本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
電気通信事業法第百五十七条の三 | LexCard
トップ›電気通信事業法›第百五十七条の三

電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第百五十七条の三改正あり

e-Gov ↗法令索引 ↗
比較

この前に231条あります。条文一覧へ

第三章 土地の使用等

第百四十三条の十一(認定の取消し)

総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第百四十三条の二第一項の認定を取り消すことができる。

一第百四十三条の三各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二第百四十三条の五第一項の規定により指定された期間(同条第三項の規定による期間の延長があつたときは、その延長後の期間)内に認定鉄塔等提供事業を開始しないとき。
三前二号に掲げる場合のほか、認定鉄塔等提供事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

2総務大臣は、前項の規定により第百四十三条の二第一項の認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

第百四十三条の十二(変更の認定の取消し)

総務大臣は、第百四十三条の六第一項の規定による変更の認定を受けた認定鉄塔等提供事業者が、同条第七項において読み替えて準用する第百四十三条の五第一項の規定により指定された期間(第百四十三条の六第七項において読み替えて準用する第百四十三条の五第三項の規定による期間の延長があつたときは、その延長後の期間)内に第百四十三条の六第一項の変更の認定に係る認定鉄塔等提供事業を開始しないときは、同項の変更の認定を取り消すことができる。

2総務大臣は、前項の規定により第百四十三条の六第一項の変更の認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

第百四十三条の十三(業務の実施等)

認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務規程(第百四十三条の六第一項の規定による変更の認定又は同条第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「認定鉄塔等提供業務規程」という。)に従つて第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務を行わなければならない。

2総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者の認定鉄塔等提供業務規程が第百四十三条の四第四号イ又はロに掲げる要件に適合しないものとなつたと認めるときは、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、当該認定鉄塔等提供業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者が第一項の規定に違反したときは、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、回線設置電気通信事業者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その認定鉄塔等提供業務規程を遵守すべきことを命ずることができる。

4認定鉄塔等提供事業者は、回線設置電気通信事業者から認定鉄塔等提供事業に係る鉄塔等提供役務(以下「認定鉄塔等提供役務」という。)の提供に関する契約の締結の申入れを受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。

一当該申入れに係る契約の内容が認定鉄塔等提供業務規程(第百四十三条の二第五項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)に適合しないとき。
二前号に掲げる場合のほか、正当な理由があるとき。

5総務大臣は、回線設置電気通信事業者が認定鉄塔等提供事業者に対し認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず、当該認定鉄塔等提供事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該回線設置電気通信事業者から申立てがあつたときは、前項各号に掲げる場合に該当すると認めるとき及び第百五十七条の三第三項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。

6第三十五条第三項から第十項までの規定は、認定鉄塔等提供役務の提供について準用する。この場合において、同条第三項中「電気通信事業者の」とあるのは「第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者の」と、「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定」とあるのは「契約」と、「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者」とあるのは「認定鉄塔等提供事業者と契約を締結しようとする第百四十三条の二第一項に規定する回線設置電気通信事業者」と、同項ただし書中「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十七条の三第三項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第百四十三条の十三第五項」と、「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定」とあるのは「契約」と読み替えるものとする。

第百四十三条の十四(事故の報告)

認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務に関し、総務省令で定める重大な事故が生じた場合には、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

第百四十三条の十五(土地の使用に関する規定の準用)

前節(第百四十条から第百四十三条までを除く。)の規定は、認定鉄塔等提供事業者について準用する。この場合において、これらの規定(第百二十八条第一項及び第二項ただし書並びに第百三十三条第一項ただし書及び第二号並びに第五項を除く。)中「線路」とあるのは、「鉄塔等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四章 電気通信紛争処理委員会

第百四十四条(設置及び権限)

総務省に、電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2委員会は、この法律、電波法及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

第百四十五条(組織)

委員会は、委員五人をもつて組織する。

2委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。

第百四十六条(委員長)

