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たばこ事業法施行規則第二十九条(準用) | LexCard
トップ›たばこ事業法施行規則›第二十九条

たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号

第二十九条(準用)改正あり

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第四章 製造たばこの販売

第十二条(特定販売業者の商号等の変更の届出)

特定販売業者は、法第十五条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第七号による変更届出書をその者に係る登録をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特定販売業者は、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該特定販売業者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付することを要しない。

第十二条の二(法第十五条第二号に規定する財務省令で定めるとき)

法第十五条第二号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。

一特定販売業者に法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。以下次号及び第三号において同じ。)が新たに選任されたとき。
二特定販売業者の法定代理人の氏名、商号、名称又は住所に変更があつたとき。
三特定販売業者の法定代理人が法人である場合において、その代表者の氏名又は住所に変更があつたとき。
第十三条(特定販売業の廃止の届出)

法第十六条第一項の規定により特定販売業の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書を法第十二条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。

第十四条

削除

第十五条(卸売販売業の登録の申請)

法第二十一条において準用する法第十一条第二項の規定により法第二十条の登録を受けようとする者は、別紙様式第九号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

第十六条(準用)

第九条第二項、第十条(第三項を除く。)、第十一条(第一項ただし書を除く。)及び第十二条(ただし書を除く。)から第十三条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第十七条(経由官庁)

法第二十条の登録を受けようとする者又は卸売販売業者が第十五条に規定する登録申請書その他の法及びこの省令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、その主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

第十八条(小売販売業の許可の申請)

法第二十二条第二項の規定により同条第一項の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第十七号による許可申請書を会社の製造たばこの販売業務を行う営業所(以下「会社の営業所」という。)を経由して、その者の申請に係る営業所(以下「予定営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

第十九条(許可申請書の添付書類)

法第二十二条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ許可申請者(未成年者(法第二十二条第二項第三号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ許可申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は禁治産者に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ許可申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項第一号に規定する登記事項証明書
ニ予定営業所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
ホ許可申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
ヘ許可申請者が身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者であるときは、身体障害者手帳の写し
ト許可申請者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第四項に規定する寡婦又は同条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるときは、同法第八条に規定する福祉事務所の長の発行する当該者である旨を証明する書類
チ予定営業所が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の許可申請者が予定営業所を使用することができる旨を証明する書類
リ許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、別紙様式第十八号による二十歳未満の者の喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書
二許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ前号ニに掲げる書類
ハ予定営業所が自己の所有に属しないときは、前号チに掲げる書類
ニ許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、前号リに掲げる書類

2法第二十二条第三項に規定する法第二十三条各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第十九号により作成しなければならない。

第十九条の二(許可申請書の添付書類の特例)

許可申請者は、当該許可の申請の日前二年以内に行った許可の申請(以下「当初の申請」という。)に係る営業所の所在地と同一の所在地を予定営業所とした許可の申請を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。

一個人前条第一項第一号イ、ロ、ハ、ホ及びヘに掲げる書類
二法人前条第一項第二号イに掲げる書類

2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

一許可申請者が、当初の申請を確認できる法第三十二条の規定に基づく不許可の通知に係る書面又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく弁明書若しくは裁決書の謄本を提示できないとき。
二許可申請者が、当初の申請時に前条第一項に掲げる書類を添付していないとき。
三許可申請者が当初の申請時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。
第十九条の三(同前―小売販売業者の申請における特例)

許可申請者が、当該許可の申請の日前五年以内に許可(以下「当初の許可」という。)を受けた小売販売業者である場合において、当初の許可に係る財務局長又は福岡財務支局長の管轄区域内において、新たに許可の申請をするときには、当該許可申請者は、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。

一個人第十九条第一項第一号イ、ロ、ハ、ホ、ヘ及びトに掲げる書類
二法人第十九条第一項第二号イに掲げる書類

2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

一許可申請者が、当初の許可を受けた小売販売業者であることを確認できる書面を提示することができないとき。
二許可申請者が、当初の許可に係る申請時に第十九条第一項に掲げる書類を添付していないとき。
三許可申請者が当初の許可に係る申請時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。
第二十条(営業所の位置が不適当な場合)

