対内直接投資等に関する政令昭和五十五年政令第二百六十一号
この政令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等に関する事項の管理若しくは調整又は報告に関し必要な事項を定めるものとする。
法第二十六条第一項第三号に規定する他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定める会社の議決権の数は、当該会社の株主若しくは出資者である他の会社(同項第一号又は第二号に掲げるもの(次項及び第四項第一号において「外国法人等」という。)の出資比率が百分の五十以上であるものに限る。第四項第一号において同じ。)又はその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいい、外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。以下同じ。)が直接に保有する当該会社の議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下同じ。)の数とする。
2前項の「出資比率」とは、外国法人等が直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
3法第二十六条第一項第四号に規定する出資の金額の合計に係る同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
4前項第二号に規定する「特定上場会社等」とは、法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等(同条第二項第一号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総議決権(同条第一項第三号に規定する総議決権をいう。以下同じ。)に占める割合のいずれもが百分の十未満であるものをいう。
5法第二十六条第一項第四号に規定する組合等の業務執行組合員に係る同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
6法第二十六条第二項第一号に規定する政令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき売買値段を発表するものとして登録され、又は指定されている株式とする。
7法第二十六条第二項第三号に規定する政令で定める要件は、上場会社等の株式に投資をするために必要な権限及び議決権等行使等権限の委任を受け、かつ、当該委任により、委任者が当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できないこととする。
8法第二十六条第二項第三号に規定する政令で定める率は、百分の一とする。
9法第二十六条第二項第四号に規定する投資一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
10法第二十六条第二項第四号に規定する政令で定める率は、百分の一とする。
11法第二十六条第二項第五号に規定する会社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。
12法第二十六条第二項第五号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる同意の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
13法第二十六条第二項第六号に規定する政令で定める設置又は変更は、次に掲げる事業に係る本邦における支店、工場その他の事業所(以下「支店等」という。)の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更以外の当該支店等の設置又は当該実質的な変更とする。
14法第二十六条第二項第七号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
15法第二十六条第二項第七号に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
16法第二十六条第二項第九号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
17前項第三号に規定する「株式への一任運用」とは、投資一任契約その他の契約に基づき、他のものから委任を受けて株式に運用すること(その指図をすることを含む。)をいう。
18第十六項第四号に規定する「議決権代理行使受任」とは、他のものが直接に保有する会社の議決権の行使につき当該他のものを代理する権限を受任することであつて、次のいずれにも該当するものをいう(次条第一項第四号及び第七条第一号において同じ。)。
19法第二十六条第四項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二十七条第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。
2法第二十七条第一項に規定する審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。
3法第二十七条第一項の規定による届出は、対内直接投資等を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
4法第二十七条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合(同号に掲げるものに該当する場合にあつては、特定組合類似団体に該当する場合に限る。第四条第四項及び第六条の三第二項において同じ。)には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第十二項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。
5法第二十七条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6法第二十七条第三項第一号に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。
7法第二十七条第三項又は第六項の規定による対内直接投資等を行つてはならない期間の延長は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
8通常の取扱いによる郵便等によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
9財務大臣及び事業所管大臣は、通常の取扱いによる郵便等によつて第七項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべきもの(同項ただし書の場合にあつては、代理人。次項及び第十一項において同じ。)の氏名(法人その他の団体にあつては、その名称)、宛先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
10第七項の交付送達は、当該行政機関の職員(法第六十九条第一項の規定に基づき第十条第三号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第七項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべきものに当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべきものに異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
11次の各号に掲げる場合には、第七項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
12法第二十七条第五項又は第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
13第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、第八項中「前項」とあり、及び第九項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、第十項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、第十一項中「第七項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
14法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
