本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
e-Gov 法令 API から取得できないため、LexCard の控えを表示しています。
控えの保存日: 2026/3/6(版: 1986-05-07)。 この日以降の改正は反映されていない可能性があります。前文・別表は控えに含まれません。 正式な条文は e-Gov の復旧後にご確認ください。
← 検索に戻る

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法

昭和六十一年法律第四十五号法律全 18 条
施行:2009年1月5日公布:1986年5月7日データ取得:2026年10月21日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
🔍
第一条(目的)

この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して東京湾横断道路の建設を図るための特別の措置を定めることにより、その建設を促進し、もつて東京湾の周辺の地域における交通の円滑化に資することを目的とする。

第二条(東京湾横断道路の建設及び管理)

東日本高速道路株式会社(以下「東日本会社」という。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、東京湾横断道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道のうち川崎市と木更津市との間で東京湾を横断するものをいう。以下同じ。)の建設及び管理に関する事業を行う会社(以下「東京湾横断道路建設事業者」という。)と日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第五十七条第一項の規定により締結したものとみなされる次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「建設協定」という。)に従い、その事業又は業務を行わなければならない。

2東日本会社及び機構は、建設協定又は管理協定を変更しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、申請に係る建設協定又は管理協定の内容が適正であると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。

第三条

削除

第四条(地方公共団体の出資)

地方公共団体は、総務大臣に協議の上、東京湾横断道路建設事業者に出資することができる。

第五条(資金計画等の届出)

東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、当該事業年度以降の二年間について資金計画及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、機構を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

2東京湾横断道路建設事業者は、前項の資金計画又は事業計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を機構を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

第六条(会計の整理)

東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

第七条(社債の発行方法)

東京湾横断道路建設事業者は、社債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

第八条(一般担保)

東京湾横断道路建設事業者の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

第九条

削除

第十条(社債及び借入金)

東京湾横断道路建設事業者は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十六条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)を引き受ける者の募集をし、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2前項の規定は、東京湾横断道路建設事業者が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

第十一条(報告の徴収)

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、東京湾横断道路建設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

第十二条(立入検査)

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、東京湾横断道路建設事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第十三条(監督)

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東京湾横断道路建設事業者に対して、その財務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東日本会社に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第十四条(協議)

国土交通大臣は、第二条第二項及び第十条第一項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第十五条(罰則)

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第十六条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は職員は、百万円以下の過料に処する。

第十七条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東日本会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は職員は、百万円以下の過料に処する。

第十八条

第二条第二項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

参照法令 (3)

民法1会社法1道路法1
第一条
(目的)
この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して東京湾横断道路の建設を図るための特別の措置を定めることにより、その建設を促進し、もつて東京湾の周辺の地域…
第二条
(東京湾横断道路の建設及び管理)
東日本高速道路株式会社(以下「東日本会社」という。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、東京湾横断道路(道路法(昭和二十七…
第三条
削除
第四条
(地方公共団体の出資)
地方公共団体は、総務大臣に協議の上、東京湾横断道路建設事業者に出資することができる。
第五条
(資金計画等の届出)
東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、当該事業年度以降の二年間について資金計画及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、…
第六条
(会計の整理)
東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め…
第七条
(社債の発行方法)
東京湾横断道路建設事業者は、社債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
第八条
(一般担保)
東京湾横断道路建設事業者の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
第九条
削除
第十条
(社債及び借入金)
東京湾横断道路建設事業者は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十六条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十…
第十一条
(報告の徴収)
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、東京湾横断道路建設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができ…
第十二条
(立入検査)
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、東京湾横断道路建設事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査さ…
第十三条
(監督)
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東京湾横断道路建設事業者に対して、その財務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第十四条
(協議)
国土交通大臣は、第二条第二項及び第十条第一項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第十五条
(罰則)
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、…
第十六条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は職員は、百万円…
第十七条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東日本会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は職員は、百万円以下の過料に処…
第十八条
第二条第二項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。