(電子申請による場合にあっては、二十五万八千八百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの二十五万九千三百円(電子申請による場合にあっては、二十五万八千八百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに七千三百円を加算した額
滑空機動力滑空機十一万千三百円(電子申請による場合にあっては、十一万九百円)
その他の滑空機十万四千七百円(電子申請による場合にあっては、十万四千二百円)
飛行船二十五万五千九百円(電子申請による場合にあっては、二十五万五千五百円)
ロ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が型式証明に係る設計及び設計後の検査をした航空機飛行機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの単発機三百六十万二千九百円(電子申請による場合にあっては、三百六十万二千八百円)
多発機七百三万三千九百円(電子申請による場合にあっては、七百三万三千八百円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの七百三万三千九百円(電子申請による場合にあっては、七百三万三千八百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十四万三千三百円を加算した額
回転翼航空機最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの単発機三百四十四万千八百円(電子申請による場合にあっては、三百四十四万千七百円)
多発機六百七十三万四千七百円(電子申請による場合にあっては、六百七十三万四千五百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの六百七十三万四千七百円(電子申請による場合にあっては、六百七十三万四千五百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十六万千二百円を加算した額
滑空機動力滑空機百六十一万六千八百円(電子申請による場合にあっては、百六十一万六千七百円)
その他の滑空機百三十万四百円(電子申請による場合にあっては、百三十万三百円)
飛行船六百七十万四千三百円(電子申請による場合にあっては、六百七十万四千二百円)
ハ その他の航空機飛行機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの単発機三百八十五万二千二百円
多発機七百七十三万六千九百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの七百七十三万六千九百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十九万八千六百円を加算した額
回転翼航空機最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの単発機三百八十六万千七百円
多発機七百七十五万千二百円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの七百七十五万千二百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十七万二千九百円を加算した額
滑空機動力滑空機百七十六万千円
その他の滑空機百四十四万六千三百円
飛行船七百七十一万三千円
三 法第十三条第一項の承認を申請する者イ 国土交通省令で定める大変更をしようとする場合(1) 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機飛行機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの単発機十万二千六百円(電子申請による場合にあっては、十万二千百円)
多発機十八万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十八万五千円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの十八万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十八万五千円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万九百円を加算した額
回転翼航空機最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの単発機十万三千六百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円)
多発機十八万七千円(電子申請による場合にあっては、十八万六千五百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの十八万七千円(電子申請による場合にあっては、十八万六千五百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに一万四千四百円を加算した額
滑空機動力滑空機七万千六百円(電子申請による場合にあっては、七万千百円)
その他の滑空機六万五千五百円(電子申請による場合にあっては、六万五千百円)
飛行船十八万三千四百円(電子申請による場合にあっては、十八万三千円)
(2) 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機飛行機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの単発機二百九十九万五千九百円
多発機五百八十五万五千四百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの五百八十五万五千四百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに三十四万三千八百円を加算した額
回転翼航空機最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの単発機二百八十七万二千五百円
多発機五百五十五万九千五百円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの五百五十五万九千五百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十万四千五百円を加算した額
滑空機動力滑空機百三十二万五千四百円
その他の滑空機百九万千三百円
飛行船五百五十九万六千百円
(3) その他の航空機飛行機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの単発機三百十七万六千円
多発機六百四十七万九千円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの六百四十七万九千円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに三十七万九千三百円を加算した額
回転翼航空機最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの単発機三百十八万四千円
多発機六百四十九万千百円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの六百四十九万千百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに三十七万九千八百円を加算した額
滑空機動力滑空機百四十八万三千二百円
その他の滑空機百二十万五百円
飛行船五百八十三万七千円
ロ その他の変更をしようとする場合(1) 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機三万千五百円(電子申請による場合にあっては、三万千円)
(2) 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機三十二万七百円
(3) その他の航空機三十三万三千二百円
四 法第十三条の二第一項の承認を申請する者イ 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機一万九千七百円
ロ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機十五万六千百円(電子申請による場合にあっては、十五万五千六百円)
ハ その他の航空機十九万五千百円(電子申請による場合にあっては、十九万四千六百円)
五 法第十三条の二第三項の承認を申請する者イ 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機一万二千七百円
ロ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機十万二百円(電子申請による場合にあっては、九万九千七百円)
ハ その他の航空機十二万千円(電子申請による場合にあっては、十二万五百円)
六 法第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者イ 国土交通省令で定める大修理又は大改造をする場合飛行機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの単発機十六万三千九百円
多発機二十万八千五百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの二十万八千五百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに九千六百円を加算した額
回転翼航空機最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの単発機十六万四千四百円
多発機二十万九千円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの二十万九千円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五千八百円を加算した額
滑空機動力滑空機十七万三百円
その他の滑空機十六万九千八百円
飛行船二十万八千円
ロ その他の修理又は改造をする場合飛行機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの単発機十五万七千円
多発機十六万七千六百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの十六万七千六百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに九百三十円を加算した額
回転翼航空機最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの単発機十五万七千五百円
多発機十六万八千百円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの十六万八千百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五百八十円を加算した額
滑空機動力滑空機十六万五千三百円
その他の滑空機十六万四千八百円
飛行船十六万七千百円
七 法第十八条第一項の承認を申請する者イ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機十一万二千五百円(電子申請による場合にあっては、十一万二千円)
ロ その他の航空機十三万八千二百円(電子申請による場合にあっては、十三万七千七百円)
八 法第十八条第三項の承認を申請する者イ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機七万千六百円(電子申請による場合にあっては、七万千二百円)
ロ その他の航空機十一万六百円(電子申請による場合にあっては、十一万二百円)
九 法第二十条第一項の事業場の認定を申請する者イ 初めて認定を申請する場合六十万四千七百円(電子申請による場合にあっては、六十万四千二百円)
ロ その他の場合二十四万三千六百円(電子申請による場合にあっては、二十四万三千百円)
備考一 この表第一号ロに掲げる航空機について法第十七条第一項の修理又は改造をし、当該修理又は改造に係る同項の修理改造検査を受けないで法第十条第一項の耐空証明を受けようとする場合における手数料の額は、同号ロに掲げる額に、この表第六号中欄に掲げる区分に応じ、同号下欄に掲げる額(次号イ又はロに掲げる設計に基づき当該修理又は改造をする場合にあっては、当該額から十三万八千二百円を控除した額)を加算した額とする。二 次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする航空機について法第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする場合における手数料の額は、この表第六号に掲げる額から十三万八千二百円を控除した額とする。イ 法第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十八条第一項若しくは第三項の承認を受けた設計ロ 法第十七条第一項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計

