本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
← 検索に戻る

分収林特別措置法施行規則

昭和五十八年農林水産省令第三十九号省令全 14 条
施行:2020年12月21日公布:1983年10月1日データ取得:2026年10月5日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:農林水産省 ↗
🔍
第一条(分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限)

分収林特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定める樹齢は、別表のとおりとする。

2森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十三第二項に規定する森林整備協定に基づき締結された分収育林契約に係る樹木については、前項の規定を適用せず、樹齢を定めないものとする。

第二条(分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)

法第五条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出してしなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該分収林契約に係る土地の位置図及び実測図並びにその登記事項証明書
二法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
第三条(募集又は途中募集の届出事項)

法第五条第一項第十五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一分収造林契約及び分収育林契約以外の分収林契約にあつては、当該契約に係る樹木を各契約当事者の共有とするか否かの別
二募集又は途中募集をする者が当該分収林契約に係る土地の所有者以外の者である場合にあつては、当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所
三当該分収林契約に係る森林についての森林経営計画の作成に関する事項
四当該分収林契約に係る樹木を各契約当事者の共有とする契約にあつては、当該樹木の持分の処分及び当該持分の第三者に対する対抗要件に関する事項
五木材以外の林産物の採取に関する事項
第四条(募集又は途中募集の届出事項の変更届)

法第五条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出してしなければならない。

2第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第五条(募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の届出)

法第七条の規定による届出は、別記様式第三号による届出書を提出してしなければならない。

2第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第六条(契約条項の変更に係る承認の基準)

法第十一条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

一造林者(造林者を契約当事者としない場合にあつては、造林地所有者。次号において同じ。)又は育林者(育林者を契約当事者としない場合にあつては、育林地所有者。同号において同じ。)がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業を委託して行う場合には、委託先が確保されていること。
二造林者又は育林者がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業を自ら行う場合には、必要な労働力又は効率的な林業生産を行うために必要な設備が確保されていること。
第七条(法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出)

法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除してするものとする。

一分収林契約に係る樹木(木材として利用することができる部分に限る。)の材積に、法第十四条第二項の規定による請求の時点における木材の単価を乗じて得た額
二分収林契約に係る樹木の伐採、搬出及び販売に要すると見込まれる費用の額

2前項第一号に規定する材積の算出に当たつては、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの分収林契約に係る樹木の成長量を勘案するものとする。

第八条(法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出)

法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出は、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの間に生ずると同条第二項の規定による請求の時点において見込まれる次に掲げる費用の額を合計してするものとする。

一法第十四条第三項第二号イに掲げる費用にあつては、労務費、資材費、機械経費、運搬費その他の分収林契約に係る樹木の保育及び管理の実施に要する費用
二法第十四条第三項第二号ロに掲げる費用にあつては、分収林契約に係る土地を造林又は育林の目的に使用する権利を設定するのに要する費用
第九条(契約条項の変更後の公告事項等)

法第十七条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一契約条項の変更の内容
二法第十二条から第十六条までに規定する手続の経過

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則 第五条(分収林特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

法附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四条の規定による改正前の森林法第十条の十一の五第二項の規定の適用については、前条の規定による改正前の分収林特別措置法施行規則の規定は、なおその効力を有する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

(第一条関係)

樹種
都道府県名スギヒノキアカマツ、クロマツカラマツクヌギ、コナラ、キリその他
北海道四〇年――三〇年―カバノキ、ドロノキ、ハンノキ二〇年、その他四〇年
青森県三五年―三〇年三〇年一〇年ハンノキ一〇年、その他四〇年
岩手県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年四〇年
宮城県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年三〇年
秋田県三五年―三五年三〇年一〇年四〇年
山形県三五年―三五年三〇年一〇年四〇年
福島県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年四〇年
茨城県三〇年三五年二五年三〇年一〇年四〇年
栃木県三〇年三五年二五年三〇年一〇年四〇年
群馬県三〇年三五年二五年三〇年一〇年アカシア一〇年、その他四〇年
埼玉県三〇年三五年二五年三〇年一〇年アカシア一〇年、サワラ二五年、その他四〇年
千葉県三〇年三五年二五年三〇年一〇年四〇年
東京都三〇年三五年二五年三〇年一〇年三〇年
神奈川県三〇年三五年二五年三〇年一〇年四〇年
新潟県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年四〇年
富山県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年四〇年
石川県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年四〇年
福井県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年四〇年
山梨県三〇年三五年三〇年三〇年一〇年ヤシャブシ一〇年、その他四〇年
長野県三〇年三五年三〇年三〇年一〇年アカシア一〇年、その他四〇年
岐阜県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年四〇年
静岡県三〇年三五年三〇年三〇年一〇年四〇年
愛知県三〇年三五年三〇年三〇年一〇年三〇年
三重県三〇年三五年三〇年三〇年一〇年四〇年
滋賀県三〇年三五年三〇年―一〇年四〇年
京都府三五年四〇年三〇年三〇年一〇年三〇年
大阪府三〇年三五年三〇年―一〇年三五年
兵庫県三〇年三五年三〇年―一〇年三五年
奈良県三〇年三五年三〇年―一〇年三五年
和歌山県三〇年三五年三〇年―一〇年四〇年
鳥取県三〇年三五年二五年―一〇年三五年
島根県三〇年三五年二五年二〇年一〇年ブナ四〇年、その他三五年
岡山県三〇年三五年二五年―一〇年三〇年
広島県三〇年三五年二五年―一〇年三〇年
山口県三〇年三五年二五年―一〇年三五年
徳島県二五年三〇年二五年―一〇年三五年
香川県二五年三〇年二五年―一〇年三〇年
愛媛県二五年三〇年二五年―一〇年三〇年
高知県二五年三〇年二五年―一〇年三〇年
福岡県二五年三〇年二五年―一〇年スラッシュマツ、テーダマツ、アカシア一〇年、その他二〇年
佐賀県二五年三〇年二五年―一〇年三〇年
長崎県二五年三〇年二五年―一〇年二五年
熊本県二五年三〇年二五年―一〇年三〇年
大分県二五年三〇年二五年二五年一〇年三〇年
宮崎県二五年三〇年二五年―一〇年三〇年
鹿児島県二五年三〇年二五年―一〇年リュウキュウマツ一五年、その他三〇年
沖縄県三〇年――――モクマオウ、ハンノキ、デイゴ一〇年、リュウキュウマツ一五年、イジュ二〇年、その他三〇年
改正差分
この改正で 3条 / 全14条 が変更されました

第一条
(分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限)
分収林特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定める樹齢は、別表のとおりとする。
第二条
(分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)
法第五条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出してしなければならない。
第三条
(募集又は途中募集の届出事項)
法第五条第一項第十五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四条
(募集又は途中募集の届出事項の変更届)
法第五条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出してしなければならない。
第五条
(募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の届出)
法第七条の規定による届出は、別記様式第三号による届出書を提出してしなければならない。
第六条
(契約条項の変更に係る承認の基準)
法第十一条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
第七条
(法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出)
法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除してするものとする。
第八条
(法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出)
法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出は、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの間に生ずると同条第二項の規定による請求の時点において見込まれる次に掲げる費用の額を合計してするものとする。
第九条
(契約条項の変更後の公告事項等)
法第十七条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則 第五条
(分収林特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
法附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四条の規定による改正前の森林法第十条の十一の五第二項の規定の適用については、前条の規定による改正前の分収林特別措置法施行規則の規定は、なおその効力を有する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。