この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
法第三条第三項の規定により日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が同条第一項に規定する契約(以下この項及び第五条において「買入れ契約」という。)の申込みに必要な事項を公告する際には、次に掲げる事項を公告するものとする。
2前項に規定する事項の公告は、会社の葉たばこの買入れ業務を行う事務所(第六条において「買入れ事務所」という。)ごとに掲示場に掲示する方法又は電子公告により行うものとする。
会社は、毎年、法第三条第五項に規定する買入れに際しての葉たばこの品位の決定の基準となる種類別及び品位別の葉たばこ又は模造葉たばこ(葉たばこ以外の物で作られ、かつ、葉たばこに著しく類似する外観を有する物をいう。以下この条において同じ。)(以下この条及び次条において「標本葉たばこ等」という。)を設定する。
2標本葉たばこ等を決定するため、会社とたばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第二条に規定するたばこ耕作組合中央会(以下この条及び第五条において「中央会」という。)は、共同して、標本委員会を置く。
3標本委員会は、全国を代表する委員(以下この条及び第五条において「中央委員」という。)及び会社と中央会が協議して定める区域ごとに当該区域を代表する委員(以下この条において「地方委員」という。)で構成する。
4中央委員は、会社及び中央会が葉たばこの品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。
5第三項に規定する区域ごとの地方委員は、会社及び中央会が葉たばこの品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。
6標本葉たばこ等は、標本委員会が標本葉たばこ等の候補となるべき葉たばこ又は模造葉たばこから選定し、決定する。
7標本葉たばこ等の候補となるべき葉たばこ又は模造葉たばこは、当該標本葉たばこ等に係る区域の地方委員が協議して調製する。
8第二項から前項までに定めるもののほか、標本委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会社と中央会が協議して定める。
会社は、法第三条第四項に規定する買入れに際しては、標本葉たばこ等を基準として、葉たばこの鑑定技術を有する会社の職員二名により、買い入れようとする葉たばこの鑑定を行う。
2次条第一項に規定する地方協議委員会は、同項に規定する不服又は苦情の処理を行うほか、葉たばこの円滑な取引きに資するため、毎年、会社が葉たばこの買入れを行うに当たり、あらかじめ、鑑定に係る具体的事項を協議する。
会社と買入れ契約をした者(以下この条において「契約耕作者」という。)の前条第一項に規定する鑑定の結果に対する不服(以下この条において単に「不服」という。)又は鑑定に係る不服以外の苦情(以下この条において単に「苦情」という。)を処理するため、会社と中央会は、共同して、会社と中央会が協議して定める区域ごとに地区協議委員会及び地方協議委員会を置く。この場合において、地方協議委員会は、複数の地区協議委員会に係る区域を区域とする。
2地区協議委員会及び地方協議委員会は、それぞれ、会社及び中央会が同数ずつ選出した委員で構成する。
3契約耕作者は、不服又は苦情がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地区協議委員会にその旨を申し出ることができる。当該地区協議委員会による当該不服又は苦情の処理に関し異議がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地方協議委員会にその旨を申し出ることができる。
4地区協議委員会又は地方協議委員会は、契約耕作者から不服又は地区協議委員会による不服の処理に関する異議の申出があつたときは、遅滞なく、葉たばこの品質に精通した同数の会社の職員及び契約耕作者を代表する者を再鑑定人として指名し、再鑑定を行わせるものとする。
5地方協議委員会は、地区協議委員会による不服又は苦情の処理に関する異議の処理について特に必要と認めるときは、中央委員の助言を求めることができる。
6前条第二項及び前各項に定めるもののほか、地区協議委員会及び地方協議委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会社と中央会が協議して定める。
法第五条第一項の規定による公告は、買入れ事務所ごとに掲示場に掲示する方法又は電子公告により行うものとする。
法第七条第一項に規定する葉たばこ審議会(以下この条において「審議会」という。)の委員のうち耕作者を代表するものは、五人以内とする。
2審議会に会長を置く。
3会長は、審議会において、学識経験者である委員のうちから選挙する。
4会長は、会務を総理する。
5会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、学識経験者である委員のうち会長があらかじめ指名する者がその職務を行う。
6委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7委員は、再任されることができる。
8会社の代表者は、委員が心身の故障その他の事由により職務を行うに適しないこととなつたときは、財務大臣の認可を受けて、任期中でも解嘱することができる。
9会社は、委員に対し手当及び旅費を支給する。この場合において、手当の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に届け出るものとする。
10前各項に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
会社は、法第九条第一項又は第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により製造たばこの最高販売価格の設定又は変更の認可の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
2財務大臣は、前項の認可申請書に、次に掲げる書類を添付させることができる。
法第十一条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第一号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
2法第十一条第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十一条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2法第十一条第三項に規定する法第十三条各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第二号により作成しなければならない。
3第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する税関長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該登録申請者の住所、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、法第十一条第三項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第一号ロからニまで及び第二号に掲げるものとする。
法第十四条第一項の規定により特定販売業者の地位を承継した者(以下この項において「承継者」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第三号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された特定販売業者に係る法第十二条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該承継者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、承継者に係る前条第一項第一号イに掲げる住民票の抄本を添付することを要しない。
