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消費税法附則 第一条(施行期日) | LexCard
トップ›消費税法›附則 第一条

消費税法昭和六十三年法律第百八号

附則 第一条(施行期日)改正あり

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附則

附則 第四十七条(連結法人の確定申告書の提出期限の特例に関する経過措置)

令和四年四月一日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する課税期間については、第七条の規定による改正前の消費税法(次項において「四年旧消費税法」という。)第四十五条の二の規定は、なおその効力を有する。

2四年旧消費税法第四十五条の二第二項の規定の適用を受ける法人が、附則第三十四条の規定により、新法人税法第七十五条の二第一項の提出期限の延長がされたものとみなされる場合には、令和四年三月三十一日以後最初に終了する連結事業年度終了の日の翌日において当該法人の第七条の規定による改正後の消費税法第四十五条の二第一項の届出書が提出されたものとみなす。

附則 第百三十八条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

4新平成三十年改正法附則第四十四条第六項の規定は、消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の令和四年三月三十一日以後に終了する同項第十三号に規定する事業年度終了の日の属する同法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)について適用する。

附則 第百七十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第百七十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで略
五次に掲げる規定令和四年一月一日
イ略
ロ第四条中消費税法第五十九条の次に一条を加える改正規定及び附則第十二条の規定
附則 第十二条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正後の消費税法第五十九条の二第一項の規定は、令和四年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第十条第二項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。)が到来する消費税について適用する。

附則 第百三十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第百三十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二略
三次に掲げる規定令和五年一月一日
イからハまで略
ニ第七条中消費税法第二十条第三号の改正規定、同法第二十一条の改正規定及び同法第二十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十九条第二項及び第三項の規定
四次に掲げる規定令和五年四月一日
イ第七条中消費税法第八条の改正規定(同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に一項を加える部分を除く。)及び附則第十九条第一項の規定
附則 第十九条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第七条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第八条第一項から第四項まで、第六項及び第八項の規定は、令和五年四月一日以後に行われる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

2新消費税法第二十一条第一項及び第二項の規定は、令和五年一月一日以後の同条第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の変更について適用し、同日前の第七条の規定による改正前の消費税法(次項において「旧消費税法」という。)第二十一条第一項から第三項までの規定によるこれらの規定に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の変更については、なお従前の例による。

3新消費税法第二十五条の規定は、令和五年一月一日以後の同条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動について適用し、同日前の旧消費税法第二十五条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動については、なお従前の例による。

附則 第七十八条(平成二十八年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年改正法」という。)附則第四十四条第一項本文の規定によりその例によるものとされる第二十条の規定による改正前の平成二十八年改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「五年旧消費税法」という。)第五十七条の二第二項の申請であって、この法律の施行の際、平成二十八年改正法附則第四十四条第三項前段の規定によりその例によるものとされる五年旧消費税法第五十七条の二第五項の登録の拒否の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

附則 第九十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第九十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一次に掲げる規定令和五年五月一日
イ第六条中消費税法第八条の改正規定及び同法第二十七条第二項の改正規定並びに附則第二十条第一項の規定
二次に掲げる規定令和五年十月一日
イ第六条中消費税法第五十七条の二第十項第一号の改正規定及び同法第五十七条の四の改正規定並びに附則第二十条第二項の規定
三から十まで略
十一第六条中消費税法別表第二第七号ロの改正規定障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
附則 第二十条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第六条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第八条第五項及び第六項の規定は、令和五年五月一日以後に行われる物品の譲渡(消費税法第八条第一項に規定する物品の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る譲渡又は譲受け(新消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡又は譲受けをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた物品の譲渡に係る譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

2新消費税法第五十七条の四第三項の規定は、令和五年十月一日以後に国内において消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う新消費税法第五十七条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する課税資産の譲渡等につき行う消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用する。

附則 第二十一条(消費税法の一部改正に伴う調整規定)

附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日が令和五年十月一日前である場合には、第六条のうち消費税法別表第二第七号ロの改正規定中「別表第二第七号ロ」とあるのは、「別表第一第七号ロ」とする。