法第二十七条の二第一項に規定する法第二十七条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるもの(第三号から第五号までに掲げるものにあつては、財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等(同項に規定する国の安全等に係る対内直接投資等をいう。以下この条において同じ。)を行うおそれが大きい外国投資家に該当しないものとして認めたものを除く。)とする。
2法第二十七条の二第一項に規定する国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
3法第二十七条の二第三項又は第四項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の法第五十五条の五の規定に基づく報告をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
4前条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第三条の二第三項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第三条の二第三項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第三条の二第三項」と読み替えるものとする。
法第二十八条第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する特定取得(法第二十六条第三項に規定する特定取得をいう。以下同じ。)とする。
2法第二十八条第一項に規定する審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得に係る業種として主務省令で定める業種に係る特定取得(当該特定取得に係る非上場会社の子会社並びに当該非上場会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)とする。
3法第二十八条第一項の規定による届出は、特定取得を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
4法第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第九項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。
5法第二十八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6法第二十八条第三項に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。
7法第二十八条第三項又は第六項の規定による特定取得を行つてはならない期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
8第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項から第十一項までの規定中「第七項」とあるのは、「第四条第七項」と読み替えるものとする。
9法第二十八条第五項の規定又は同条第七項において準用する法第二十七条第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
10第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第四条第九項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第四条第九項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第四条第九項」と読み替えるものとする。
11法第二十八条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
法第二十八条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十八条の二第一項に規定する法第二十八条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2法第二十八条の二第一項に規定する国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
3法第二十八条の二第三項又は第四項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の法第五十五条の五の規定に基づく報告をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
4第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第四条の三第三項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第四条の三第三項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第四条の三第三項」と読み替えるものとする。
法第二十九条第一項から第五項までの規定による命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該命令の内容を記載した文書を送達して行う。
2第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第四条の四第一項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第四条の四第一項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第四条の四第一項」と読み替えるものとする。
3外国においてすべき送達は、財務大臣及び事業所管大臣がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に嘱託してする。
4財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
5公示送達は、第一項に規定する文書を送達を受けるべきものにいつでも交付すべき旨を財務省の掲示場に掲示することにより行う。
6公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
7外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等(以下「技術導入契約の締結等」という。)であつて、同項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する技術導入契約の締結等とする。
2法第三十条第一項の規定による届出は、技術導入契約の締結等をしようとする日前三月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
3法第三十条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4法第三十条第三項に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された経常的貿易外取引の自由化に関する規約に係る部分に限る。)とする。
5法第三十条第三項又は第六項の規定による技術導入契約の締結等をしてはならない期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。
6第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項から第十一項までの規定中「第七項」とあるのは、「第五条第五項」と読み替えるものとする。
7法第三十条第五項の規定又は同条第七項において準用する法第二十七条第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。
8第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第五条第七項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第五条第七項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第五条第七項」と読み替えるものとする。
9法第三十条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
法第三十条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三十条第八項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等とする。
法第五十五条の五第一項の規定による報告は、主務省令で定める期間内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
