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たばこ事業法施行規則第二条(買入れ契約の申込みに必要な事項の公告) | LexCard
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たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号

第二条(買入れ契約の申込みに必要な事項の公告)改正あり

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第一章 総則

第一条(定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一葉たばこたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する葉たばこをいう。
二製造たばこ法第二条第三号に規定する製造たばこ(法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
三特定販売業者法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。
四卸売販売業者法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。
五小売販売業者法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。

第二章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ

第二条(買入れ契約の申込みに必要な事項の公告)

法第三条第三項の規定により日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が同条第一項に規定する契約(以下この項及び第五条において「買入れ契約」という。)の申込みに必要な事項を公告する際には、次に掲げる事項を公告するものとする。

一買入れ契約の申込場所
二買入れ契約の申込期限
三買入れ契約の申込方法

2前項に規定する事項の公告は、会社の葉たばこの買入れ業務を行う事務所(第六条において「買入れ事務所」という。)ごとに掲示場に掲示する方法又は電子公告により行うものとする。

第三条(標本葉たばこ等の設定)

会社は、毎年、法第三条第五項に規定する買入れに際しての葉たばこの品位の決定の基準となる種類別及び品位別の葉たばこ又は模造葉たばこ(葉たばこ以外の物で作られ、かつ、葉たばこに著しく類似する外観を有する物をいう。以下この条において同じ。)(以下この条及び次条において「標本葉たばこ等」という。)を設定する。

2標本葉たばこ等を決定するため、会社とたばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第二条に規定するたばこ耕作組合中央会(以下この条及び第五条において「中央会」という。)は、共同して、標本委員会を置く。

3標本委員会は、全国を代表する委員(以下この条及び第五条において「中央委員」という。)及び会社と中央会が協議して定める区域ごとに当該区域を代表する委員(以下この条において「地方委員」という。)で構成する。

4中央委員は、会社及び中央会が葉たばこの品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。

5第三項に規定する区域ごとの地方委員は、会社及び中央会が葉たばこの品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。

6標本葉たばこ等は、標本委員会が標本葉たばこ等の候補となるべき葉たばこ又は模造葉たばこから選定し、決定する。

7標本葉たばこ等の候補となるべき葉たばこ又は模造葉たばこは、当該標本葉たばこ等に係る区域の地方委員が協議して調製する。

8第二項から前項までに定めるもののほか、標本委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会社と中央会が協議して定める。

第四条(葉たばこの鑑定)

会社は、法第三条第四項に規定する買入れに際しては、標本葉たばこ等を基準として、葉たばこの鑑定技術を有する会社の職員二名により、買い入れようとする葉たばこの鑑定を行う。

2次条第一項に規定する地方協議委員会は、同項に規定する不服又は苦情の処理を行うほか、葉たばこの円滑な取引きに資するため、毎年、会社が葉たばこの買入れを行うに当たり、あらかじめ、鑑定に係る具体的事項を協議する。

第五条(不服又は苦情の処理)

会社と買入れ契約をした者(以下この条において「契約耕作者」という。)の前条第一項に規定する鑑定の結果に対する不服(以下この条において単に「不服」という。)又は鑑定に係る不服以外の苦情(以下この条において単に「苦情」という。)を処理するため、会社と中央会は、共同して、会社と中央会が協議して定める区域ごとに地区協議委員会及び地方協議委員会を置く。この場合において、地方協議委員会は、複数の地区協議委員会に係る区域を区域とする。

2地区協議委員会及び地方協議委員会は、それぞれ、会社及び中央会が同数ずつ選出した委員で構成する。

3契約耕作者は、不服又は苦情がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地区協議委員会にその旨を申し出ることができる。当該地区協議委員会による当該不服又は苦情の処理に関し異議がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地方協議委員会にその旨を申し出ることができる。

4地区協議委員会又は地方協議委員会は、契約耕作者から不服又は地区協議委員会による不服の処理に関する異議の申出があつたときは、遅滞なく、葉たばこの品質に精通した同数の会社の職員及び契約耕作者を代表する者を再鑑定人として指名し、再鑑定を行わせるものとする。

5地方協議委員会は、地区協議委員会による不服又は苦情の処理に関する異議の処理について特に必要と認めるときは、中央委員の助言を求めることができる。

6前条第二項及び前各項に定めるもののほか、地区協議委員会及び地方協議委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会社と中央会が協議して定める。

第六条(たばこの種類別耕作総面積の地域別内訳の公告)

法第五条第一項の規定による公告は、買入れ事務所ごとに掲示場に掲示する方法又は電子公告により行うものとする。

第七条(葉たばこ審議会)

法第七条第一項に規定する葉たばこ審議会(以下この条において「審議会」という。)の委員のうち耕作者を代表するものは、五人以内とする。

2審議会に会長を置く。

3会長は、審議会において、学識経験者である委員のうちから選挙する。

4会長は、会務を総理する。

5会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、学識経験者である委員のうち会長があらかじめ指名する者がその職務を行う。

6委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7委員は、再任されることができる。

8会社の代表者は、委員が心身の故障その他の事由により職務を行うに適しないこととなつたときは、財務大臣の認可を受けて、任期中でも解嘱することができる。

9会社は、委員に対し手当及び旅費を支給する。この場合において、手当の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に届け出るものとする。

10前各項に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

第三章 製造たばこの製造

第八条(最高販売価格の認可等の申請)

会社は、法第九条第一項又は第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により製造たばこの最高販売価格の設定又は変更の認可の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。

一設定し、又は変更しようとする最高販売価格を適用する製造たばこの品目
二最高販売価格(変更しようとする場合においては、変更前及び変更後の最高販売価格)
三最高販売価格を変更しようとする場合においては、その理由

