輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令別表第一の三の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
2輸出令別表第一の三の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
3輸出令別表第一の三の項(三)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令別表第一の三の二の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
2輸出令別表第一の三の二の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令別表第一の四の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令別表第一の五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令別表第一の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令別表第一の七の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令別表第一の一〇の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令別表第一の一一の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令別表第一の一二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令別表第一の一三の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令別表第一の一四の項(一)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
2輸出令別表第一の一四の項(二)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
3輸出令別表第一の一四の項(三)の経済産業省令で定める仕様のものは、出力が三七・三キロワット以上のディーゼルエンジンであって、非磁性材料で構成されている部分の重量が全重量の七五パーセント以上のもの又はその部分品とする。
4輸出令別表第一の一四の項(五)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
5輸出令別表第一の一四の項(七)の経済産業省令で定める仕様のものは、ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。以下この項において同じ。)若しくはロボット用の制御装置若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(ロボット用のエンドエフェクターであるものを除く。)とする。
6輸出令別表第一の一四の項(九)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
7輸出令別表第一の一四の項(十)の経済産業省令で定める仕様のものは、簡易爆発装置を除去又は処理するために特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
8爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であって、表面弾性波の測定、イオン移動度分光分析、微分型移動度分析又は質量分析のいずれかの方法によって爆発物の痕跡を探知するもの(濃度一ピーピーエム未満の蒸気又は質量一ミリグラム未満の固体若しくは液体の探知が可能なものに限り、専ら実験用機器として利用することを目的として設計したもの又は歩行して当該装置を通過する対象が当該装置に接触することなく爆発物を探知するように設計したものを除く。)
輸出令別表第一の一五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令別表第一の一六の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
外国為替令(以下「外為令」という。)別表の二の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
2外為令別表の二の項(二)の経済産業省令で定める技術は、工作機械のための数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち、輪郭制御をすることができる軸数が五以上の数値制御を可能にするために必要な技術とする。
外為令別表の三の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第二条第二項又は第三項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
外為令別表の三の二の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第二条の二第二項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
外為令別表の四の項(一)の経済産業省令で定める技術は、第三条に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、次のいずれかに該当するものであって、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
2外為令別表の四の項(二)の経済産業省令で定める技術は、ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であって、電磁パルス又は電磁障害の影響を防止するためのもの(プログラムを除く。)とする。
3外為令別表の四の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
4外為令別表の四の項(四)の経済産業省令で定める技術は、オートクレーブの使用に係る技術であって、オートクレーブ内部の環境を規定するためのデータ又は手順(第三条第十六号に該当する貨物を使用するためのものに限る。)とする。
5外為令別表の四の項(五)の経済産業省令で定める技術は、原料ガスの熱分解(一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるための技術とする。
外為令別表の五の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
2外為令別表の五の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
3外為令別表の五の項(三)の経済産業省令で定める技術は、セラミック粉末又はセラミック(複合型のものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
4外為令別表の五の項(四)の経済産業省令で定める技術は、ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
5外為令別表の五の項(五)の経済産業省令で定める技術は、ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
6外為令別表の五の項(七)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
7外為令別表の五の項(八)の経済産業省令で定める技術は、第十四条第二号に該当する電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子の使用(据付、保守又は修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。
外為令別表の六の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
2外為令別表の六の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
3外為令別表の六の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
4外為令別表の六の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超塑性成形、拡散接合又は直圧式液圧プレスによる金属の加工用の工具(型を含む。)の設計に係る技術(プログラムを除く。)とする。
5外為令別表の六の項(五)の経済産業省令で定める技術は、航空機材の製造用の液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
6外為令別表の六の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次の各号の全てに該当するコーティングシステムの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
外為令別表の七の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
2外為令別表の七の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第六条第十七号イ、ロ、ホ、ヘ又はヌからシまでのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラムとする。
3外為令別表の七の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
4外為令別表の七の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた電子素子の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
5外為令別表の七の項(五)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
外為令別表の八の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係る技術(プログラムを除く。)を除く。)とする。
2外為令別表の八の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(第三号から第七号までに該当する技術(プログラムを除く。)であって、セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを除く。)とする。
外為令別表の九の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
2外為令別表の九の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
3外為令別表の九の項(三)の経済産業省令で定める技術は、通信用に設計したモノリシックマイクロ波集積回路増幅器であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
4外為令別表の九の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた通信装置であって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計し、かつ、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
外為令別表の一〇の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
2外為令別表の一〇の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
3外為令別表の一〇の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
4外為令別表の一〇の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
5外為令別表の一〇の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
6外為令別表の一〇の項(七)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器が出力したレーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
外為令別表の一一の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
2外為令別表の一一の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
3外為令別表の一一の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
