東京湾横断道路の建設に関する特別措置法昭和六十一年法律第四十五号
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国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東京湾横断道路建設事業者に対して、その財務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東日本会社に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
国土交通大臣は、第二条第二項及び第十条第一項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は職員は、百万円以下の過料に処する。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東日本会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は職員は、百万円以下の過料に処する。
第二条第二項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
施行日前に第四百五十条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下この条において「旧東京湾横断道路法」という。)第四条第二項の規定による承認を受けた出資は、第四百五十条の規定による改正後の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下この条において「新東京湾横断道路法」という。)第四条第二項の規定による協議を行った出資とみなす。
2この法律の施行の際現に旧東京湾横断道路法第四条第二項の規定によりされている承認の申請は、新東京湾横断道路法第四条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律の施行の際現に日本道路公団が前条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下この条において「旧東京湾横断道路法」という。)第三条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者と締結した旧東京湾横断道路法第二条第一項に規定する建設協定及び同項第三号に規定する管理協定は、それぞれ、東日本高速道路株式会社及び機構が当該東京湾横断道路建設事業者と締結した前条の規定による改正後の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第二条第一項に規定する建設協定及び同項第二号に規定する管理協定とみなす。
2この法律の施行前に政府が貸付けを行った旧東京湾横断道路法第三条第一項の規定による貸付金の償還については、なお従前の例による。
3この法律の施行前に旧東京湾横断道路法第三条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者が発行した債券及び利札を失った者に交付するためにこの法律の施行後に当該東京湾横断道路建設事業者が発行する債券又は利札については、旧東京湾横断道路法第九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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