石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める炭化水素油は、原油、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。
法第二条第二項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
法第十六条第一項若しくは第四項、第十八条第一項又は第十九条第二項の検査を受けようとする者が法第三十三条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
2法第二十九条の検査を受けようとする者が法第三十三条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
法第三十四条第七項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(第三条関係)
| 区分 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
| 一 導管及びその附属設備について検査を受けようとするとき。 | ||
| イ 導管の延長が百キロメートル以下であるとき。 | 五十二万六千三百円 | 五十一万六千四百円 |
| ロ 導管の延長が百キロメートルを超えるとき。 | 五十二万六千三百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに三十万千九百円を加算した額 | 五十一万六千四百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに三十万千九百円を加算した額 |
| 二 導管以外の工作物及びその附属設備について検査を受けようとするとき。 | ||
| イ 設置の場所が一であるとき。 | 五十二万六千三百円 | 五十一万六千四百円 |
| ロ 設置の場所が二以上であるとき。 | 五十二万六千三百円に設置の場所一を増すごとに三十万千九百円を加算した額 | 五十一万六千四百円に設置の場所一を増すごとに三十万千九百円を加算した額 |
(第三条関係)
| 区分 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
| 一 導管の延長が百キロメートル以下である事業用施設について検査を受けようとするとき。 | 五十二万六千三百円 | 五十一万六千四百円 |
| 二 導管の延長が百キロメートルを超える事業用施設について検査を受けようとするとき。 | 五十二万六千三百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに三十万千九百円を加算した額 | 五十一万六千四百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに三十万千九百円を加算した額 |