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輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令
平成四年通商産業省令第三十八号
省令
全 2 条
施行:
2025年3月17日
公布:
1992年6月19日
データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
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所管省庁:
財務省 ↗
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第一条
第二条
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第一条
輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
一
N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
二
アセトン
三
四―アニリノピペリジン及びその塩類
四
四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
五
アントラニル酸及びその塩類
六
イソサフロール
七
エチルエーテル
八
エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)
九
エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
十
エルゴタミン及びその塩類
十一
エルゴメトリン及びその塩類
十二
塩化水素の水溶液(別名塩酸)
十三
過マンガン酸カリウム
十四
サフロール
十五
一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
十六
一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
十七
一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
十八
トルエン
十九
ピペリジン及びその塩類
二十
ピペリジン―四―オン及びその塩類
二十一
ピペロナール
二十二
N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
二十三
一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
二十四
ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十五
プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十六
無水酢酸
二十七
一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十八
一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十九
二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
三十
メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
三十一
二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
三十二
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
三十三
リゼルギン酸及びその塩類
三十四
硫酸
第二条
輸出貿易管理令別表第七の一の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
一
アセトン
二
エチルエーテル
三
エチルメチルケトン
四
塩化水素の水溶液
五
トルエン
六
硫酸
改正差分
令和7年3月17日 施行 — 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令
令和4年11月15日 施行 — 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令
令和1年8月30日 施行 — 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令
平成30年7月1日 施行 — 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令
平成19年1月15日 施行
この改正で
1条
/ 全2条 が変更されました
全て展開
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第一条
+26 -17
第一条
改正
輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
第二条
輸出貿易管理令別表第七の一の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。