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

第百四十七条(委員の任命)

委員は、電気通信事業、電波の利用又は放送の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

第百四十八条(任期)

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

第百四十九条(委員の罷免)

総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

第百五十条(委員の服務)

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

第百五十一条(委員の給与)

委員の給与は、別に法律で定める。

第百五十二条(事務局)

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

第百五十三条(政令への委任)

この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第百五十四条(電気通信設備の接続に関するあつせん)

電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額若しくは接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。

3委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第三項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。

4あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。

5あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。

6あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。

第百五十五条(電気通信設備の接続に関する仲裁)

電気通信事業者間において、電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第三十五条第一項若しくは第二項の申立て又は同条第三項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

2委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。

3仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。

4仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。

第百五十六条(準用)

前二条の規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

2前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第一項若しくは第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

第百五十七条(その他の協定等に関するあつせん等)

電気通信事業者間において、電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定又は契約(第三項において「協定等」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「第百五十七条第三項」と読み替えるものとする。

3電気通信事業者間において、協定等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

4第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

第百五十七条の二

電気通信事業者と第三号事業を営む者との間において、当該第三号事業を営む者が申し入れた当該第三号事業を営むに当たつて利用すべき電気通信役務の提供に関する契約(第三項において単に「契約」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「第百五十七条の二第三項」と読み替えるものとする。

3電気通信事業者と第三号事業を営む者との間において、当該第三号事業を営む者が申し入れた契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

4第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

第百五十七条の三

回線設置電気通信事業者が認定鉄塔等提供事業者に対し認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず、当該認定鉄塔等提供事業者がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は当該契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額若しくは提供の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第百四十三条の十三第五項の申立て、同条第六項において準用する第三十五条第三項の規定による裁定の申請又は第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百四十三条の十三第五項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第六項において準用する第三十五条第三項」と、「次条第一項」とあるのは「第百五十七条の三第三項」と読み替えるものとする。

3回線設置電気通信事業者と認定鉄塔等提供事業者との間において、認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は提供の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第百四十三条の十三第五項の申立て又は同条第六項において準用する第三十五条第三項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

4第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

第百五十八条(申請の経由)

この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。

第百五十九条(政令への委任)

この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第百六十条(委員会への諮問)

総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

一第三十五条第一項若しくは第二項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、第三十八条第一項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条第二項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する裁定、第三十九条において準用する第三十五条第一項の規定による特定卸電気通信役務の提供に関する命令、第三十九条において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、第三十九条において準用する第三十八条第一項の規定による特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供に関する命令、第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定、第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定、第百四十三条の十三第五項の規定による認定鉄塔等提供役務の提供に関する命令、同条第六項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による認定鉄塔等提供役務の提供に関する裁定、第百四十三条の十五において準用する第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百四十三条の十五において準用する第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定又は第百四十三条の十五において準用する第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定
二第十九条第二項の規定による届出契約約款の変更の命令、第二十条第三項の規定による保障契約約款の変更の命令、第二十一条第四項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二十九条第一項の規定による業務の改善命令、第三十条第五項の規定による同条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三十一条第四項の規定による同条第一項から第三項までの規定の違反を是正するために必要な措置をとるべきことの命令、同条第七項の規定による同条第五項各号に掲げる行為の停止若しくは変更の命令若しくは第三十条第四項各号若しくは第三十一条第五項各号に掲げる行為を停止させ若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことの命令、第三十三条第六項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第八項の規定による接続約款の変更の命令、第三十四条第三項の規定による接続約款の変更の命令、第三十六条第三項の規定による計画の変更の勧告、第三十八条の二第四項の規定による業務の改善命令、第三十九条の三第二項の規定による業務の改善命令、第四十四条の五の規定による電気通信設備統括管理者の解任命令又は第百二十一条第二項の規定による業務の改善命令
第百六十一条(聴聞の特例)

総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十七条の七、第二十九条、第三十条第五項、第三十一条第四項若しくは第七項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十四条の二、第五十一条、第七十三条の四、第百二十一条第二項又は第百四十三条の十三第二項、第三項若しくは第五項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2前項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。

3第一項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第百六十二条(勧告)

委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

2総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。

第五章 雑則

第百六十三条(登録等の条件)

登録(第九条の登録(第十二条の二第一項の登録の更新及び第十三条第一項の変更登録を含む。)に限る。次項において同じ。)、認可、許可又は認定(技術基準適合認定を除く。同項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、登録、認可、許可若しくは認定の趣旨に照らして、又は登録、認可、許可若しくは認定に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、かつ、当該登録、認可、許可又は認定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第百六十四条(適用除外等)

この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。

一専ら一の者に電気通信役務(当該一の者が電気通信事業者であるときは、当該一の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。)を提供する電気通信事業
二その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業
三電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(次に掲げる電気通信役務(ロ及びハに掲げる電気通信役務にあつては、当該電気通信役務を提供する者として総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する者により提供されるものに限る。)を除く。)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業
イドメイン名電気通信役務
ロ検索情報電気通信役務
ハ媒介相当電気通信役務

2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一ドメイン名電気通信役務入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。
二ドメイン名インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて使用されるものとして総務省令で定めるものをいう。
三アイ・ピー・アドレスインターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。
四検索情報電気通信役務入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して当該検索情報が記録されたウェブページのドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務
五媒介相当電気通信役務その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務

3第一項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第二十七条の十二、第二十九条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百五十七条の二、第百六十六条第一項、第百六十七条の二、第百八十六条(第三号中第二十九条第二項に係る部分に限る。)及び第百八十八条(第十八号中第百六十六条第一項に係る部分に限る。)の規定は第三号事業を営む者について、それぞれ適用する。

4認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号に掲げる業務が電気通信事業に該当しない場合においても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。

5認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う第百十六条の二第二項第二号ロの通信履歴の電磁的記録は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。

第百六十五条(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)

営利を目的としない電気通信事業(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。)を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第十六条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出をした地方公共団体は、第十六条第一項の規定による届出をした電気通信事業者とみなす。ただし、第十九条から第二十五条まで、第二十七条の五から第二十七条の十二まで、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十四条の二まで、第三十六条、第三十七条、第三十八条の二、第三十九条の三、第四十条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第五十二条、第六十九条、第七十条及び第二章第七節の規定の適用については、この限りでない。

第百六十六条(報告及び検査)

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者、第三号事業を営む者、媒介等業務受託者若しくは認定鉄塔等提供事業者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者、第三号事業を営む者、媒介等業務受託者若しくは認定鉄塔等提供事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者又は第三号事業を営む者の事業場に立ち入る場合に限る。)、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができる。

3前項の規定は、認証取扱業者、届出業者又は登録修理業者について準用する。この場合において、同項中「当該技術基準適合認定に」とあるのは、認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証に」と、届出業者については「その届出に」と、登録修理業者については「当該登録修理業者が修理したその登録に」と読み替えるものとする。

4総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは支援機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関若しくは支援機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5前項の規定は、登録講習機関、登録認定機関又は認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会について準用する。

6第二項の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第四項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。この場合において、第二項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を受けた者については「設計認証」と読み替えるものとする。

7第一項の規定又は第二項(第三項及び前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第四項(前二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

8第一項の規定又は第二項若しくは第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第百六十七条(端末機器等の提出)

総務大臣は、前条第二項の規定によりその職員に検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる端末機器又は当該端末機器の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、期限を定めて、当該端末機器又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。

2国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合認定を受けた者に対し補償しなければならない。

3前項の規定により補償すべき損失は、第一項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。

4前三項の規定は、認証取扱業者、届出業者又は登録修理業者について準用する。この場合において、第一項中「前条第二項」とあるのは、「前条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

5技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」とする。

6認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第四項において準用する第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」とする。