2財務大臣は、前項の認可申請書に、次に掲げる書類を添付させることができる。

一最高販売価格の算出の基礎を記載した書類
二最高販売価格を変更しようとする場合においては、当該申請が認可された場合における最高販売価格の変更の実施予定日の属する営業年度及びその翌営業年度のたばこ事業の予定損益計算書及び予定貸借対照表

第四章 製造たばこの販売

第九条(特定販売業の登録の申請)

法第十一条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第一号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。

2法第十一条第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一主たる事務所の所在地
二特定販売業の開始予定時期
第十条(登録申請書の添付書類)

法第十一条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一登録申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ登録申請者(未成年者(法第十一条第二項第三号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。以下第三項において同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)が法第十三条第三号及び禁治産者に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項第一号に規定する登記事項証明書
ニ登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
二登録申請者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2法第十一条第三項に規定する法第十三条各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第二号により作成しなければならない。

3第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する税関長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該登録申請者の住所、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、法第十一条第三項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第一号ロからニまで及び第二号に掲げるものとする。

第十一条(特定販売業の承継の届出)

法第十四条第一項の規定により特定販売業者の地位を承継した者(以下この項において「承継者」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第三号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された特定販売業者に係る法第十二条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該承継者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、承継者に係る前条第一項第一号イに掲げる住民票の抄本を添付することを要しない。

一承継者が法第十三条各号に該当しないことを誓約する別紙様式第二号により作成した書面及び承継者に係る前条第一項各号に掲げる書類
二承継者が相続人である場合であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第四号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
三承継者が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第五号による相続を証明する書面及び戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
四承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し

2法第十四条第二項前段の規定により製造たばこの販売を業として行う者は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第六号による届出書に戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しを添付して、その者により相続された特定販売業者に係る法第十二条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。

第十二条(特定販売業者の商号等の変更の届出)

特定販売業者は、法第十五条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第七号による変更届出書をその者に係る登録をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特定販売業者は、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該特定販売業者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付することを要しない。

第十二条の二(法第十五条第二号に規定する財務省令で定めるとき)

法第十五条第二号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。

一特定販売業者に法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。以下次号及び第三号において同じ。)が新たに選任されたとき。
二特定販売業者の法定代理人の氏名、商号、名称又は住所に変更があつたとき。
三特定販売業者の法定代理人が法人である場合において、その代表者の氏名又は住所に変更があつたとき。
第十三条(特定販売業の廃止の届出)

法第十六条第一項の規定により特定販売業の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書を法第十二条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。

第十四条

削除

第十五条(卸売販売業の登録の申請)

法第二十一条において準用する法第十一条第二項の規定により法第二十条の登録を受けようとする者は、別紙様式第九号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

第十六条(準用)

第九条第二項、第十条(第三項を除く。)、第十一条(第一項ただし書を除く。)及び第十二条(ただし書を除く。)から第十三条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第十七条(経由官庁)

法第二十条の登録を受けようとする者又は卸売販売業者が第十五条に規定する登録申請書その他の法及びこの省令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、その主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

第十八条(小売販売業の許可の申請)

法第二十二条第二項の規定により同条第一項の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第十七号による許可申請書を会社の製造たばこの販売業務を行う営業所(以下「会社の営業所」という。)を経由して、その者の申請に係る営業所(以下「予定営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

第十九条(許可申請書の添付書類)

法第二十二条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ許可申請者(未成年者(法第二十二条第二項第三号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ許可申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は禁治産者に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ許可申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項第一号に規定する登記事項証明書
ニ予定営業所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
ホ許可申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
ヘ許可申請者が身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者であるときは、身体障害者手帳の写し
ト許可申請者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第四項に規定する寡婦又は同条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるときは、同法第八条に規定する福祉事務所の長の発行する当該者である旨を証明する書類
チ予定営業所が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の許可申請者が予定営業所を使用することができる旨を証明する書類
リ許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、別紙様式第十八号による二十歳未満の者の喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書
二許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ前号ニに掲げる書類
ハ予定営業所が自己の所有に属しないときは、前号チに掲げる書類
ニ許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、前号リに掲げる書類

2法第二十二条第三項に規定する法第二十三条各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第十九号により作成しなければならない。

第十九条の二(許可申請書の添付書類の特例)

許可申請者は、当該許可の申請の日前二年以内に行った許可の申請(以下「当初の申請」という。)に係る営業所の所在地と同一の所在地を予定営業所とした許可の申請を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。

一個人前条第一項第一号イ、ロ、ハ、ホ及びヘに掲げる書類
二法人前条第一項第二号イに掲げる書類

2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

一許可申請者が、当初の申請を確認できる法第三十二条の規定に基づく不許可の通知に係る書面又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく弁明書若しくは裁決書の謄本を提示できないとき。
二許可申請者が、当初の申請時に前条第一項に掲げる書類を添付していないとき。
三許可申請者が当初の申請時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。
第十九条の三(同前―小売販売業者の申請における特例)

許可申請者が、当該許可の申請の日前五年以内に許可(以下「当初の許可」という。)を受けた小売販売業者である場合において、当初の許可に係る財務局長又は福岡財務支局長の管轄区域内において、新たに許可の申請をするときには、当該許可申請者は、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。

一個人第十九条第一項第一号イ、ロ、ハ、ホ、ヘ及びトに掲げる書類
二法人第十九条第一項第二号イに掲げる書類

2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

一許可申請者が、当初の許可を受けた小売販売業者であることを確認できる書面を提示することができないとき。
二許可申請者が、当初の許可に係る申請時に第十九条第一項に掲げる書類を添付していないとき。
三許可申請者が当初の許可に係る申請時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。

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