石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号
この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第二十条第一項の石油輸送規程は、次の事項について定めるものとする。
法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の認可を受けようとする者は、様式第一の石油輸送規程認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
2法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の石油輸送規程変更認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第三号に規定する事業収支見積書は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。
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