電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
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認定電気通信事業者は、前条第五項の規定による漁業権の取消し、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。
2漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項、第五項、第十一項及び第十二項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号」とあるのは「同項」と、同条第三項前段中「農林水産大臣が」とあるのは「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて」と、同条第五項中「国」とあるのは「認定電気通信事業者」と、同条第十一項中「第一項第二号又は第三号の土地」とあるのは「電気通信事業法第百四十一条第五項に規定する漁業権(同項の規定により取り消されたものに限る。)」と、「国」とあるのは「認定電気通信事業者」と、同項及び同条第十二項中「有する者」とあるのは「有する者(登録先取特権者等に限る。)」と読み替えるものとする。
船舶は、認定電気通信事業者の水底線路の敷設若しくは修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから千メートル以内で総務省令で定める範囲内(河川については、五十メートル以内)又は施設若しくは修理中の水底線路の位置を示す浮標であつて、その旨の標識を掲げてあるものから四百メートル以内で総務省令で定める範囲内(河川については、三十メートル以内)の水面を航行してはならない。
電気通信事業の用に供する線路を設置するための鉄塔その他の総務省令で定める工作物(第三項第四号において「鉄塔等」という。)を電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業(以下この項及び第百四十三条の四第三号において「回線設置電気通信事業」という。)を営む電気通信事業者(第百四十三条の十三及び第百五十七条の三において「回線設置電気通信事業者」という。)の回線設置電気通信事業の用に供する役務(以下この節において「鉄塔等提供役務」という。)を提供する事業(以下この節において「鉄塔等提供事業」という。)を営み、又は営もうとする者は、第百四十三条の十五において読み替えて準用する前節(第百四十条から前条までを除く。)の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その鉄塔等提供事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
2前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書及び鉄塔等提供役務を提供する業務(以下この節において「鉄塔等提供業務」という。)に関する規程(以下この節において「鉄塔等提供業務規程」という。)を総務大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
4第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
5鉄塔等提供業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
総務大臣は、第百四十三条の二第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
第百四十三条の二第一項の認定を受けた者(以下「認定鉄塔等提供事業者」という。)は、総務大臣が指定する期間内に、同項の認定に係る鉄塔等提供事業(以下この節において「認定鉄塔等提供事業」という。)を開始しなければならない。
2総務大臣は、特に必要があると認めるときは、第百四十三条の二第三項第三号の業務区域を区分して前項の規定による期間の指定をすることができる。
3総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
4認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業(第二項の規定により業務区域を区分して第一項の規定による期間の指定があつたときは、その区分に係る認定鉄塔等提供事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第三項第三号から第五号までに掲げる事項の変更又は鉄塔等提供業務規程の変更(同条第五項各号に掲げる事項の変更に限る。第四項及び第七項において同じ。)をしようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2第百四十三条の二第三項第三号から第五号までに掲げる事項の変更に係る前項の変更の認定を受けようとする認定鉄塔等提供事業者は、総務省令で定めるところにより、同条第三項第三号から第五号までに掲げる事項のうち変更に係るものの変更の内容を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
4鉄塔等提供業務規程の変更に係る第一項の変更の認定を受けようとする認定鉄塔等提供事業者は、総務省令で定めるところにより、第百四十三条の二第五項各号に掲げる事項のうち変更に係るものの変更の内容を記載した申請書及びその変更後の鉄塔等提供業務規程を総務大臣に提出しなければならない。
5認定鉄塔等提供事業者は、第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
6第百四十三条の三(第二号を除く。)及び第百四十三条の四の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
7前条の規定は、第一項の場合(第百四十三条の二第三項第三号の業務区域の減少の場合、同項第四号に掲げる事項の変更の場合及び鉄塔等提供業務規程の変更の場合を除く。)について準用する。この場合において、前条第一項中「第百四十三条の二第一項の認定を受けた者(以下「認定鉄塔等提供事業者」という。)」とあるのは「次条第一項の変更の認定を受けた者」と、「認定に係る鉄塔等提供事業(以下この節において「認定鉄塔等提供事業」という。)」とあるのは「変更の認定に係る鉄塔等提供事業」と、同条第三項中「認定鉄塔等提供事業者」とあるのは「次条第一項の変更の認定を受けた者」と、同条第四項中「認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業」とあるのは「次条第一項の変更の認定を受けた者は、同項の変更の認定に係る鉄塔等提供事業」と、「認定鉄塔等提供事業)」とあるのは「当該鉄塔等提供事業)」と読み替えるものとする。
8認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第三項第一号、第二号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
認定鉄塔等提供事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議によりその認定鉄塔等提供事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人たる認定鉄塔等提供事業者の地位を承継する。
2前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時又はその処分があつた時に、その第百四十三条の二第一項の認定は、その効力を失う。
3認定鉄塔等提供事業者たる法人が合併又は分割(認定鉄塔等提供事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定鉄塔等提供事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定鉄塔等提供事業者の地位を承継することができる。
4認定鉄塔等提供事業者が認定鉄塔等提供事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定鉄塔等提供事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定鉄塔等提供事業者の地位を承継することができる。
5第百四十三条の二(第一項を除く。)、第百四十三条の三及び第百四十三条の四の規定は、前三項の認可について準用する。
認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業の全部又は一部を休止しようとするとき(認定鉄塔等提供事業の全部又は一部に係る鉄塔等提供役務の提供について、全ての相手方との当該提供に関する契約を終了しようとするときを含む。)は、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。
認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、当該廃止の日の総務省令で定める日数前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
認定鉄塔等提供事業者が認定鉄塔等提供事業の全部を廃止したときは、第百四十三条の二第一項の認定は、その効力を失う。
総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第百四十三条の二第一項の認定を取り消すことができる。
2総務大臣は、前項の規定により第百四十三条の二第一項の認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
総務大臣は、第百四十三条の六第一項の規定による変更の認定を受けた認定鉄塔等提供事業者が、同条第七項において読み替えて準用する第百四十三条の五第一項の規定により指定された期間(第百四十三条の六第七項において読み替えて準用する第百四十三条の五第三項の規定による期間の延長があつたときは、その延長後の期間)内に第百四十三条の六第一項の変更の認定に係る認定鉄塔等提供事業を開始しないときは、同項の変更の認定を取り消すことができる。
2総務大臣は、前項の規定により第百四十三条の六第一項の変更の認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務規程(第百四十三条の六第一項の規定による変更の認定又は同条第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「認定鉄塔等提供業務規程」という。)に従つて第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務を行わなければならない。
2総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者の認定鉄塔等提供業務規程が第百四十三条の四第四号イ又はロに掲げる要件に適合しないものとなつたと認めるときは、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、当該認定鉄塔等提供業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者が第一項の規定に違反したときは、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、回線設置電気通信事業者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その認定鉄塔等提供業務規程を遵守すべきことを命ずることができる。
4認定鉄塔等提供事業者は、回線設置電気通信事業者から認定鉄塔等提供事業に係る鉄塔等提供役務(以下「認定鉄塔等提供役務」という。)の提供に関する契約の締結の申入れを受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
5総務大臣は、回線設置電気通信事業者が認定鉄塔等提供事業者に対し認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず、当該認定鉄塔等提供事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該回線設置電気通信事業者から申立てがあつたときは、前項各号に掲げる場合に該当すると認めるとき及び第百五十七条の三第三項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。
6第三十五条第三項から第十項までの規定は、認定鉄塔等提供役務の提供について準用する。この場合において、同条第三項中「電気通信事業者の」とあるのは「第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者の」と、「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定」とあるのは「契約」と、「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者」とあるのは「認定鉄塔等提供事業者と契約を締結しようとする第百四十三条の二第一項に規定する回線設置電気通信事業者」と、同項ただし書中「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十七条の三第三項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第百四十三条の十三第五項」と、「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定」とあるのは「契約」と読み替えるものとする。
認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務に関し、総務省令で定める重大な事故が生じた場合には、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
前節(第百四十条から第百四十三条までを除く。)の規定は、認定鉄塔等提供事業者について準用する。この場合において、これらの規定(第百二十八条第一項及び第二項ただし書並びに第百三十三条第一項ただし書及び第二号並びに第五項を除く。)中「線路」とあるのは、「鉄塔等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
委員は、電気通信事業、電波の利用又は放送の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
2委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
委員の給与は、別に法律で定める。
この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額若しくは接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。
3委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第三項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。
4あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
5あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。
6あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。
電気通信事業者間において、電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第三十五条第一項若しくは第二項の申立て又は同条第三項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
2委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。
3仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。
4仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。
前二条の規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
2前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第一項若しくは第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
電気通信事業者間において、電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定又は契約(第三項において「協定等」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「第百五十七条第三項」と読み替えるものとする。
3電気通信事業者間において、協定等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
4第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