2法第十四条第二項前段の規定により製造たばこの販売を業として行う者は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第六号による届出書に戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しを添付して、その者により相続された特定販売業者に係る法第十二条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
特定販売業者は、法第十五条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第七号による変更届出書をその者に係る登録をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特定販売業者は、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該特定販売業者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付することを要しない。
法第十五条第二号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
法第十六条第一項の規定により特定販売業の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書を法第十二条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
削除
法第二十一条において準用する法第十一条第二項の規定により法第二十条の登録を受けようとする者は、別紙様式第九号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第九条第二項、第十条(第三項を除く。)、第十一条(第一項ただし書を除く。)及び第十二条(ただし書を除く。)から第十三条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第二十条の登録を受けようとする者又は卸売販売業者が第十五条に規定する登録申請書その他の法及びこの省令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、その主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
法第二十二条第二項の規定により同条第一項の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第十七号による許可申請書を会社の製造たばこの販売業務を行う営業所(以下「会社の営業所」という。)を経由して、その者の申請に係る営業所(以下「予定営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
法第二十二条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2法第二十二条第三項に規定する法第二十三条各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第十九号により作成しなければならない。
許可申請者は、当該許可の申請の日前二年以内に行った許可の申請(以下「当初の申請」という。)に係る営業所の所在地と同一の所在地を予定営業所とした許可の申請を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。
2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
許可申請者が、当該許可の申請の日前五年以内に許可(以下「当初の許可」という。)を受けた小売販売業者である場合において、当初の許可に係る財務局長又は福岡財務支局長の管轄区域内において、新たに許可の申請をするときには、当該許可申請者は、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。
2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
法第二十三条第三号に規定する営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第二十三条第四号に規定する財務省令で定める標準は、財務大臣の定める場合を除き、月間四万本とする。
法第二十三条第五号に規定する小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
小売販売業者は、法第二十五条第一項の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十号による移転許可申請書を、会社の営業所を経由して、その者に係る許可をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。
2前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
小売販売業者は、法第二十六条第一項の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十一号による出張販売許可申請書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第二十七条第一項の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「一般承継者」という。)又は法第二十八条の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「特定承継者」という。)は、法第二十七条第三項(法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十二号による承継届出書に次の書類を添付して、会社の営業所を経由して、当該地位を承継された小売販売業者に係る法第二十二条第一項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
2法第二十七条第二項の規定により小売販売を業として行う者は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号による届出書に戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しを添付して、会社の営業所を経由して、その者により相続された小売販売業者に係る法第二十二条第一項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
法第二十八条に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
小売販売業者は、法第二十九条の規定により休止の届出をしようとするときは、別紙様式第二十六号による休止届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
小売販売業者は、法第三十条第二項後段の規定により届出をしようとするときは、別紙様式第二十七号による届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
第十二条(ただし書を除く。)から第十三条までの規定は、製造たばこの小売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
会社又は特定販売業者は、たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号。以下「令」という。)第二条の規定により法第三十三条第一項の小売定価の認可の申請をしようとするときは、当該申請に係る製造たばこの見本品を添えて、別紙様式第三十号による認可申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、特定販売業者にあつては、当該認可申請書に記載された輸入価格が法第三十四条第一項第二号に規定する輸入価格に相当するものであることについて、あらかじめ、税関長の確認を受けるとともに、当該申請に係る製造たばこを継続的に販売できる場合にはその旨を証明する書類を当該申請書に添付しなければならない。
会社又は特定販売業者は、令第二条の規定により法第三十三条第二項の小売定価の変更の認可の申請をしようとするときは、別紙様式第三十一号による認可申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
特定販売業者は、令第四条第七項の規定により、同条第二項に規定する認可品目について同項に規定する認可小売定価による販売の届出をしようとするときは、別紙様式第三十二号による販売届出書を財務大臣に提出しなければならない。
特定販売業者は、令第四条第八項の規定により届出をしようとするときは、販売を取りやめた製造たばこの品目及び販売を取りやめた時期を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
法第三十五条に規定する小売定価の公告は、官報に掲載して行うものとする。ただし、製造たばこの販売形態からみて財務大臣が特に公告の必要がないと認める製造たばこについては、公告をしないことができる。
法第三十六条第一項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第三十九条第一項に規定する製造たばこで財務省令で定めるものは、紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、加熱式たばこ、かみたばこ及びかぎたばこ(以下「紙巻等たばこ」という。)とする。
2法第三十九条第一項に規定する財務省令で定める文言は、別表第一、別表第二及び別表第三の上欄に掲げる紙巻等たばこの区分に応じこれらの表の下欄に掲げる文言、別表第四に掲げる文言並びに次条及び第三十六条の三の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言とする。
3会社又は特定販売業者は、別表第一に掲げる文言の一以上、別表第二に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第二に掲げる文言の一以上)及び別表第三に掲げる文言を、次の各号に掲げる容器包装(紙巻等たばこを消費者に販売する際に使用される容器又は包装で、紙巻等たばこの販売以外に使用されないものをいう。以下同じ。)ごとに、表示しなければならない。
4別表第一、別表第二及び別表第三に掲げる文言は、次の各号に掲げるところにより、大きく、明瞭に、容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。
5前項第一号に規定する「一を限り設けられた部分」には、別表第一、別表第二及び別表第三に掲げる文言以外の文言を表示してはならない。
6第四項第一号及び次項に規定する「主要な面」とは、開く前の容器包装の面(底面を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
7容器包装の主要な面の数が一である場合における第三項及び第四項の適用、容器包装に別表第一、別表第二及び別表第三に掲げる文言を表示することが困難な場合における前項の適用並びに容器包装の主要な面が容易に識別できない場合及び最小容器包装がない場合における別表第一、別表第二及び別表第三に掲げる文言の表示の取扱いについては、別に財務大臣が定めるところによる。
8会社又は特定販売業者は、一の容器包装に、別表第一に掲げる文言の二以上又は別表第二に掲げる文言の二以上(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこに限る。)を表示する場合には、当該二以上表示する文言を同一のものとしてはならない。
9会社又は特定販売業者は、別表第一に掲げる文言のそれぞれ及び別表第二に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては、別表第一及び別表第二に掲げる文言のそれぞれ)を表示した容器包装の数が、一年(葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては二年)を通じ、紙巻等たばこの品目ごと及び第三項各号に掲げる容器包装ごとに、おおむね均等となるようにしなければならない。
10会社又は特定販売業者は、別表第四に掲げる文言を、第三項各号に掲げる容器包装(品質のばらつきが大きいこと等によりタール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこに係るものを除く。)ごとに、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示しなければならない。この場合において、表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色でなければならない。
11法第三十九条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、輸入した製造たばこを物産展その他これに類似する催場において展示し即売する場合であつて財務大臣が特に注意表示を行う必要がないと認めた場合とする。
会社又は特定販売業者は、「low tar」、「light」、「ultra light」、「mild」その他の紙巻等たばこの消費と健康との関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそれのある文言を容器包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、当該容器包装を使用した紙巻等たばこの健康に及ぼす悪影響が他の紙巻等たばこと比べて小さいことを当該文言が意味するものではない旨を明らかにする文言を、当該容器包装に表示しなければならない。
2前項の規定により表示される文言は、前条第三項各号に掲げる容器包装ごとに、次の各号に掲げるところにより、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。
3容器包装の主要な面の数が一である場合における前項の適用、容器包装に本条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言を表示することが困難な場合における第三十六条第六項の適用並びに容器包装の主要な面が容易に識別できない場合及び最小容器包装がない場合における本条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言の表示の取扱いについては、別に財務大臣が定めるところによる。
会社又は特定販売業者は、別表第四に掲げる文言を容器包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、消費者が摂取するタール量及びニコチン量が吸い方により第三十六条第十項の規定により表示するタール量及びニコチン量の値とは異なる旨を明らかにする文言を、当該容器包装に表示しなければならない。
2前項の規定により表示される文言は、第三十六条第三項各号に掲げる容器包装ごとに、次の各号に掲げるところにより、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。
法第三十八条第一項の規定により法第二条第三号に規定する製造たばことみなされる場合における第三十六条から第三十六条の三までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第三十六条第四項第四号及び第十項並びに第三十六条の三の規定は適用しない。
令第七条に規定する財務省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
