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たばこ耕作組合法施行令第二条(事務の一部委任) | LexCard
トップ›たばこ耕作組合法施行令›第二条

たばこ耕作組合法施行令昭和四十七年政令第二百三十二号

第二条(事務の一部委任)

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第一条(たばこ耕作組合連合会等の会員の議決権及び選挙権に係る基準)

たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会がたばこ耕作組合法(以下「法」という。)第十条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与える場合には、当該会員を直接又は間接に構成する地区たばこ耕作組合の組合員の数に応じて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数をこえてはならない。

第二条(事務の一部委任)

財務大臣が法第五十九条の二第一項の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。

一法第二十九条の三第三号の規定による報告の受理に関する事務
二法第三十三条第二項、第四十条第一項、第四十五条第二項又は第四十六条第二項に規定する認可に関する事務
三法第五十三条の三の規定による届出の受理に関する事務
四法第五十五条に規定する届出の受理に関する事務
五法第五十六条に規定する報告の徴収又は資料の提出に関する事務
第三条(権限の委任)

法の規定に基づく財務大臣の権限のうち、地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会に関するものは、法第八条第五項に規定する農業協同組合等との調整に関する権限を除き、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第五十六条の規定に基づく報告の徴収又は資料の提出及び法第五十七条の規定に基づく業務又は会計の状況の検査の権限については、財務大臣が自ら行うことを妨げない。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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