附則 第七十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第七十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定公布の日
附則 第二十六条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第五条(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第六十八条の規定公布の日
二第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定令和六年四月一日
附則 第六十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第六十八条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五条中消費税法第六十四条の改正規定、同法第六十五条の改正規定及び同法第六十六条の改正規定公布の日から起算して十日を経過した日
二略
三次に掲げる規定令和六年十月一日
イ略
ロ第五条中消費税法第九条第七項の改正規定、同法第九条の二第三項の改正規定、同法第十二条の二の改正規定、同法第十二条の三の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第五十一条の改正規定及び同法第五十八条の改正規定並びに附則第十三条第一項から第三項まで、第十項及び第十一項の規定
ハからチまで略
リ第二十一条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項の改正規定、同法附則第五十二条の改正規定及び同法附則第五十三条の改正規定並びに附則第六十三条の規定
四から八まで略
九次に掲げる規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
イ略
ロ第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法附則第十九条の三を削る改正規定並びに附則第七条、第八条及び第六十七条の規定
ハ略
ニ第五条中消費税法第十四条第一項ただし書の改正規定、同法第十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法附則第十九条の二を削り、同法附則第十九条の三を同法附則第十九条の二とする改正規定及び同法別表第三の改正規定(同表第一号に係る部分を除く。)並びに附則第十三条第五項の規定
附則 第十三条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第五条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第九条の二第三項の規定は、令和六年十月一日以後に開始する個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。以下この項において同じ。)のその年又は法人(消費税法第二条第一項第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のその事業年度(消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度をいう。以下第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始した個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、なお従前の例による。

2新消費税法第十二条の二第三項及び第十二条の三第五項の規定は、令和六年十月一日以後に開始する事業年度について適用する。

3新消費税法第十二条の三第一項の規定は、令和六年十月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

4新消費税法第十二条の四第三項の規定は、施行日以後に事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。第九項において同じ。)が行う金地金等(新消費税法第十二条の四第三項に規定する金地金等をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。第九項において同じ。)及び金地金等に該当する消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物の同項第二号に規定する保税地域からの引取りについて適用する。

5新消費税法第十四条第一項、第十五条及び第六十条第四項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に効力が生ずる新消費税法第十四条第一項ただし書に規定する公益信託(移行認可を受けた信託を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。

6新消費税法第十五条の二第一項の規定は、令和七年四月一日以後に国内において行われる電気通信利用役務の提供(同項に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に国内において行われた電気通信利用役務の提供については、なお従前の例による。

7新消費税法第十五条の二第二項及び第三項の規定は、施行日を含む課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この項及び第十項において同じ。)(当該課税期間が令和六年八月一日以後に終了する課税期間である場合にあっては、当該課税期間の前課税期間とする。以下この項及び次項において「施行時判定期間」という。)以後の課税期間について適用する。この場合において、施行時判定期間についての新消費税法第十五条の二第三項の規定の適用については、同項中「その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)」とあるのは、「令和六年九月三十日」とする。

8施行時判定期間に係る新消費税法第十五条の二第二項の指定が令和六年十二月三十一日までに行われた場合には、当該指定は、同項後段の規定にかかわらず、令和七年四月一日に、その効力を生ずる。

9新消費税法第三十条第十二項の規定は、施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用し、施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

10新消費税法第三十七条第一項の規定は、令和六年十月一日以後に開始する課税期間について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

11新消費税法第五十一条第三項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に新消費税法第五十一条第三項に規定する特例輸入者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。

附則 第六十三条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項及び第五十二条の規定は、令和六年十月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

附則 第七十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第七十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第八条から第十一条までの規定、附則第十三条中デジタル庁設置法第四条第二項第四号の改正規定及び附則第十五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで略
四次に掲げる規定令和八年十一月一日
イ第五条中消費税法第八条の改正規定、同法第二十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十九条の二第一項の改正規定(「電磁的記録その他の」を「購入記録情報その他の」に改める部分に限る。)及び同法第六十五条第一号の改正規定並びに附則第二十一条の規定
五次に掲げる規定令和九年一月一日
イ略
ロ第五条中消費税法第五十九条の二第一項の改正規定(「電磁的記録その他の」を「購入記録情報その他の」に改める部分を除く。)及び附則第二十三条の規定
六及び七略
八次に掲げる規定医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
イからハまで略
ニ第五条中消費税法別表第三第一号の表の改正規定
附則 第二十二条(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