法第二十三条第三号に規定する営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一予定営業所の位置が袋小路に面している場所その他これに準ずる場所であつて製造たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
二予定営業所と最寄りの小売販売業者の営業所との距離が、特定小売販売業(劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(一の店舗であって、その店舗内の売場面積の合計が四百平方メートル以上の店舗をいう。以下同じ。)その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所を営業所として製造たばこの小売販売を業として行うことをいう。)を営もうとする場合その他財務大臣の定める場合を除き、予定営業所の所在地の区分ごとに、二十五メートルから三百メートルまでの範囲内で財務大臣が定める距離に達しない場合
三自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について二十歳未満の者の喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合
第二十一条(製造たばこの取扱いの予定高の標準)

法第二十三条第四号に規定する財務省令で定める標準は、財務大臣の定める場合を除き、月間四万本とする。

第二十二条(小売販売業を行うのに不適当な場合)

法第二十三条第五号に規定する小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一予定営業所の使用の権利がない場合
二許可申請者が法人であつて、製造たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によつて定められた目的の範囲に含まれない場合
第二十三条(小売販売業者の営業所移転の許可の申請)

小売販売業者は、法第二十五条第一項の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十号による移転許可申請書を、会社の営業所を経由して、その者に係る許可をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。

2前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一移転先の営業所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
二移転先の営業所が自己の所有に属しないときは第十九条第一号チに掲げる書類
三小売販売業者以外の者が営業又は管理を行う場所を移転先として自動販売機を設置しようとするときは、第十九条第一号リに掲げる書類
第二十四条(小売販売業者の出張販売の許可の申請)

小売販売業者は、法第二十六条第一項の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十一号による出張販売許可申請書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一出張して販売しようとする場所が自己の所有に属しないときは当該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類
二出張販売場所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
三小売販売業者以外の者が営業又は管理を行う場所を出張販売場所として自動販売機を設置しようとするときは、第十九条第一号リに掲げる書類
第二十五条(小売販売業者の承継の届出)

法第二十七条第一項の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「一般承継者」という。)又は法第二十八条の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「特定承継者」という。)は、法第二十七条第三項(法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十二号による承継届出書に次の書類を添付して、会社の営業所を経由して、当該地位を承継された小売販売業者に係る法第二十二条第一項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

一一般承継者又は特定承継者が法第二十三条各号に該当しないことを誓約する別紙様式第十九号により作成した書面及び一般承継者又は特定承継者に係る第十九条第一項各号に掲げる書類(同項第一号イ、ロ、ハ、ホ、チ及びリ並びに同項第二号イ、ハ及びニに掲げる書類に限る。)
二一般承継者が相続人である場合であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第二十三号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
三一般承継者が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第二十四号による相続を証明する書面及び戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
四特定承継者にあつては、法人の登記事項証明書その他の法第二十八条の規定により地位を承継した旨を証明する書類
五一般承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し

2法第二十七条第二項の規定により小売販売を業として行う者は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号による届出書に戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しを添付して、会社の営業所を経由して、その者により相続された小売販売業者に係る法第二十二条第一項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

第二十六条(小売販売業者の地位を承継する場合)

法第二十八条に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一小売販売業者を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
二小売販売業者たる法人の代表者が、個人として、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
三小売販売業者たる法人の代表者と同居する三親等内の親族(配偶者を含む。次号において同じ。)が、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
四小売販売業者と同居する三親等内の親族又は当該三親等内の親族を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
五小売販売業者の属する人格のない社団の構成員又は当該人格のない社団の構成員の過半数が所属する法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
六小売販売業者たる法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定によりその組織を変更した場合(組織変更後の法人の定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがある場合に限る。)
第二十七条(小売販売業の休止の届出)

小売販売業者は、法第二十九条の規定により休止の届出をしようとするときは、別紙様式第二十六号による休止届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。

第二十八条(出張販売の取りやめの届出)

小売販売業者は、法第三十条第二項後段の規定により届出をしようとするときは、別紙様式第二十七号による届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。

第二十九条(準用)

第十二条(ただし書を除く。)から第十三条までの規定は、製造たばこの小売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第五章 小売定価

第三十条(小売定価の認可の申請)

会社又は特定販売業者は、たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号。以下「令」という。)第二条の規定により法第三十三条第一項の小売定価の認可の申請をしようとするときは、当該申請に係る製造たばこの見本品を添えて、別紙様式第三十号による認可申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、特定販売業者にあつては、当該認可申請書に記載された輸入価格が法第三十四条第一項第二号に規定する輸入価格に相当するものであることについて、あらかじめ、税関長の確認を受けるとともに、当該申請に係る製造たばこを継続的に販売できる場合にはその旨を証明する書類を当該申請書に添付しなければならない。

