本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令第二条(石油輸送規程の記載事項) | LexCard
トップ›石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令›第二条

石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号

第二条(石油輸送規程の記載事項)改正あり

e-Gov ↗
比較
第一条(定義)

この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条(石油輸送規程の記載事項)

法第二十条第一項の石油輸送規程は、次の事項について定めるものとする。

一石油輸送の起点および終点
二石油輸送の引受けをする石油の種類および品質
三石油輸送の引受けをする石油の最小輸送単位量
四石油輸送の申込みの方法に関する事項
五石油の量の測定方法
六石油輸送に関する料金の額およびその徴収の方法
七石油の引渡しおよび引取りに関する事項
八コンタミネーシヨンの処理に関する事項
九石油輸送に係る石油パイプライン事業者の責任に関する事項
十免責に関する事項
十一損害賠償に関する事項
十二前各号に掲げるもののほか、石油輸送の条件に関する事項があるときは、その事項
十三実施期日
第三条(石油輸送規程の認可申請)

法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の認可を受けようとする者は、様式第一の石油輸送規程認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

一前条第六号の事項に関する説明書
二石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書

2法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の石油輸送規程変更認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第三号に規定する事業収支見積書は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。

一変更を必要とする理由を記載した書類
二変更しようとする部分を明らかにした現行の石油輸送規程
三その申請が前条第六号の事項の変更に係るものであるときは、その事項に関する説明書および変更後の石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書
第四条(石油輸送の引受拒絶事由)

法第二十二条第四号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

一当該石油輸送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
二当該石油輸送が法令の規定に違反するとき。
←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます