たばこ耕作組合法施行令昭和四十七年政令第二百三十二号
たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会がたばこ耕作組合法(以下「法」という。)第十条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与える場合には、当該会員を直接又は間接に構成する地区たばこ耕作組合の組合員の数に応じて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数をこえてはならない。
財務大臣が法第五十九条の二第一項の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます