対内直接投資等に関する命令昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号
この命令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等について、報告及び届出の手続その他必要な事項を定めるものとする。
対内直接投資等に関する政令(以下「令」という。)第二条第十一項第一号に規定する外国投資家の関係者として主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
2令第二条第十一項第五号に規定する主務省令で定める議案は、次に掲げる議案とする。
3令第二条第十四項第一号に規定する主務省令で定める金額は、一億円に相当する額とする。
4令第二条第十四項第二号に規定する主務省令で定める額は、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。ただし、貸借対照表を作成していない場合にあつては、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の財産目録(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の財産目録)の負債の総額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。
5令第二条第十六項第一号ニ(1)に規定する主務省令で定める金額は、一億円に相当する額とする。
6令第二条第十六項第一号ニ(2)に規定する主務省令で定める額は、社債の取得を行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該取得した社債の金額とを合算した額とする。
7令第二条第十六項第六号ロ及び同条第十八項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
令第三条第一項第二号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣(令第七条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が定める業種とする。
2令第三条第一項第十二号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
3令第三条第二項第一号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
4令第三条第二項第一号及び令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社を含む。)がその総議決権の百分の五十に相当する議決権の数を保有する他の会社(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。)とする。
5令第三条第二項第二号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、別表第一に掲げる国又は地域以外の国又は地域の外国投資家により行われる対内直接投資等(法第二十六条第一項第三号又は第五号に該当する外国投資家により行われる対内直接投資等を除く。)とする。
6令第三条第二項第三号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等とする。
7令第三条第三項の規定に基づき届出をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。
8財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。ただし、前項の手続が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われたときは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された届出書の内容を書面に出力したものに届出を受理した旨を記入し、届出受理証として届出者に交付するものとする。
9令第三条第十四項の規定に基づき法第二十七条第七項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第八による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、一とする。
令第三条の二第一項第五号イ及び令第四条の三第一項第五号イに規定する他の法人その他の団体(以下この項において「間接法人等」という。)を通じて間接に保有するものとして主務省令で定める法人その他の団体の議決権の数は、当該法人その他の団体の株主若しくは出資者である間接法人等(外国政府等(令第三条の二第一項第三号に規定する外国政府等をいう。以下この項及び第七条第四項第五号において同じ。)又は外国政府等に対し令第三条の二第一項第四号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体の出資比率が百分の五十以上であるものに限る。)又はその子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。第四項第一号において同じ。)が直接に保有する当該法人その他の団体の議決権の数とする。
2令第三条の二第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
3令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める業種(以下この条において「特定業種」という。)は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
4令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める外国投資家は、次に掲げるもの(同条第一項各号に該当するものを除く。)とする。
5令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める事業者は、特定業種に属する事業を行う者であつて経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項に規定する特定社会基盤事業者であるものとする。
6令第三条の二第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
7令第三条の二第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
令第四条第一項第四号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
2令第四条第二項に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
3令第四条第二項及び令第四条の三第二項第一号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社を含む。)がその総議決権の百分の五十に相当する議決権の数を保有する他の会社(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。)とする。
4令第四条第三項の規定に基づき届出をしようとするものは、別紙様式第一による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。
5財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。この場合においては、第三条第八項ただし書の規定を準用する。
6令第四条第十一項の規定に基づき法第二十八条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第八の二による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、一とする。
財務大臣及び事業所管大臣は、公示送達があつたことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、財務大臣及び事業所管大臣は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があつたことを通知することができる。
令第四条の三第二項第一号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
2令第四条の三第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
令第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める技術は、別表第二に掲げる技術とする。
2令第五条第二項の規定に基づき届出をしようとする居住者は、別紙様式第九による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、第三条第七項後段の規定を準用する。
削除
令第六条の三第一項の規定に基づき、別表第三の第二欄に掲げるものが行つた同表の第三欄に掲げる業種に係る同表の第一欄に掲げる対内直接投資等又は特定取得について報告をしようとするものは、対内直接投資等を行つた日から四十五日以内に、同表の第四欄に定める様式による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。
令第六条の四第一項の規定に基づき報告をしようとする居住者は、別紙様式第十八による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行つた日から四十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。
2第三条第二項第十七号又は第四条第一項第三号に掲げる行為を行つたもの(以下この項において「引受者」という。)が、当該行為に係る上場会社等の株式若しくは議決権又は上場会社等以外の会社の株式の取得を行つた日の翌日に所有し、又は保有することとなつた次に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に占める割合が百分の十以上となる場合には、所有し、又は保有することとなつた当該上場会社等の株式又は議決権について、別紙様式第十一による報告書を、当該行為を行つた日から四十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。
3前項に規定する報告書を提出したもの(当該報告書に係る上場会社等の株式若しくは議決権又は上場会社等以外の会社の株式の取得が令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等又は令第四条第二項に掲げる特定取得に該当する場合に限る。)が所有し、又は保有する前項各号に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に占める割合が百分の十未満となつた場合には、当該上場会社等の株式の所有又は議決権の保有の状況について、別紙様式第十九による報告書を、その事実の発生の日から三十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。
4第六条の二の規定により別紙様式第十一の二による報告書を提出した後において、次の各号に掲げる変更が生じた場合には、当該変更が生じた日における別紙様式第十九の二による報告書を、当該変更が生じた日から起算して四十五日を経過する日までに、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。
5財務大臣及び事業所管大臣は、前各項に規定する報告書により報告を求める場合以外に、令第六条の五第一項の規定により報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。
6令第六条の五第二項に規定する主務省令で定める手続は、同条第一項の規定により指定された事項の報告書を提出する場所、当該報告書を提出する通数その他財務大臣及び事業所管大臣が定める手続とする。
7財務大臣及び事業所管大臣は、第五項に規定する通知をするときは、併せて前項に規定する手続を通知するものとする。
財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第二項ただし書及び第四項、法第二十八条第二項ただし書及び第四項又は法第三十条第二項ただし書及び第四項の規定により取引又は行為を行つてはならない期間を短縮するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、届出に係る取引又は行為を行うことができる日を公示するものとする。
財務大臣及び事業所管大臣は、法第二十七条第十一項の規定に基づき、同条第七項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は同条第十項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すときは、当該応諾する旨の通知をしたもの又は当該内容の変更を命じられたものに対し、当該取消しの内容を記載した通知書を交付する方法により行うものとする。
2前項の規定は、法第二十八条第七項又は法第三十条第七項において準用する法第二十七条第十一項の規定に基づき令第四条第九項又は令第五条第七項に規定する勧告又は命令の全部又は一部を取り消すときについて準用する。
法第六十八条第二項に規定する立入検査及び質問(法第五章に係るものに限る。)を行う職員の身分を示す証票は、別紙様式第二十三又は財務大臣若しくは事業所管大臣が定める様式によるものとする。
令第十条ただし書の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が自ら取り扱うことを妨げない事務は、法第二十九条第一項から第五項までの規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に関する事務並びに第七条第五項から第七項までの規定に係る通知及び報告の受理に関する事務とする。
2令第十条第二号に規定する財務大臣及び事業所管大臣の定める事務は、法第二十七条第一項、法第二十八条第一項又は法第三十条第一項の規定による届出について、財務大臣及び事業所管大臣が指示した場合における当該指示した日に、インターネットの利用その他の適切な方法により、届出に係る取引又は行為を行うことができる日を公示する事務とする。
この命令は、公布の日から施行する。
次条第二項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易管理法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
この命令の施行の際現に法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別表第一に該当するため法第二十六条第三項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2施行日前にされた法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。
この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
次条第二項に定めるものを除き、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十七条第一項の規定によりされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
この命令の施行の際現に旧法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新令」という。)第三条第三項に規定する大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種又は同条第四項に規定する別表第一に掲げる国に該当するため外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第五十五条の五第一項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2施行日前にされた旧法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。
新令第三条第二項第三号及び第四号の規定は、施行日以後にする新法第二十六条第二項第四号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意及び同項第五号に規定する本邦にある支店等の種類又は事業目的の実質的な変更(以下この条において「会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意等」という。)について適用し、同日前にした会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意等については、なお従前の例による。
この命令の別紙様式第一から第二十二までによる届出書等については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令の別紙様式第八から第十五まで、第十七、第十八、第一から第七まで、第十六、第十九から第二十二までによる届出書等を取り繕い使用することができる。
この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この命令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一に第百五十九号を加える改正規定は、投資の促進及び保護に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定が日本国について効力を生ずる日(平成十二年五月二十七日)から施行する。
次条第二項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
この命令の施行の際現に法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別表第一に掲げる国に該当するため法第五十五条の五第一項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2施行日前にされた法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。
この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この命令は、公布の日から施行する。
次条第二項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
この命令の施行の際現に法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別表第一に掲げる国に該当するため法第五十五条の五第一項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2施行日前にされた法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。
この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別紙様式第七及び第十七の改正規定中「転換社債及び新株引受権付社債」を「新株予約権付社債等」に改正する部分については、平成十七年一月一日から施行する。
この命令による改正後の別紙様式第一から第三まで、別紙様式第六及び第七、別紙様式第九、別紙様式第十一から第十三まで、別紙様式第十六から第十八まで及び別紙様式第二十による届出書等については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式による届出書等を取り繕い使用することができる。
この命令は、平成十九年九月二十八日から施行する。
この命令は、平成二十一年六月二十三日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
次条に定めるものを除き、改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新令」という。)の規定は、この命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にする外国為替及び外国貿易法第二十七条第一項の規定による届出及び同法第五十五条の五第一項の規定による報告に係る同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等並びに対内直接投資等に関する政令(以下この条において「令」という。)第六条の五第二項の規定による報告に係る新令第七条第一項各号に掲げる行為について適用し、施行日前にした当該対内直接投資等及び令第六条の五第二項の規定による報告に係る改正前の対内直接投資等に関する命令(附則第四条において「旧令」という。)第七条第一項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。
対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四十六号)附則第三条第一項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する事項については、新令の規定の例による。
新令別紙様式第四及び第五による届出書については、当分の間、旧令別紙様式第四及び第五による届出書を取り繕い使用することができる。
この命令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七による届出書については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七による届出書を取り繕い使用することができる。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令の規定は、この命令の施行の日以後にする外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等について適用し、同日前にした対内直接投資等については、なお従前の例による。
この命令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この命令による改正後の別紙様式第一及び第二による届出書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第一及び第二による届出書を取り繕い使用することができる。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令の施行の日以前にした外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等については、なお従前の例による。
この命令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この命令による改正後の別紙様式第十一及び第十九による報告書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十一及び第十九による報告書を取り繕い使用することができる。
この命令は、令和元年十月二十六日から施行する。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新命令」という。)第二条第五項各号、第三条第三項第一号、第五号から第七号まで及び第九号から第十七号まで並びに第八項第一号及び第八号から第十号まで、第六条の二第一項第一号及び第五号から第七号まで並びに第七条第一項第一号及び第四号、第二項並びに第三項の規定は、新命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下この条において「対内直接投資等」という。)及び新命令第七条第一項各号に掲げる行為について適用し、施行日前に行つた対内直接投資等及び改正前の対内直接投資等に関する命令(附則第四条において「旧命令」という。)第七条第一項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。
対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第百十一号)附則第三条第一項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する事項については、新命令の規定の例による。
新命令別紙様式第一による届出書並びに新命令別紙様式第十一及び別紙様式第十九による報告書については、当分の間、旧命令別紙様式第一による届出書並びに旧命令別紙様式第十一及び別紙様式第十九による報告書を取り繕い使用することができる。
新命令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この命令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。
この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新命令」という。)第三条第二項及び第四項、第四条第一項及び第三項、第六条の二並びに第七条第一項から第四項までの規定は、この命令の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)から起算して三十日を経過した日以後に行う改正法による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下この条において「対内直接投資等」という。)若しくは特定組合等(新法第二十六条第一項第四号に規定する「特定組合等」をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの(以下この条において「対内直接投資等に相当するもの」という。)又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得(以下この条及び次条において「特定取得」という。)若しくは特定組合等が行う特定取得に相当するもの(以下この条において「特定取得に相当するもの」という。)について、それぞれ適用し、同日前に行った対内直接投資等若しくは対内直接投資等に相当するもの又は特定取得若しくは特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。ただし、提出すべき通数については、新命令の定めるところによる。
新法第二十六条第一項第四号に規定する組合等(特定組合等を除く。以下この条において同じ。)の組合員(同号に規定する特定組合類似団体にあっては、その構成員。以下この条において同じ。)が、改正法による改正前の外国為替及び外国貿易法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定によりした届出に係る組合等が行う旧法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等に相当するものに伴って行われる当該組合等の組合員が行った旧法第二十六条第二項第一号、第三号若しくは第六号若しくは対内直接投資等に関する政令等の一部を改正する政令(附則第五条において「改正令」という。)による改正前の対内直接投資等に関する政令第二条第九項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為又は旧法第二十八条第一項に規定する特定取得に相当するものに伴って行われる当該組合等の組合員が行った特定取得については、前条の規定にかかわらず、改正前の対内直接投資等に関する命令(次条及び附則第五条において「旧命令」という。)第七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる行為に係る同項の規定に基づく報告書の提出を要しない。
新命令別紙様式第一から第三まで、第四から第六まで及び第七から第七の四までによる届出書並びに新命令別紙様式第十一、第十二、第十六、第十七から第十九まで及び第二十から第二十二の二までによる報告書については、当分の間、旧命令別紙様式第一から第七の四までによる届出書及び旧命令別紙様式第十一から第二十二の二までによる報告書を取り繕い使用することができる。
改正法附則第三条第一項、改正令附則第四条及び附則第五条並びにこの命令附則第二条の規定によりなお従前の例によるとされる場合における旧命令第六条の二各号に掲げる行為に係る同項の規定に基づく報告及び旧命令第七条第一項各号に掲げる行為に係る同項の規定に基づく報告については、施行日以後、新命令別紙様式第十一、第十二、第十六、第十七から第十七の四まで、第十九、第二十、第二十二及び第二十二の二による報告書を使用することができる。
この命令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一から第十二まで及び別紙様式第十六から第二十二の三までによる用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一から第七の四まで及び別紙様式第九による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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