山村振興法第十七条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令昭和五十年農林省令第二十三号
山村振興法(以下「法」という。)第十七条の農林漁業の経営改善のための計画(以下「経営改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第十七条の農林漁業の振興のための計画(以下「振興計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第十七条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
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