施行日前に第五条の規定による改正前の消費税法(次項及び第三項において「旧消費税法」という。)第十六条第一項に規定するリース譲渡(以下この条において「旧リース譲渡」という。)を行った事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)の施行日前に開始した年又は事業年度(消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に含まれる各課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税については、なお従前の例による。

2施行日前に旧リース譲渡を行ったことがある事業者(施行日前に行われた旧リース譲渡に係る契約の移転を受けた事業者を含む。)の施行日以後に開始する年又は事業年度に含まれる各課税期間(個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。以下この条において同じ。)にあっては令和十二年十二月三十一日以前に開始する課税期間に限るものとし、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間に限る。以下この項及び次項において「経過措置課税期間」という。)については、旧消費税法第十六条(第五項(同項に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、令和七年経過措置課税期間(経過措置課税期間のうち、個人事業者にあっては令和九年十二月三十一日以前に開始する課税期間をいい、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間をいう。以下この項において同じ。)については、同条第一項中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する旧効力所得税法をいう。)」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法(令和七年改正法附則第十七条第三項に規定する旧効力法人税法をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項ただし書中「所得税法第六十五条第一項ただし書又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する場合に該当することとなつた」とあるのは「同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合又は旧効力法人税法第六十三条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書に規定する」とあるのは「その」と、「課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する」とあるのは「課税期間若しくはその」と、「課税期間若しくは」とあるのは「課税期間又は」とし、経過措置課税期間のうち令和七年経過措置課税期間以外の各課税期間については、同条第一項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第四条第一項に規定する旧所得税法をいう。)」と、「法人税法」とあるのは「旧法人税法(令和七年改正法附則第十六条に規定する旧法人税法をいう。)」と、「当該事業者がこれらの規定の適用を受けるため」とあるのは「当該事業者が」と、同条第二項ただし書中「所得税法第六十五条第一項ただし書又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する場合に該当することとなつた」とあるのは「同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書に規定する」とあるのは「その」と、「課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する」とあるのは「課税期間又はその」と、「課税期間若しくは同条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間」とあるのは「課税期間」とする。

3前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧消費税法(以下この条において「旧効力消費税法」という。)第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡につき、経過措置課税期間において同項ただし書(附則第十七条第三項に規定する旧効力法人税法第六十三条第三項及び第四項に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で旧効力消費税法第十六条第二項ただし書に規定する場合に該当することとなった年又は事業年度(第五項において「不適用基準事業年度等」という。)の末日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行ったものとみなす。

4旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡(前項の規定の適用を受けたものを除く。)のうち、個人事業者にあっては令和十二年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した事業年度に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で満了基準事業年度等(個人事業者にあっては令和十三年をいい、法人にあっては令和十二年四月一日以後最初に開始する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該満了基準事業年度等の末日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

5旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る旧リース譲渡が、前二項に規定する場合のいずれかに該当する場合には、これらの規定にかかわらず、当該旧リース譲渡のうち、第一号に掲げる金額(同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える課税期間にあっては、同号に掲げる金額)に係る部分については、当該事業者が不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等以後の各年又は各事業年度の末日の属する各課税期間(以下この項及び次項において「適用課税期間」という。)において、資産の譲渡等を行ったものとみなすことができる。

一当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で、不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分の金額(以下この項において「未計上譲渡額」という。)を百二十で除し、これに当該適用課税期間が含まれる年又は事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該未計上譲渡額に当該年又は当該事業年度において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
二当該未計上譲渡額から当該未計上譲渡額のうち当該適用課税期間前の各課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額を控除した金額

6前項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項の規定の適用を受けようとする最初の適用課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)にその旨を付記するものとする。

7第五項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

8第二項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割により旧リース譲渡に係る事業を消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人に承継させた場合又は第二項の規定の適用を受ける事業者が同法第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなった場合における旧リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第七十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第八十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和八年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定公布の日
二から十四まで略
十五第二十八条中確定給付企業年金法第百条の前の見出し及び同条の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第五十条(見出しを含む。)及び第百二十三条第五号の改正規定並びに第三十一条の規定並びに附則第三十六条及び第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条から第五十四条までの規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第五十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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