2法第五十五条の五第一項の規定による報告をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(法第二十七条の二第一項又は法第二十八条の二第一項の規定により法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家にあつては、第三条の二第三項又は第四条の三第三項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該報告をしなければならない。
3法第五十五条の五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十五条の六第一項の規定による報告は、技術導入契約の締結等をした日から起算して四十五日以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
2法第五十五条の六第二項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、次に掲げる技術導入契約の締結等とする。
財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、法第二十六条から第三十条まで、法第五十五条の五又は法第五十五条の六の規定及びこの政令の施行に必要な限度において、これらの規定の適用を受ける取引若しくは行為を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引又は行為の内容、実行の時期その他当該取引又は行為に関連する事項について報告を求める場合には、財務省令又は主務省令で定めるところにより、当該報告を求める事項を指定するものとする。
2前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令又は主務省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。
法及びこの政令における事業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
この政令における主務省令は、財務大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
この政令の規定に基づく告示は、官報で行う。
法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八(この政令の第六条の五に係る部分に限る。次条において同じ。)に限る。)及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における外国通貨の本邦通貨への換算は、主務省令で定める区分に応じ主務省令で定める方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引又は行為が行われる日における法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八に限る。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。ただし、財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が必要と認めるときは、財務省令又は主務省令で定めるところにより、自らその事務を取り扱うことを妨げない。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
次に掲げる政令は、廃止する。
外国為替管理令(昭和五十五年政令第二百六十号。以下「新管理令」という。)による廃止前の外国為替管理令(昭和二十五年政令第二百三号。次項において「旧管理令」という。)第十七条又は第二十六条の規定に基づき認められ又は許可を受けた取引又は行為については、新管理令附則第三条第一項の規定の定めるところによる。
2この政令の施行の際現に旧管理令第十七条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為のうち外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の法(以下この項において「新法」という。)第二十九条第一項の規定により届け出なければならないものについては、当該申請は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)に同項の規定によりされた届出とみなして、新法(第三章、第四章及び第六章を除く。)及びこの政令の規定を適用する。
法第十一条に規定する外国為替公認銀行が改正法による廃止前の外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号。以下「旧外資法」という。)第九条の二第一項の規定により開設された外国投資家預金勘定の施行日の前日における残高を他の預金勘定と区分して経理する場合には、当該残高が区分して経理されている間、当該外国投資家預金勘定の残高の払戻しについては、新管理令第十一条の規定は、適用しない。
旧外資法の規定による認可、指定又は確認に際して旧外資法第十四条第一項の規定により付された条件については、あらかじめ主務大臣(旧外資法の規定による主務大臣をいう。)の承認を受けるべき旨を定めている条件のうち施行日において大蔵大臣及び事業所管大臣(第十一条の規定による事業所管大臣をいう。)が指定するものに限り、この政令の施行後においても、なお効力を有するものとし、その他の条件は、この政令の施行後においては、効力を失うものとする。
この政令の施行の際現に旧外資法第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十三条の二又は第十三条の三の規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、この政令による廃止前の外資に関する法律の規定に基く認可の基準の特例等に関する政令(以下「旧特例政令」という。)及び外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(以下「旧委任政令」という。)は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。
旧外資法第十三条の二に規定する株式等又は旧外資法第十三条の三に規定する対価等若しくは対価等の請求権でその取得の日が施行日前であるものについては、旧特例政令第五条並びに旧委任政令第七号、第八号及び第十二号の規定は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
改正後の対内直接投資等に関する政令第六条の四第二項の規定は、この政令の施行の日以後にする外国為替及び外国貿易法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等(以下この条において「技術導入契約の締結等」という。)について適用し、同日前にした技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十一年六月二十三日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
次条に定めるものを除き、改正後の対内直接投資等に関する政令(同条において「新令」という。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定による届出及び法第五十五条の五第一項の規定による報告に係る法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(次条において「対内直接投資等」という。)について適用し、施行日前にした当該対内直接投資等については、なお従前の例による。
法第二十七条第一項の規定による届出の対象となる新令第二条第九項第三号に掲げる対内直接投資等を施行日以後行おうとする法第二十六条第一項に規定する外国投資家は、施行日前においても、法第二十七条第一項の規定の例により届け出ることができる。
2前項の規定による届出(以下この条において「施行日前届出」という。)が行われた場合には、当該施行日前届出を法第二十七条第一項の規定による届出とみなし、財務大臣及び事業所管大臣(新令第七条に規定する事業所管大臣をいう。以下この項において同じ。)が当該施行日前届出を受理した日を財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第一項の規定による届出を受理した日とみなして、同条第二項から第十三項までの規定及びこれらの規定に係る法第九章の規定を適用する。この場合において、同条第二項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四十六号)の施行の日(以下「改正令施行日」という。)以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を改正令施行日から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第七十条第二十二号中「をせず、又は」とあるのは「に関し」と、「届出をして」とあるのは「届出をして、改正令施行日以後」と、同条第二十三号中「第二十七条第二項」とあるのは「改正令施行日以後、第二十七条第二項」とする。
3施行日前届出が行われる場合における当該施行日前届出に関する事項については、新令の規定の例による。
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第六条の四第一項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
改正後の対内直接投資等に関する政令(以下「新令」という。)第二条第九項第三号から第七号まで、第三条第一項第一号から第六号まで及び第二項第一号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下この条及び次条において「対内直接投資等」という。)について、新令第四条第一項第二号の規定は、施行日以後に行う法第二十六条第三項に規定する特定取得(以下この条及び次条において「特定取得」という。)について、それぞれ適用し、施行日前に行った対内直接投資等及び特定取得については、なお従前の例による。
施行日以後に、新令第二条第九項第三号から第七号まで、第三条第一項第一号から第六号まで及び第二項第一号の規定により法第二十七条第一項の規定による届出の対象となる対内直接投資等(改正前の対内直接投資等に関する政令(以下この条において「旧令」という。)第二条第九項第三号、第三条第一項第一号から第六号まで及び第二項第一号の規定により法第二十七条第一項の規定による届出の対象となるものを除く。)又は新令第四条第一項第二号の規定により法第二十八条第一項の規定による届出の対象となる特定取得(旧令第四条第一項第二号の規定により法第二十八条第一項の規定による届出の対象となるものを除く。)を行おうとする法第二十六条第一項に規定する外国投資家は、施行日前においても、法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定の例により届け出ることができる。
2前項の規定による届出(以下この条において「施行日前届出」という。)が行われた場合には、当該施行日前届出を法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出とみなし、財務大臣及び事業所管大臣(法第六十九条の三第二項に規定する事業所管大臣をいう。以下この条において同じ。)が当該施行日前届出を受理した日を財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出を受理した日とみなして、法第二十七条第二項から第十三項まで又は第二十八条第二項から第八項まで及び第二十九条並びにこれらの規定に係る法第九章の規定を適用する。この場合において、法第二十七条第二項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第百十一号)の施行の日(以下「改正令施行日」という。)以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を改正令施行日から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第二十八条第二項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、改正令施行日以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を改正令施行日から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第七十条第一項第二十二号中「をせず、又は」とあるのは「に関し」と、「届出をして」とあるのは「届出をして、改正令施行日以後」と、同項第二十三号中「第二十七条第二項」とあるのは「改正令施行日以後、第二十七条第二項」とする。
3施行日前届出が行われる場合における当該施行日前届出に関する事項については、新令の規定の例による。
新令第六条の四第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後にする法第五十五条の六第一項の規定による報告に係る法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等(以下この条において「技術導入契約の締結等」という。)について適用し、同日前にした技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。
この政令(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。
改正法の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十七条第十三項、第二十七条の二第六項、第二十八条第八項、第二十八条の二第六項、第五十五条の五第二項及び第七十条第一項第二十二号から第二十六号までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三十日を経過した日以後に新法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合等(次項において「特定組合等」という。)が行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下「対内直接投資等」という。)に相当するもの(以下「対内直接投資等に相当するもの」という。)又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得(以下「特定取得」という。)に相当するもの(以下「特定取得に相当するもの」という。)について適用し、同日前に行った対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。
2特定組合等の組合員(新法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合類似団体にあってはその構成員)により施行日前に改正法の規定による改正前の外国為替及び外国貿易法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出(当該特定組合等が行おうとする対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものに係るものに限る。)がされた場合であって、施行日から起算して三十日を経過した日以後に当該特定組合等が当該届出に係る対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものを行おうとするときは、新法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出を要しない。
新法第五十五条の五第一項の規定は、施行日以後に行う特定取得について適用し、施行日前に行った特定取得については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の対内直接投資等に関する政令(次条において「新令」という。)第二条第一項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に対内直接投資等又は特定取得が行われる場合について適用し、同日前に対内直接投資等又は特定取得が行われる場合については、なお従前の例による。
新令第二条第十六項第一号、第三号から第五号まで及び第七号並びに第三条第一項第四号から第十一号までの規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う対内直接投資等又は対内直接投資等に相当するものについて、新令第四条第一項第二号及び第四号の規定は、同日以後に行う特定取得又は特定取得に相当するものについて、それぞれ適用し、同日前に行った対内直接投資等若しくは対内直接投資等に相当するもの又は特定取得若しくは特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和九年一月四日)から施行する。ただし、第一条中外国為替令第七条の改正規定(「第十七条第三号」の下に「(法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)及び同令第七条の二から第七条の三までの改正規定並びに第二条中対内直接投資等に関する政令第二条第十一項第三号の改正規定(「掲げる」を「規定する」に改める部分に限る。)、同条第十三項の改正規定並びに同令第三条第十一項第一号及び第二号の改正規定(「第七項」を「第十項」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます