分収林特別措置法施行規則昭和五十八年農林水産省令第三十九号
分収林特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定める樹齢は、別表のとおりとする。
法第五条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出してしなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第五条第一項第十五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十一条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除してするものとする。
2前項第一号に規定する材積の算出に当たつては、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの分収林契約に係る樹木の成長量を勘案するものとする。
法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出は、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの間に生ずると同条第二項の規定による請求の時点において見込まれる次に掲げる費用の額を合計してするものとする。
法第十七条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
法附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四条の規定による改正前の森林法第十条の十一の五第二項の規定の適用については、前条の規定による改正前の分収林特別措置法施行規則の規定は、なおその効力を有する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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