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石油パイプライン事業法施行令第三条(手数料) | LexCard
トップ›石油パイプライン事業法施行令›第三条

石油パイプライン事業法施行令昭和四十七年政令第四百三十七号

第三条(手数料)改正あり

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第一条(政令で定める炭化水素油)

石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める炭化水素油は、原油、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。

第二条(石油パイプラインから除かれる施設)

法第二条第二項の政令で定める施設は、次のとおりとする。

一港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港湾区域及び臨港地区並びにこれらの境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設
二飛行場並びにその境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される航空機給油施設
三漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)に規定する漁港の区域並びにその境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される漁船給油施設
四石油輸送を行なう施設であつて、当該施設に属する導管(法第五条第二項第二号イの主務省令で定める導管をいう。以下同じ。)の延長(導管の起点又は終点が二以上ある場合にあつては、任意の起点から任意の終点までの導管の延長のうち最大のもの)が十五キロメートル以下であるもの
第三条(手数料)

法第十六条第一項若しくは第四項、第十八条第一項又は第十九条第二項の検査を受けようとする者が法第三十三条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

2法第二十九条の検査を受けようとする者が法第三十三条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

第四条(損失補償の裁決申請手続)

法第三十四条第七項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

一裁決申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
三損失の事実
四損失の補償の見積り及びその内容
五協議の経過

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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