別表第二

(第二条関係)

区分加算する額
一 騒音の実測を行う場合航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機十一万六千九百円
その他の航空機飛行機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの三十五万三千二百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの三十五万三千二百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに七千九百円を加算した額
回転翼航空機最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの三十三万四千百円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの三十三万四千百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに一万千二百円を加算した額
二 発動機の排出物の実測を行う場合二十六万二百円

別表第三

(第三条関係)

納付しなければならない者区分手数料の額
一 法第二十二条の航空従事者技能証明を申請する者学科試験を受けようとする場合五千六百円
実地試験を受けようとする場合定期運送用操縦士の資格試験六万七千四百円
事業用操縦士の資格試験飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの五万六千五百円
滑空機に係るもの動力滑空機四万八千百円
上級滑空機二万五千四百円
自家用操縦士の資格試験飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの四万六千四百円
滑空機に係るもの動力滑空機四万百円
上級滑空機二万二千八百円
准定期運送用操縦士の資格試験六万五千二百円
一等航空士の資格試験五万三千五百円
二等航空士の資格試験四万五千七百円
航空機関士の資格試験五万二千三百円
一等航空整備士の資格試験五万百円
二等航空整備士の資格試験四万五千円
一等航空運航整備士の資格試験三万七千二百円
二等航空運航整備士の資格試験三万四千六百円
航空工場整備士の資格試験五万百円
二 法第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請する者学科試験を受けようとする場合五千六百円
実地試験を受けようとする場合定期運送用操縦士の資格試験五万七千円
事業用操縦士の資格試験飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの四万八百円
滑空機に係るもの動力滑空機四万八千百円
上級滑空機二万五千四百円
自家用操縦士の資格試験飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの三万六千円
滑空機に係るもの動力滑空機四万二百円
上級滑空機二万二千八百円
准定期運送用操縦士の資格試験五万四千八百円
航空機関士の資格試験三万九千七百円
一等航空整備士の資格試験三万九千八百円
二等航空整備士の資格試験三万四千七百円
一等航空運航整備士の資格試験三万五百円
二等航空運航整備士の資格試験二万八千円
航空工場整備士の資格試験三万九千八百円
三 国土交通大臣が行う法第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者二千四百五十円
四 法第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者学科試験を受けようとする場合二万二千六百円
実地試験を受けようとする場合二万九千八百円
法第三十三条第三項において準用する法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が試験の全部を行わない場合千五百五十円
五 法第三十四条第一項の計器飛行証明を申請する者学科試験を受けようとする場合五千六百円
実地試験を受けようとする場合五万千三百円
六 法第三十四条第二項の操縦教育証明を申請する者学科試験を受けようとする場合五千六百円
実地試験を受けようとする場合四万三千五百円
七 法第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者千三百五十円

別表第四

(第五条関係)