2会社の営業所は、法、令及びこの省令の規定により、法第二十二条第一項の許可を受けようとする者又は小売販売業者(以下この項において「提出者」という。)が提出した書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該提出者の予定営業所又は営業所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、財務大臣が必要ないと認めるものを除き、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出するものとする。
申請又は届出をした者は、別紙様式第三十三号による原本還付申請書によって、当該申請書又は届出書の添付書類の原本(以下「当該原本」という。)の還付を請求することができる。ただし、当該申請又は届出のためにのみ作成された書類であって財務大臣が定めるものについては、この限りでない。
2第一項の規定による請求があった場合には、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長は、当該原本の写しを作成した上で、当該原本を還付しなければならない。
3前項の規定により作成された写しは、申請書又は届出書の添付書類として扱うものとする。
4第二項の規定にかかわらず、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長は、偽造された書類その他の不正な申請又は届出のために用いられた疑いがある書類については、これを還付することができない。
5第二項の規定による原本の還付は、第一項の規定により原本の還付を請求する者の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、当該者は、送付先の住所をも申し出なければならない。
6前項の場合における書類の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
7前項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあっては郵便切手で、信書便により送付する場合にあっては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票を提出する方法で納付しなければならない。
この省令は、法の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
法附則第十条第二項に規定する大蔵省令で定める者は、同条第一項の規定により法第二十二条第一項の許可を受けたものとみなされる者のうち当該者に係る法附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号。以下「旧法」という。)第三十二条第一項の規定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあつては昭和六十一年六月三十日、沖縄県にあつては昭和六十二年五月十四日であるもの以外の者とする。
法附則第十条第三項に規定する大蔵省令で定めるものは、次の各号の一に該当する事項とする。
法附則第十一条第二項に規定する大蔵省令で定める者は、同条第一項の規定により法第二十六条第一項の許可を受けたものとみなされる者のうち当該者に係る旧法第三十条第四項の規定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあつては昭和六十一年六月三十日、沖縄県にあつては昭和六十二年五月十四日であるもの以外の者とする。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(第三十六条、第三十六条の二関係)
| 紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこ | 「たばこの煙は、周りの人の健康に悪影響を及ぼします。健康増進法で禁じられている場所では喫煙できません。」 |
| 「望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。」 | |
| 「たばこの煙は、あなただけでなく、周りの人が肺がん、心筋梗塞など虚血性心疾患、脳卒中になる危険性も高めます。」 | |
| 「たばこの煙は、子供の健康にも悪影響を及ぼします。たばこの誤飲を防ぐため、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄を。」 | |
| 「妊娠中の喫煙は、胎児の発育不全のほか、早産や出生体重の減少、乳幼児突然死症候群の危険性を高めます。」 | |
| 加熱式たばこ | 「加熱式たばこの煙(蒸気)は、周りの人の健康への悪影響が否定できません。健康増進法で禁じられている場所では喫煙できません。」 |
| 「望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。」 | |
| 「加熱式たばこの煙(蒸気)は、子供の健康への悪影響が否定できません。たばこの誤飲を防ぐため、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄を。」 | |
| かみたばこ | 「妊娠中のかみたばこの使用は、妊娠高血圧症候群、早産や出生体重の減少のおそれがあります。」 |
| 「誤飲を防ぐため、たばこは、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄しましょう。」 | |
| かぎたばこ | 「妊娠中のかぎたばこの使用は、妊娠高血圧症候群、早産や出生体重の減少のおそれがあります。」 |
| 「誤飲を防ぐため、たばこは、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄しましょう。」 |
(第三十六条関係)
| 紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこ | 「喫煙は、様々な疾病になる危険性を高め、あなたの健康寿命を短くするおそれがあります。ニコチンには依存性があります。」 |
| 「喫煙は、肺がんをはじめ、あなたが様々ながんになる危険性を高めます。」 | |
| 「喫煙は、動脈硬化や血栓形成傾向を強め、あなたが心筋梗塞など虚血性心疾患や脳卒中になる危険性を高めます。」 | |
| 「喫煙は、あなたが肺気腫など慢性閉塞性肺疾患(COPD)になり、呼吸困難となる危険性を高めます。」 | |
| 「喫煙は、あなたが歯周病になる危険性を高めます。」 | |
| 加熱式たばこ | 「加熱式たばこの煙(蒸気)は、発がん性物質や、依存性のあるニコチンが含まれるなど、あなたの健康への悪影響が否定できません。」 |
| かみたばこ | 「かみたばこの使用は、あなたが口腔がん等のがんになる危険性を高めます。ニコチンには依存性があります。」 |
| かぎたばこ | 「かぎたばこの使用は、あなたが口腔がん等のがんになる危険性を高めます。ニコチンには依存性があります。」 |
(第三十六条関係)
| 紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ及び加熱式たばこ | 「20歳未満の者の喫煙は、法律で禁じられています。」 |
| かみたばこ及びかぎたばこ | 「20歳未満の者の使用は、法律で禁じられています。」 |
(第三十六条、第三十六条の三関係)
| 財務大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量 |
(第三十六条の四において読み替えて適用する第三十六条、第三十六条の二関係)
| 「たばこの代用品の煙は、周りの人の健康への悪影響が否定できません。健康増進法で禁じられている場所では喫煙できません。」 |
| 「望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。」 |
| 「たばこの代用品の煙は、子供の健康への悪影響が否定できません。たばこの代用品の誤飲を防ぐため、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄を。」 |
(第三十六条の四において読み替えて適用する第三十六条関係)
| 「たばこの代用品の煙は、発がん性物質が含まれるおそれがあるなど、20歳未満の者を含め、あなたの健康への悪影響が否定できません。」 |