第三十一条(小売定価の変更の認可の申請)

会社又は特定販売業者は、令第二条の規定により法第三十三条第二項の小売定価の変更の認可の申請をしようとするときは、別紙様式第三十一号による認可申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。

第三十二条(認可品目についての認可小売定価による販売の届出)

特定販売業者は、令第四条第七項の規定により、同条第二項に規定する認可品目について同項に規定する認可小売定価による販売の届出をしようとするときは、別紙様式第三十二号による販売届出書を財務大臣に提出しなければならない。

第三十三条(販売を取りやめた製造たばこの届出)

特定販売業者は、令第四条第八項の規定により届出をしようとするときは、販売を取りやめた製造たばこの品目及び販売を取りやめた時期を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。

第三十四条(小売定価の公告)

法第三十五条に規定する小売定価の公告は、官報に掲載して行うものとする。ただし、製造たばこの販売形態からみて財務大臣が特に公告の必要がないと認める製造たばこについては、公告をしないことができる。

第三十五条(法第三十六条第一項に規定する財務省令で定める場合)

法第三十六条第一項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合
二小売販売業者がその所有する製造たばこを当該製造たばこを売り渡した会社、特定販売業者又は卸売販売業者に販売する場合
三小売販売業者が廃業しようとする場合又は休業その他の事由により営業を行わない場合において、他の小売販売業者にその所有する製造たばこを販売する場合
四小売販売業者が、都道府県公安委員会の許可を受けて風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第四号に掲げる営業を営む者(同法第二十三条第二項の規定により、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない者を除く。)に対し、その営業所の客に賞品として提供するための製造たばこを販売する場合
五小売販売業者が、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条第一項その他の法律の規定により消費税の免除を受けて製造たばこを販売する場合
六消費者が小売販売業者から製造たばこを法第三十三条第一項又は第二項の規定による認可に係る小売定価(以下この号において「小売定価」という。)により購入することに伴い、当該消費者に対し、当該小売販売業者その他の小売販売業者の負担により財産上の利益が提供され、かつ、当該財産上の利益の提供に要する費用に対し、マイナポイント事業費補助金(以下この号において「マイナポイント補助金」という。)を財源とする補助を受ける場合であつて、小売定価又は小売定価からこれに含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額(以下この号において「小売定価等」という。)に対する当該財産上の利益の割合が百分の二十五(小売定価等に対する、マイナポイント補助金による補助を受けて既に当該消費者に対して提供した財産上の利益の総額と五千円との差額の割合が百分の二十五より少ない場合にあつては、その割合)であるとき。
七前号に定める財産上の利益が、製造たばこの購入代金の支払いに即時に充てられる場合

第六章 雑則

第三十六条(注意表示)

法第三十九条第一項に規定する製造たばこで財務省令で定めるものは、紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、加熱式たばこ、かみたばこ及びかぎたばこ(以下「紙巻等たばこ」という。)とする。

2法第三十九条第一項に規定する財務省令で定める文言は、別表第一、別表第二及び別表第三の上欄に掲げる紙巻等たばこの区分に応じこれらの表の下欄に掲げる文言、別表第四に掲げる文言並びに次条及び第三十六条の三の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言とする。

3会社又は特定販売業者は、別表第一に掲げる文言の一以上、別表第二に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第二に掲げる文言の一以上)及び別表第三に掲げる文言を、次の各号に掲げる容器包装(紙巻等たばこを消費者に販売する際に使用される容器又は包装で、紙巻等たばこの販売以外に使用されないものをいう。以下同じ。)ごとに、表示しなければならない。

一最小容器包装
二最小容器包装を一以上入れ又は包む容器包装(無色透明又はほとんど無色透明の主としてプラスチック製の容器包装を除く。次号において同じ。)
三前号に規定する容器包装を一以上入れ又は包む容器包装(当該容器包装を一以上入れ又は包む容器包装を含む。)

4別表第一、別表第二及び別表第三に掲げる文言は、次の各号に掲げるところにより、大きく、明瞭に、容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。

