輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
四四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
九エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
十五一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
十六一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
十七一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十二N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
二十三一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
二十四ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十五プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十七一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十八一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十九二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
三十メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
三十一二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
三十二三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン