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日本たばこ産業株式会社法第五条(事業の範囲) | LexCard
トップ›日本たばこ産業株式会社法›第五条

日本たばこ産業株式会社法昭和五十九年法律第六十九号

第五条(事業の範囲)

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第一条(会社の目的)

日本たばこ産業株式会社は、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第一条に規定する目的を達成するため、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とする。

第二条(株式)

政府は、常時、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。

2会社は、次に掲げる場合には、財務大臣の認可を受けなければならない。

一会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項の規定によりその発行する株式を引き受ける者の募集をしようとする場合
二株式交換又は株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式を除く。第十七条第一号において同じ。)を交付しようとする場合
三会社法第二百三十八条第一項の規定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合
四株式交換又は株式交付に際して新株予約権(会社が有する自己の新株予約権を除く。第十七条第一号において同じ。)又は新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債を除く。同号において同じ。)を交付しようとする場合
第三条(政府保有の株式の処分)

政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。

第四条(商号の使用制限)

会社以外の者は、その商号中に日本たばこ産業株式会社という文字を使用してはならない。

第五条(事業の範囲)

会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。

一製造たばこの製造、販売及び輸入の事業
二前号の事業に附帯する事業
三前二号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業

2会社は、前項第三号に掲げる事業を営もうとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

第六条(一般担保)

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

第七条(取締役等の選任等の決議)

会社の取締役、執行役及び監査役の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第八条(定款の変更等)

会社の定款の変更、剰余金の処分(会社法第四百五十二条に規定する損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第九条(事業計画)

会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第十条(財務諸表)

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。

第十一条(重要な財産の譲渡等)

会社は、製造工場及びこれに準ずる重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

第十二条(監督)

会社は、財務大臣がこの法律及びたばこ事業法の定めるところに従い監督する。

2財務大臣は、この法律及びたばこ事業法を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第十三条(報告及び検査)

財務大臣は、この法律及びたばこ事業法を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第十四条(罰則)

会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第十五条

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第十五条の二

第十四条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

第十六条

第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

一第二条第二項の規定に違反して、株式を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して株式を交付したとき、又は新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権若しくは新株予約権付社債を交付したとき。
二第五条第二項の規定に違反して、事業を行つたとき。
三第九条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
四第十条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
五第十一条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
六第十二条第二項の規定による命令に違反したとき。
第十八条

第四条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第二条(設立委員)

大蔵大臣は、設立委員を命じて、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

附則 第三条(定款)

設立委員は、定款を作成して、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

附則 第四条(会社の設立に際して発行する株式)

会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。

2会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本たばこ産業株式会社法」とする。

附則 第五条

会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本専売公社(以下「公社」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。

2前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

附則 第六条(出資)

公社は、会社の設立に際し、会社に対し、別に法律で定めるものを除き、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の十九の規定は、適用しない。

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