納付しなければならない者区分手数料の額
一 法第三十八条第一項の空港等の設置の許可を申請する者四十二万九千九百円
二 空港等について法第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者ヘリポート十一万五百円
その他の空港等二十五万八千三百円
三 空港等について法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の検査を受けようとする者ヘリポート九万六千七百円
その他の空港等十九万二千三百円
四 空港等について法第四十四条第四項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者ヘリポート九万五千八百円
その他の空港等十九万五千百円
五 空港等について法第四十七条第三項の検査を受ける者ヘリポート九万五千八百円
その他の空港等十九万五千百円

別表第五

(第六条関係)

納付しなければならない者区分手数料の額
一 法第三十八条第一項の航空保安施設の設置の許可を申請する者飛行場灯火陸上空港等の飛行場灯火計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供するもの(以下「精密進入用灯火」という。)三万九千五百円(電子申請による場合にあっては、三万九千百円)
夜間の着陸の用に供するもの(精密進入用灯火を除く。以下「夜間着陸用灯火」という。)二万九千六百円
その他のもの一万三百円(電子申請による場合にあっては、九千八百円)
その他の飛行場灯火一万三千円
航空灯台五千八百円(電子申請による場合にあっては、五千三百円)
NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。)二万二百円
VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。)二万四千七百円
計器着陸装置グライドスロープ装置を含むもの二万九千二百円
その他のもの二万四千七百円
DME(距離測定装置をいう。以下同じ。)一万七千九百円
衛星航法補助施設航行中の航空機に対する補助信号(航空機の測位の用に供するための信号を送信する人工衛星を利用して行われる航空機の測位を補助するための信号をいう。以下この号において同じ。)の送信を地上から人工衛星を経由して行う機能を有するもの(以下「衛星経由送信型衛星航法補助施設」という。)三万三千七百円
航行中の航空機に対する補助信号の送信を地上から直接行う機能を有するもの(以下「地上直接送信型衛星航法補助施設」という。)三万千五百円
二 航空保安施設について法第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者飛行場灯火陸上空港等の飛行場灯火精密進入用灯火航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき百八十万千四百円
その他の場合十七万三千九百円
夜間着陸用灯火進入灯の検査が含まれる場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき百四十一万五千円
その他の場合十四万六千百円
その他の場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき百五万六千三百円
その他の場合十四万六千百円
その他のもの航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき百二万五千二百円(電子申請による場合にあっては、百二万四千八百円)
その他の場合十一万五千円(電子申請による場合にあっては、十一万四千六百円)
その他の飛行場灯火九万五千二百円
航空灯台九万百円(電子申請による場合にあっては、八万九千七百円)
NDB航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき五十万百円
その他の場合十一万二千九百円
VOR航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき百七十五万四千百円(電子申請による場合にあっては、百七十五万三千七百円)
その他の場合十二万七千六百円(電子申請による場合にあっては、十二万七千二百円)
計器着陸装置グライドスロープ装置を含む場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき二百九万二千六百円
その他の場合二十一万四千三百円
その他の場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき百十三万四百円
その他の場合十六万八千七百円
DME航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき五十一万二千二百円
その他の場合十三万千四百円
衛星航法補助施設衛星経由送信型衛星航法補助施設七十四万七千八百円
地上直接送信型衛星航法補助施設航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき百一万二千六百円
その他の場合八万三千二百円
三 航空保安施設について法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の検査を受けようとする者飛行場灯火精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を精密進入用灯火に変更した場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき百八十万六百円
その他の場合十七万三千百円
夜間着陸用灯火を精密進入用灯火に変更した場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき百七十八万五千円
その他の場合十五万七千五百円
精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を夜間着陸用灯火に変更した場合進入灯の検査が含まれる場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき百四十万三千二百円
その他の場合十三万四千三百円
その他の場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき百四万四千五百円
その他の場合十三万四千三百円
その他の場合進入灯の検査が含まれる場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき百四十万三千七百円
その他の場合十三万四千八百円
その他の場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき百四万五千円
その他の場合十三万四千八百円
航空灯台八万八千円
NDB航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき四十九万四千二百円
その他の場合十万七千円
VOR航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき百七十四万千九百円(電子申請による場合にあっては、百七十四万千五百円)
その他の場合十一万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万五千円)
計器着陸装置航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき十一万二千円に、ローカライザー装置にあっては八十九万七千二百円を、グライドスロープ装置にあっては九十一万六千五百円を、マーカービーコン装置にあっては六万四千五百円を加算した額
その他の場合十一万二千円
DME航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき四十九万六千二百円(電子申請による場合にあっては、四十九万五千八百円)
その他の場合十一万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万五千円)
衛星航法補助施設衛星経由送信型衛星航法補助施設十五万千五百円
地上直接送信型衛星航法補助施設航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき九十九万九百円
その他の場合六万千五百円
四 航空保安施設について法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の検査を受けようとする者飛行場灯火陸上空港等の飛行場灯火精密進入用灯火航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき九十一万八千九百円
その他の場合十四万三千二百円
夜間着陸用灯火進入灯の検査が含まれる場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき七十五万三千九百円
その他の場合十二万七千六百円
その他の場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき六十一万九千四百円
その他の場合十二万七千六百円
その他のもの航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき六十万円
その他の場合十万八千二百円
その他の飛行場灯火九万二千七百円
航空灯台八万七千六百円
NDB航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき二十二万六千六百円
その他の場合十万四千円
VOR航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき七十二万四千七百円
その他の場合十一万千六百円
計器着陸装置グライドスロープ装置を含む場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき六十六万五千百円
その他の場合十五万五千二百円
その他の場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき三十九万五百円
その他の場合十二万五千九百円
DME航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき二十三万八千四百円(電子申請による場合にあっては、二十三万八千円)
その他の場合十一万五千八百円(電子申請による場合にあっては、十一万五千四百円)
衛星航法補助施設衛星経由送信型衛星航法補助施設十五万千五百円
地上直接送信型衛星航法補助施設航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき八十一万六千六百円
その他の場合六万千五百円
五 航空保安施設について法第四十七条第三項の検査を受ける者飛行場灯火陸上空港等の飛行場灯火精密進入用灯火航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき九十一万八千九百円
その他の場合十四万三千二百円
夜間着陸用灯火進入灯の検査が含まれる場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき七十五万三千九百円
その他の場合十二万七千六百円
その他の場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき六十一万九千四百円
その他の場合十二万七千六百円
その他のもの航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき六十万円
その他の場合十万八千二百円
その他の飛行場灯火九万二千七百円
航空灯台八万七千六百円
NDB航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき二十二万六千六百円
その他の場合十万四千円
VOR航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき七十二万四千七百円
その他の場合十一万千六百円
計器着陸装置グライドスロープ装置を含む場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき六十六万五千百円
その他の場合十五万五千二百円
その他の場合航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき三十九万五百円
その他の場合十二万五千九百円
DME航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき二十三万八千四百円(電子申請による場合にあっては、二十三万八千円)
その他の場合十一万五千八百円(電子申請による場合にあっては、十一万五千四百円)
衛星航法補助施設衛星経由送信型衛星航法補助施設十四万七千円
地上直接送信型衛星航法補助施設航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき八十六万四千九百円
その他の場合十万九千八百円
改正差分
この改正で 3条 / 全20条 が変更されました