一枠又は直線により当該容器包装の主要な面の他の部分と明瞭に区分され、当該主要な面につき一を限り設けられた部分(その面積が当該主要な面の面積に十分の五を乗じて得た面積(当該面積が千三百平方ミリメートルを下回る場合には、千三百平方ミリメートルとする。)以上であるものに限る。)に、別表第一に掲げる文言の一を表示し、又は別表第二に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第二に掲げる文言の一)及び別表第三に掲げる文言を表示すること。この場合において、表面(主要な面のうち、開け口を有する面その他消費者が一般に紙巻等たばこを取り出すと考えられる面をいう。以下この号において同じ。)のある容器包装にあつては、当該表面につき一を限り設けられた部分に、別表第一に掲げる文言の一を表示すること(全ての主要な面が表面である容器包装を除く。)。
二前号に規定する枠又は直線は、太さ一ミリメートル以上の実線とし、当該枠又は直線の色は、白色又は黒色のうち、同号に規定する一を限り設けられた部分の地色と比較して当該枠又は直線がより明瞭に判別できる色とすること。
三表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色とすること。
四別表第二に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第二に掲げる文言の一)と別表第三に掲げる文言とは、行を改める方法その他これに類する方法により区分して表示すること。

5前項第一号に規定する「一を限り設けられた部分」には、別表第一、別表第二及び別表第三に掲げる文言以外の文言を表示してはならない。

6第四項第一号及び次項に規定する「主要な面」とは、開く前の容器包装の面(底面を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一最大面積を有する面
二前号の規定に該当しない面のうち、当該容器包装の正面と認められる面

7容器包装の主要な面の数が一である場合における第三項及び第四項の適用、容器包装に別表第一、別表第二及び別表第三に掲げる文言を表示することが困難な場合における前項の適用並びに容器包装の主要な面が容易に識別できない場合及び最小容器包装がない場合における別表第一、別表第二及び別表第三に掲げる文言の表示の取扱いについては、別に財務大臣が定めるところによる。

8会社又は特定販売業者は、一の容器包装に、別表第一に掲げる文言の二以上又は別表第二に掲げる文言の二以上(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこに限る。)を表示する場合には、当該二以上表示する文言を同一のものとしてはならない。

9会社又は特定販売業者は、別表第一に掲げる文言のそれぞれ及び別表第二に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては、別表第一及び別表第二に掲げる文言のそれぞれ)を表示した容器包装の数が、一年(葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては二年)を通じ、紙巻等たばこの品目ごと及び第三項各号に掲げる容器包装ごとに、おおむね均等となるようにしなければならない。

10会社又は特定販売業者は、別表第四に掲げる文言を、第三項各号に掲げる容器包装(品質のばらつきが大きいこと等によりタール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこに係るものを除く。)ごとに、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示しなければならない。この場合において、表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色でなければならない。

11法第三十九条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、輸入した製造たばこを物産展その他これに類似する催場において展示し即売する場合であつて財務大臣が特に注意表示を行う必要がないと認めた場合とする。

第三十六条の二(誤解を生じさせないために表示する文言)

会社又は特定販売業者は、「low tar」、「light」、「ultra light」、「mild」その他の紙巻等たばこの消費と健康との関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそれのある文言を容器包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、当該容器包装を使用した紙巻等たばこの健康に及ぼす悪影響が他の紙巻等たばこと比べて小さいことを当該文言が意味するものではない旨を明らかにする文言を、当該容器包装に表示しなければならない。

2前項の規定により表示される文言は、前条第三項各号に掲げる容器包装ごとに、次の各号に掲げるところにより、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。

一「「○○」の表現は、健康への悪影響が他製品より小さいことを意味するものではありません。」と表示し、「○○」には、前項に規定する「low tar」、「light」、「ultra light」、「mild」その他の紙巻等たばこの消費と健康との関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそれのある文言を表示すること。この場合において、当該文言を二以上容器包装に表示するときは、「「○○」の表現」とあるのは、当該容器包装に表示する当該文言の数に応じ、「「○○」、「○○」の表現」、「「○○」「○○」の表現」又は「「○○、○○」の表現」の例のように表示すること。
二前条第五項の規定にかかわらず、同条第四項第一号に規定する一を限り設けられた部分(同号の規定により別表第一に掲げる文言の一が表示される部分に限る。)に表示すること。
三表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色とすること。
四本条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言と別表第一に掲げる文言の一とは、行を改める方法その他これに類する方法により区分して表示すること。