外為令別表の一二の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
2外為令別表の一二の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第十一条若しくは第十四条第九号若しくは第十号に該当する貨物を使用するために設計したプログラム又は第十一条第一号、第一号の二、第二号、第四号ロ若しくはハ、第八号若しくは第十号若しくは第十四条第九号若しくは第十号に該当する貨物の使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。
3外為令別表の十二の項(三)の経済産業省令で定める技術は、水中ノイズを減少させるために設計したプロペラの設計、製造又は使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術とする。
外為令別表の一三の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
2外為令別表の一三の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
3外為令別表の一三の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
4外為令別表の一三の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。
5外為令別表の一三の項(五)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。
外為令別表の一四の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
外為令別表の一五の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
2外為令別表の一五の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術とする。
3外為令別表の一五の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラムとする。
4外為令別表の一五の項(五)の経済産業省令で定める技術は、ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置に用いることによって、その装置を第十条第四号に該当するようにすることができるように設計したプログラムとする。
5外為令別表の一五の項(五の二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
6外為令別表の一五の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
外為令別表の一六の項の経済産業省令で定める技術は、専ら関税率表別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術とする。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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(第十条、第十二条関係)
(第五条、第十八条関係)
| コーティング方法 | 基材 | コーティング | |
| 一 | 原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 | 超合金 | アルミニウム化合物 |
| セラミック又は低熱膨張ガラス | けい素化合物、炭化物、誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
| 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料(以下「カーボンカーボン」という。)、セラミック複合材料又は金属基複合材料 | けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は窒化ほう素 | ||
| 炭化タングステン合金又は炭化けい素 | 炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物又は誘電体膜 | ||
| モリブデン又はモリブデン合金 | 誘電体膜 | ||
| ベリリウム又はベリリウム合金 | 誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
| センサー窓材 | 誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
| 二 | 電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 | 超合金 | 合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物、クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、けい素化合物、アルミニウム化合物又はこれらの組合せからなる混合物 |
| セラミック又は低熱膨張ガラス | 誘電体膜 | ||
| 耐食性を有する合金鋼 | クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア又はクロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物 | ||
| カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 | けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素 | ||
| 炭化タングステン合金又は炭化けい素 | 炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物又は誘電体膜 | ||
| モリブデン又はモリブデン合金 | 誘電体膜 | ||
| ベリリウム又はベリリウム合金 | 誘電体膜、ほう素化合物又はベリリウム | ||
| センサー窓材 | 誘電体膜 | ||
| チタン合金 | ほう素化合物又は窒素化合物 | ||
| 三 | 電気による抵抗加熱により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法(イオンプレーティング法) | セラミック又は低熱膨張ガラス | 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 |
| カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 | 誘電体膜 | ||
| 炭化タングステン合金又は炭化けい素 | 誘電体膜 | ||
| モリブデン又はモリブデン合金 | 誘電体膜 | ||
| ベリリウム又はベリリウム合金 | 誘電体膜 | ||
| センサー窓材 | 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
| 四 | レーザーにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 | セラミック又は低熱膨張ガラス | けい素化合物、誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 |
| カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 | 誘電体膜 | ||
| 炭化タングステン合金又は炭化けい素 | 誘電体膜 | ||
| モリブデン又はモリブデン合金 | 誘電体膜 | ||
| ベリリウム又はベリリウム合金 | 誘電体膜 | ||
| センサー窓材 | 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
| 五 | アーク放電により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 | 超合金 | 合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物又はクロムアルミニウム合金 |
| 重合体又は有機物をマトリックスとする複合材料 | ほう素化合物、炭化物、窒素化合物又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
| 六 | 粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、七五七度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法 | カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 | けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物 |
| チタン合金 | けい素化合物、アルミニウム化合物又は合金アルミニウム化合物 | ||
| 耐火性を有する金属又はこれらの合金 | けい素化合物又は酸化物 | ||
| 七 | プラズマ溶射をするもの | 超合金 | クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、クロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質、研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金又は合金アルミニウム化合物 |
| アルミニウム合金 | クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、けい素化合物又はこれらの組合せからなる混合物 | ||
| 耐火性を有する金属又はこれらの合金 | アルミニウム化合物、けい素化合物又は炭化物 | ||
| 耐食性を有する合金鋼 | クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア又はクロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物 | ||
| チタン合金 | 炭化物、アルミニウム化合物、けい素化合物、合金アルミニウム化合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質又は研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金 | ||
| 八 | スラリー状にしたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 | 耐火性を有する金属又はこれらの合金 | 溶融したけい素化合物又は溶融したアルミニウム化合物 |
| カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 | けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物 | ||
| 九 | スパッタリング法 | 超合金 | 合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物、貴金属を用いたアルミニウム化合物、クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、白金又はこれらの組合せからなる混合物 |
| セラミック又は低熱膨張ガラス | けい素化合物、白金、けい素化合物と白金の混合物、誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
| チタン合金 | ほう素化合物、窒素化合物、酸化物、けい素化合物、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は炭化物 | ||
| カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 | けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素 | ||
| 炭化タングステン合金又は炭化けい素 | 炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物、誘電体膜又は窒化ほう素 | ||
| モリブデン又はモリブデン合金 | 誘電体膜 | ||
| ベリリウム又はベリリウム合金 | ほう素化合物、誘電体膜又はベリリウム | ||
| センサー窓材 | 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
| 耐火性を有する金属又はこれらの合金 | アルミニウム化合物、けい素化合物、酸化物又は炭化物 | ||
| 十 | イオン注入法 | 高温ベアリング鋼 | クロム、タンタル又はニオブの添加物 |
| チタン合金 | ほう素化合物又は窒素化合物 | ||
| ベリリウム又はベリリウム合金 | ほう素化合物 | ||
| 炭化タングステン合金 | 炭化物又は窒素化合物 |