第一条
(航空機登録原簿の謄本の交付等に係る手数料の額)
航空法(以下「法」という。)第百三十五条第一項第一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百七十円とする。
第二条
(耐空証明等に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第二号から第六号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。
第三条
(航空従事者技能証明等に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第七号から第十一号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。
第四条
(航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第五条
(空港等の検査等に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第十三号、第十四号、第十六号、第十八号又は第二十号に掲げる者(同項第十三号に掲げる者にあっては、空港等の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。
第六条
(航空保安施設の検査等に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第十三号、第十五号、第十七号、第十九号又は第二十一号に掲げる者(同項第十三号に掲げる者にあっては、航空保安施設の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五のとおりとする。
第七条
(運航管理者技能検定に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第二十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第八条
(無人航空機の登録等に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第二十三号又は第二十四号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千四百円(法第百三十二条の四第一項の登録又は法第百三十二条の六第一項の登録の更新の申請(以下この条において「登録等の申請」という。)を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、二千円)とする。
第九条
(機体認証に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第二十五号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十条
(機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第二十六号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十一条
(型式認証に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第二十七号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十二条
(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第二十八号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十三条
(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第二十九号に掲げる者が法第百三十二条の四十七第一項の試験に関し法第百三十五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十四条
(無人航空機操縦者技能証明書の再交付に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第三十号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。
第十五条
(無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第三十一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。
第十六条
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第三十三号に掲げる者が法第百三十二条の五十二第二項において準用する法第百三十二条の四十七第一項の試験に関し法第百三十五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十七条改正
(本邦外において行う検査等に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第二号から第五号までに掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするもの、同項第六号に掲げる者で本邦外の事業場について行う認定(国土交通大臣が当該認定のため職員をその地に出張させる必要があると認めるものに限る。)を受けようとするもの、同項第七号若しくは第八号に掲げる者で本邦外において行う実地試験を受けようとするもの又は同項第二十五号、第二十七号若しくは第二十八号に掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするものが同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、第二条、第三条、第九条、第十一条及び第十二条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国土交通省令で定める数の職員が当該検査、認定又は実地試験のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。