3容器包装の主要な面の数が一である場合における前項の適用、容器包装に本条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言を表示することが困難な場合における第三十六条第六項の適用並びに容器包装の主要な面が容易に識別できない場合及び最小容器包装がない場合における本条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言の表示の取扱いについては、別に財務大臣が定めるところによる。

第三十六条の三

会社又は特定販売業者は、別表第四に掲げる文言を容器包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、消費者が摂取するタール量及びニコチン量が吸い方により第三十六条第十項の規定により表示するタール量及びニコチン量の値とは異なる旨を明らかにする文言を、当該容器包装に表示しなければならない。

2前項の規定により表示される文言は、第三十六条第三項各号に掲げる容器包装ごとに、次の各号に掲げるところにより、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。

一「ニコチン・タールの摂取量は、吸い方により製品に表示された値とは異なります。」と表示すること。
二別表第四に掲げる文言を表示する容器包装の面と同一の面に表示すること。
三表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色とすること。
第三十六条の四(製造たばこ代用品に適用される規定の読替え適用等)

法第三十八条第一項の規定により法第二条第三号に規定する製造たばことみなされる場合における第三十六条から第三十六条の三までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第三十六条第四項第四号及び第十項並びに第三十六条の三の規定は適用しない。

第三十七条(事務の一部委任)

令第七条に規定する財務省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

一令第七条第一号に掲げる許可に関する事務のうち法第二十二条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第一項に規定する許可の申請の受理に関する事務及び当該受理に係る許可の申請に関し許可の基準に適合するか否かの調査に関する事務
二令第七条第一号に掲げる許可に関する事務のうち法第二十五条第一項又は第二十六条第一項に規定する許可の可否の通知に関する事務
三令第七条第二号に掲げる届出の受理に関する事務
四令第七条第三号に掲げる許可等の通知に関する事務のうち法第二十二条第一項の規定による許可又は法第二十三条の規定による不許可の通知に関する事務

2会社の営業所は、法、令及びこの省令の規定により、法第二十二条第一項の許可を受けようとする者又は小売販売業者(以下この項において「提出者」という。)が提出した書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該提出者の予定営業所又は営業所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、財務大臣が必要ないと認めるものを除き、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出するものとする。

第三十八条(添付書類の原本の還付請求)

申請又は届出をした者は、別紙様式第三十三号による原本還付申請書によって、当該申請書又は届出書の添付書類の原本(以下「当該原本」という。)の還付を請求することができる。ただし、当該申請又は届出のためにのみ作成された書類であって財務大臣が定めるものについては、この限りでない。

2第一項の規定による請求があった場合には、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長は、当該原本の写しを作成した上で、当該原本を還付しなければならない。

3前項の規定により作成された写しは、申請書又は届出書の添付書類として扱うものとする。

4第二項の規定にかかわらず、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長は、偽造された書類その他の不正な申請又は届出のために用いられた疑いがある書類については、これを還付することができない。

5第二項の規定による原本の還付は、第一項の規定により原本の還付を請求する者の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、当該者は、送付先の住所をも申し出なければならない。

6前項の場合における書類の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。

7前項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあっては郵便切手で、信書便により送付する場合にあっては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票を提出する方法で納付しなければならない。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。

附則 第二条(法第二十四条第一項の規定による許可の期限が付されたものとみなされる者)

法附則第十条第二項に規定する大蔵省令で定める者は、同条第一項の規定により法第二十二条第一項の許可を受けたものとみなされる者のうち当該者に係る法附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号。以下「旧法」という。)第三十二条第一項の規定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあつては昭和六十一年六月三十日、沖縄県にあつては昭和六十二年五月十四日であるもの以外の者とする。

附則 第三条(法第二十四条第一項の許可の条件とみなされる事項)

法附則第十条第三項に規定する大蔵省令で定めるものは、次の各号の一に該当する事項とする。

一製造たばこの売場は建物内に向けて設置し、看板をその施設外に掲出しないこと
二製造たばこの売場は、建物内に向けて設置すること
附則 第四条(法第二十六条第二項の出張販売の許可の期限が付されたものとみなされる者)

法附則第十一条第二項に規定する大蔵省令で定める者は、同条第一項の規定により法第二十六条第一項の許可を受けたものとみなされる者のうち当該者に係る旧法第三十条第四項の規定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあつては昭和六十一年六月三十日、沖縄県にあつては昭和六十二年五月十四日であるもの以外の者とする。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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