この省令において使用する用語は、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第六条第一項の経済産業省令で定める事業は、次のとおりとする。
この省令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。