電気通信事業者と第三号事業を営む者との間において、当該第三号事業を営む者が申し入れた当該第三号事業を営むに当たつて利用すべき電気通信役務の提供に関する契約(第三項において単に「契約」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「第百五十七条の二第三項」と読み替えるものとする。
3電気通信事業者と第三号事業を営む者との間において、当該第三号事業を営む者が申し入れた契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
4第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
回線設置電気通信事業者が認定鉄塔等提供事業者に対し認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず、当該認定鉄塔等提供事業者がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は当該契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額若しくは提供の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第百四十三条の十三第五項の申立て、同条第六項において準用する第三十五条第三項の規定による裁定の申請又は第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百四十三条の十三第五項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第六項において準用する第三十五条第三項」と、「次条第一項」とあるのは「第百五十七条の三第三項」と読み替えるものとする。
3回線設置電気通信事業者と認定鉄塔等提供事業者との間において、認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は提供の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第百四十三条の十三第五項の申立て又は同条第六項において準用する第三十五条第三項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
4第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十七条の七、第二十九条、第三十条第五項、第三十一条第四項若しくは第七項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十四条の二、第五十一条、第七十三条の四、第百二十一条第二項又は第百四十三条の十三第二項、第三項若しくは第五項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2前項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。
3第一項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
2総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
登録(第九条の登録(第十二条の二第一項の登録の更新及び第十三条第一項の変更登録を含む。)に限る。次項において同じ。)、認可、許可又は認定(技術基準適合認定を除く。同項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、登録、認可、許可若しくは認定の趣旨に照らして、又は登録、認可、許可若しくは認定に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、かつ、当該登録、認可、許可又は認定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3第一項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第二十七条の十二、第二十九条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百五十七条の二、第百六十六条第一項、第百六十七条の二、第百八十六条(第三号中第二十九条第二項に係る部分に限る。)及び第百八十八条(第十八号中第百六十六条第一項に係る部分に限る。)の規定は第三号事業を営む者について、それぞれ適用する。
4認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号に掲げる業務が電気通信事業に該当しない場合においても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
5認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う第百十六条の二第二項第二号ロの通信履歴の電磁的記録は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
営利を目的としない電気通信事業(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。)を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第十六条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出をした地方公共団体は、第十六条第一項の規定による届出をした電気通信事業者とみなす。ただし、第十九条から第二十五条まで、第二十七条の五から第二十七条の十二まで、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十四条の二まで、第三十六条、第三十七条、第三十八条の二、第三十九条の三、第四十条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第五十二条、第六十九条、第七十条及び第二章第七節の規定の適用については、この限りでない。
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者、第三号事業を営む者、媒介等業務受託者若しくは認定鉄塔等提供事業者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者、第三号事業を営む者、媒介等業務受託者若しくは認定鉄塔等提供事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者又は第三号事業を営む者の事業場に立ち入る場合に限る。)、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができる。
3前項の規定は、認証取扱業者、届出業者又は登録修理業者について準用する。この場合において、同項中「当該技術基準適合認定に」とあるのは、認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証に」と、届出業者については「その届出に」と、登録修理業者については「当該登録修理業者が修理したその登録に」と読み替えるものとする。
4総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは支援機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関若しくは支援機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5前項の規定は、登録講習機関、登録認定機関又は認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会について準用する。
6第二項の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第四項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。この場合において、第二項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を受けた者については「設計認証」と読み替えるものとする。
7第一項の規定又は第二項(第三項及び前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第四項(前二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
8第一項の規定又は第二項若しくは第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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