新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令昭和五十七年政令第二百四十六号
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げるものとする。
法附則第二条第二項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。
法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき通商産業大臣が任命する。
評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
評価に関する庶務は、通商産業省基礎産業局において処理する。
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