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民事訴訟法第三百六十六条(督促手続から手形訴訟への移行) | LexCard
トップ›民事訴訟法›第三百六十六条

民事訴訟法平成八年法律第百九号

第三百六十六条(督促手続から手形訴訟への移行)改正あり

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第四編 再審

第三百四十六条(再審開始の決定)

裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。

2裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

第三百四十七条(即時抗告)

第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第三百四十八条(本案の審理及び裁判)

裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。

2裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。

3裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。

第三百四十九条(決定又は命令に対する再審)

即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。

2第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。

第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則

第三百五十条(手形訴訟の要件)

手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

2手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。

第三百五十一条(反訴の禁止)

手形訴訟においては、反訴を提起することができない。

第三百五十二条(証拠調べの制限)

手形訴訟においては、証拠調べは、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限りすることができる。

2文書の提出の命令若しくは送付の嘱託又は第二百三十一条の三第一項において準用する第二百二十三条に規定する命令若しくは同項において準用する第二百二十六条に規定する嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。

3文書若しくは電磁的記録の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。

4証拠調べの嘱託は、することができない。第百八十六条第一項の規定による調査の嘱託についても、同様とする。

5前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

第三百五十三条(通常の手続への移行)

原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。

2訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。

3前項の場合には、裁判所は、直ちに、被告に対し、訴訟が通常の手続に移行した旨の通知をしなければならない。ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その通知をすることを要しない。

4第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

第三百五十四条(口頭弁論の終結)

裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第三項の規定による通知をする前であっても、口頭弁論を終結することができる。

第三百五十五条(口頭弁論を経ない訴えの却下)

請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。

2前項の場合において、原告が電子判決書の送達を受けた日から二週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第百四十七条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。

第三百五十六条(控訴の禁止)

手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。

第三百五十七条(異議の申立て)

手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

第三百五十八条(異議申立権の放棄)

異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。

第三百五十九条(口頭弁論を経ない異議の却下)

異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。

第三百六十条(異議の取下げ)

異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

2異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

3第二百六十一条第三項から第六項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。

第三百六十一条(異議後の手続)

適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

第三百六十二条(異議後の判決)

前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。

2前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。

第三百六十三条(異議後の判決における訴訟費用)

異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。

2第二百五十八条第四項の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用する。

第三百六十四条(事件の差戻し)

控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

第三百六十五条(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)

第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。

第三百六十六条(督促手続から手形訴訟への移行)

第三百九十五条又は第三百九十八条第一項の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。

2第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。

第三百六十七条(小切手訴訟)

小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

2第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。

第六編 少額訴訟に関する特則

第三百六十八条(少額訴訟の要件等)

簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。

2少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。

3前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。

第三百六十九条(反訴の禁止)

少額訴訟においては、反訴を提起することができない。

第三百七十条(一期日審理の原則)

少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。

2当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。

第三百七十一条(証拠調べの制限)

証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。

第三百七十二条(証人等の尋問)

証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。

2証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。

3裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。

第三百七十三条(通常の手続への移行)

被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。

2訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。

3次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。

一第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。
二第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。
三公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。
四少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。

4前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

5訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

第三百七十四条(判決の言渡し)

判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。

2前項の場合には、判決の言渡しは、電子判決書に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。

第三百七十五条(判決による支払の猶予)

裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。

2前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。

3前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第三百七十六条(仮執行の宣言)

請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。

2第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

第三百七十七条(控訴の禁止)

少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。

第三百七十八条(異議)

少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

2第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。

第三百七十九条(異議後の審理及び裁判)

適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

2第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。

第三百八十条(異議後の判決に対する不服申立て)

第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。

2第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。

第三百八十一条(過料)

少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。

第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則

第三百八十一条の二(法定審理期間訴訟手続の要件)

当事者は、裁判所に対し、法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判を求める旨の申出をすることができる。ただし、次に掲げる訴えに関しては、この限りでない。

一消費者契約に関する訴え
二個別労働関係民事紛争に関する訴え

2当事者の双方が前項の申出をした場合には、裁判所は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度その他の事情に鑑み、法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときを除き、訴訟を法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。当事者の一方が同項の申出をした場合において、相手方がその法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判をすることに同意したときも、同様とする。

3第一項の申出及び前項後段の同意は、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においては、口頭ですることを妨げない。

4訴訟が法定審理期間訴訟手続に移行したときは、通常の手続のために既に指定した期日は、法定審理期間訴訟手続のために指定したものとみなす。

第三百八十一条の三(法定審理期間訴訟手続の審理)

前条第二項の決定があったときは、裁判長は、当該決定の日から二週間以内の間において口頭弁論又は弁論準備手続の期日を指定しなければならない。

2裁判長は、前項の期日において、当該期日から六月以内の間において当該事件に係る口頭弁論を終結する期日を指定するとともに、口頭弁論を終結する日から一月以内の間において判決言渡しをする期日を指定しなければならない。

3前条第二項の決定があったときは、当事者は、第一項の期日から五月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内に、攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。

4裁判所は、前項の期間が満了するまでに、当事者双方との間で、争点及び証拠の整理の結果に基づいて、法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項を確認するものとする。

5法定審理期間訴訟手続における証拠調べは、第一項の期日から六月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内にしなければならない。

6法定審理期間訴訟手続における期日の変更は、第九十三条第三項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

第三百八十一条の四(通常の手続への移行)

次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。

一当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。
二提出された攻撃又は防御の方法及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をするのが困難であると認めるとき。

2前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

3訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間訴訟手続のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

第三百八十一条の五(法定審理期間訴訟手続の電子判決書)

法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として、請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由として、第三百八十一条の三第四項の規定により当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容を記録するものとする。

第三百八十一条の六(控訴の禁止)

法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。

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