7第一項から第三項までの規定は、承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について準用する。この場合において、第一項中「前条第二項」とあるのは「前条第六項において準用する同条第二項」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

第百六十七条の二(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

総務大臣は、電気通信役務の利用者の利益を保護し、又はその円滑な提供を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、総務省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は電気通信事業の運営を適正かつ合理的なものとするために必要な事項を公表することができる。

第百六十七条の三(電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する評価等)

総務大臣は、毎年、電気通信技術の発達及び電気通信役務に関する需給の動向その他の事情を勘案して、電気通信事業者(第三号事業を営む者を含む。以下この項において同じ。)間の競争の状況及びこの法律又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)に基づき講じられる措置その他の電気通信事業の公正な競争の促進のために講じられる措置の実施状況について調査を行い、その結果に基づき、電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについて評価を行うものとする。

2総務大臣は、前項の規定による調査及び評価を行おうとするときは、当該調査及び評価の実施に関する方針を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3総務大臣は、第一項の規定による調査及び評価を行つたときは、総務省令で定めるところにより、その結果を公表するものとする。

4総務大臣は、第一項の規定による評価の結果を、この法律又は日本電信電話株式会社等に関する法律に基づく命令の制定又は改廃その他のこれらの法律の適正な運用に活用するものとする。

第百六十七条の四(民法の特例)

電気通信事業による電気通信役務の提供に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

第百六十八条(協議等)

この法律の規定により、電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)、媒介等業務受託者又は端末機器に関し、総務大臣が総務省令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は総務大臣に対し電気通信事業に関する届出(政令で定めるものに限る。)があつた場合における必要な関係行政機関との協議、これに対する通知その他の手続については、政令で定める。

第百六十九条(審議会等への諮問)

総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において単に「審議会等」という。)に諮問しなければならない。ただし、審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

一第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定による第一種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による第一種負担金の額及び徴収方法の認可、第百十条の三第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定、第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条の五第二項において準用する第百十条第二項の規定による第二種負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
二第十二条の二第四項第三号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第四項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第十一項第一号の規定による同号に規定する特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成、第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定、第百六十四条第一項第三号の規定による同号ロ若しくはハに掲げる電気通信役務を提供する者の指定、第百六十七条の三第一項の規定による同項に規定する電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについての評価又は同条第二項の規定による調査及び評価の実施に関する方針の策定
三第百十条第一項又は第百十条の五第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案
四第二条第七号イ、第七条各号、第八条第三項、第九条第一号、第十条第一項第三号イ若しくはロ(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第四項第二号若しくは第三号ロ若しくはニ、第十九条第二項第二号、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ロ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四第一項、第二十六条の五、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第一項ただし書、第二項、第五項ただし書若しくは第三号若しくは第四号、第八項若しくは第十項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第一号ハ若しくは第二号イ若しくはロ、第五十条の七、第五十条の十一、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百七条第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項ただし書若しくは第二項(第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項、第百十条の五第一項、第百四十三条の九又は第百六十四条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定又は改廃
第百六十九条の二(勧告)

審議会等は、前条各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

2総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。

3総務大臣は、第一項の勧告に基づき講じた措置について審議会等に報告しなければならない。

第百七十条(聴聞の特例)

第十四条第一項、第四十七条(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条の十、第七十七条第三項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十六条第一項、第百二十七条第一項、第百四十三条の十一第一項又は第百四十三条の十二第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第百七十一条(審査請求の手続における意見の聴取)

この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が意見の聴取をした後にしなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

第百七十二条(意見の申出)

電気通信事業者の電気通信役務若しくは認定鉄塔等提供事業者の認定鉄塔等提供役務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者、媒介等業務受託者若しくは認定鉄塔等提供事業者の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。

2総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

第百七十三条(指定試験機関の処分等についての審査請求)

この法律の規定による指定試験機関の処分又はその不作為に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

この後に191条あります。条文一覧へ

←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます