山村振興法(以下「法」という。)第十七条の農林漁業の経営改善のための計画(以下「経営改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第十七条の農林漁業の振興のための計画(以下「振興計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第十七条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。