日本たばこ産業株式会社法昭和五十九年法律第六十九号
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会社以外の者は、その商号中に日本たばこ産業株式会社という文字を使用してはならない。
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
2会社は、前項第三号に掲げる事業を営もうとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
会社の取締役、執行役及び監査役の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
会社の定款の変更、剰余金の処分(会社法第四百五十二条に規定する損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。
会社は、製造工場及びこれに準ずる重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
会社は、財務大臣がこの法律及びたばこ事業法の定めるところに従い監督する。
2財務大臣は、この法律及びたばこ事業法を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
財務大臣は、この法律及びたばこ事業法を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
第四条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣は、設立委員を命じて、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
設立委員は、定款を作成して、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
2会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本たばこ産業株式会社法」とする。
会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本専売公社(以下「公社」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。
2前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
公社は、会社の設立に際し、会社に対し、別に法律で定めるものを除き、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の十九の規定は、適用しない。
会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社法附則第五条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
附則第六条の規定により公社が行う出資に係る給付は、たばこ事業法の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
公社が出資によつて取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。
公社は、会社の成立の時において解散するものとし、この附則に別段の定めがあるものを除き、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
2前項の規定により公社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
公社の解散の際現に公社の職員として在職する者は、会社の成立の時において、会社の職員となるものとする。
2前項の規定により公社の職員が会社の職員となる場合においては、その者に対して、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
3会社は、前項の規定の適用を受けた会社の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の公社の職員としての引き続いた在職期間を会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
第四条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に日本たばこ産業株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、第九条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
会社の附則第六条の規定により公社が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2会社の取得した附則第六条の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地のうち、公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3会社の取得した附則第六条の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4会社の取得した附則第六条の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5附則第六条の規定により公社が行う株券の出資に係る給付は、有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
6附則第九条の規定により会社が受ける設立の登記及び附則第六条の規定により公社が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
7会社の設立後最初の営業年度の試験研究費の額については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第一項の規定中「当該法人の昭和四十二年一月一日を含む事業年度の直前の事業年度(以下この条において「基準年度」という。)から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」とあるのは「日本専売公社の昭和五十九年四月一日を含む事業年度の試験研究費の額」と、「のうち最も多い額を超える場合」とあるのは「を超える場合」として同項本文の規定を適用するものとし、同項ただし書の規定は適用しない。
8前項に定めるもののほか、会社の設立に伴う会社に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、会社の設立及び公社の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
削除
資金運用部資金(資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。)は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後三年間を限り、第五条第一項に規定する会社の事業に要する経費に充てる資金としての貸付けに運用することができる。
次に掲げる法律は、たばこ事業法の施行の時に廃止する。
前条の規定による廃止前の日本専売公社法(以下「旧法」という。)の廃止前に旧法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
旧法の廃止後においても、公社の役員又は職員であつた者のその職務に関して知つた秘密については、旧法第十七条の規定は、なおその効力を有する。
旧法の廃止の日の前日までの期間について公社に勤務する職員に支給する給与についての旧法の規定の適用については、なお従前の例による。
2附則第十三条第一項の規定の適用を受ける者の旧法の廃止前に旧法第二十四条の規定により受けた懲戒処分及び旧法の廃止前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、旧法の廃止後に懲戒処分を行うこととなるときは、会社の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。
旧法の廃止の日の前日までに行われていない旧法第四十三条の六の規定による報告については、なお従前の例による。
旧法の廃止の日の前日までにその処理が完結していない公社の決算並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び予算の区分に従いその実施の結果を明らかにした報告書については、なお従前の例による。
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