地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令平成四年通商産業省令第五十七号
この省令において使用する用語は、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第六条第一項の経済産業省令で定める事業は、次のとおりとする。
この省令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。
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