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新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令

昭和五十七年政令第二百四十六号政令全 5 条
施行:1982年9月14日公布:1982年9月14日データ取得:2026年10月23日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
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第一条(新エネルギー総合開発機構が承継する権利及び義務)

アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げるものとする。

一別表に掲げる土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条において「土地等」という。)に関する権利及び義務
二法施行の際現に国がアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)第一条の規定によるアルコールの製造の用に供している物品に関する権利及び義務
三前二号に掲げるもの以外の権利及び義務のうち通商産業大臣が指定するもの
第二条(承継に際し出資されたものとする財産)

法附則第二条第二項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。

一前条第一号に掲げる権利に係る土地等
二前条第二号に掲げる権利に係る物品のうち通商産業大臣が指定するもの
三前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち通商産業大臣が指定するもの
第三条(評価委員の任命)

法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき通商産業大臣が任命する。

一大蔵省の職員一人
二通商産業省の職員一人
三新エネルギー総合開発機構の役員一人
四学識経験のある者二人
第四条(評価額の決定)

評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。

第五条(評価に関する庶務)

評価に関する庶務は、通商産業省基礎産業局において処理する。

別表

所在品名数量
茨城県石岡市大字石岡字並木東二千百二十三番地の一及び二千百二十九番地の五廃液処理装置一
茨城県石岡市大字石岡字白久台二千四百六十番地の六、二千四百六十二番地の一及び二千四百六十三番地の二、同大字字白久二千六十七番地並びに同大字字高房二千五十四番地、二千五十五番地、二千五十五番地の三、二千六十三番地、三千四百四十七番地、三千四百四十七番地の三、三千四百四十八番地の一、三千四百四十九番地の五、七及び九並びに三千四百五十六番地の二及び三軌道二百七十三・四五メートル
静岡県磐田市中泉字大乗院坂三千四十六番地の五木造門三
コンクリートブロック造門二
板塀二百十五メートル
コンクリートブロック塀三十一メートル
水道一
埋下水一
熊本県菊池郡大津町大字大津字鍜治ノ上千二百九十二番地コンクリートブロック造門一
コンクリート造門二
板塀四百二十三メートル
コンクリートブロック塀百七十一メートル
水道一
埋下水二
現下水一
土留一
鹿児島県鹿屋市古江町七千五百九十九番地の一コンクリート造門一
鉄造門一
金網塀百五十メートル
水道一
埋下水二
現下水一
コンクリート敷一
泡消火装置一
アルコール貯槽一
糖みつ貯槽二
コンクリート造桟橋一
電動装置一
糖みつ輸送装置一
アルコール輸送装置一
コンクリート造境界標四
防油堤二
自転車置場一
製品取扱場一
鹿児島県鹿屋市大字田崎字船塚七百二十九番地鉄造門六
金網塀八十メートル
生垣百メートル
埋下水二
給水装置一
井戸屋形一
第一条
(新エネルギー総合開発機構が承継する権利及び義務)
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める権…
第二条
(承継に際し出資されたものとする財産)
法附則第二条第二項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。
第三条
(評価委員の任命)
法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき通商産業大臣が任命する。
第四条
(評価額の決定)
評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
第五条
(評価に関する庶務)
評価に関する庶務は、通商産業省基礎産業局において処理する。