旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第二条第六項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
法第三条の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録(以下この節において「新規登録」という。)又は法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の申請をしようとする者は、次の区分により、当該各号に掲げる行政庁に、第一号様式による新規登録(更新登録)申請書を提出しなければならない。この場合において、更新登録の申請については、有効期間の満了の日の二月前までに提出するものとする。
法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める業務の範囲(以下「登録業務範囲」という。)の別は、次のとおりとする。
法第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
2前項の規定にかかわらず、観光庁長官が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受ける場合の法第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、前項第一号及び第二号ロからホまでに掲げるものとする。
3第一項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものを利用する場合の法第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、第一項第一号及び第二号ロからホまでに掲げるものとする。
更新登録の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を更新登録申請書に添付して提出しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、観光庁長官が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合は、前条第一項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。
3第一項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを利用する場合は、前条第一項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。
法第五条第一項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第三号様式とする。
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第六条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額以上であることとする。
基準資産額は、第一条の四第一項第一号ニ又は第二号ハに規定する貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額及び法第八条第一項に規定する営業保証金の額(新規登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員(法第四十八条第一項に規定する保証社員をいう。以下同じ。)となることが確実であるとき、又は更新登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員であるときには、法第四十九条の規定により納付すべきこととされる弁済業務保証金分担金の額)に相当する金額を控除した額とする。
2前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によつて計算するものとする。
3第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があつたことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。
法第六条の四第一項の規定による変更登録(以下「変更登録」という。)の申請をしようとする旅行業者は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる行政庁に、第一号様式による変更登録申請書を提出しなければならない。
2前項の場合において、変更登録の申請をしようとする旅行業者は、次に掲げる書類を変更登録申請書に添付しなければならない。
3第一項の場合において、申請書の提出を受けた行政庁と登録行政庁(旅行業者が現に登録を受けている行政庁をいう。以下この条、第九条の二及び第二十二条において同じ。)が異なるときは、申請書の提出を受けた行政庁は、その旨を登録行政庁に通知しなければならない。
4登録行政庁は、前項の規定による通知を受けたときは、旅行業者登録簿の当該旅行業者に係る部分の写しを当該通知を行つた行政庁に送付しなければならない。
5前項の規定による送付を受けた行政庁は、変更登録を行つたときは、その旨を登録行政庁及び当該旅行業者に通知しなければならない。
旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、法第六条の四第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、登録行政庁(旅行業者等が現に登録を受けている行政庁をいう。第十条の四、第三十八条、第三十九条及び第四十条において同じ。)に、第四号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。ただし、第二種旅行業者、第三種旅行業者、地域限定旅行業者又は旅行業者代理業者が法第四条第一項第二号に規定する主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、変更に係る事項に関する第五号様式による書類及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
3第四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項ただし書の届出事項の登録の実施について準用する。
削除
法第八条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる場合について、法第八条第一項の国土交通省令で定める額は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
法第八条第一項に規定する営業保証金の額は、別表第一の額(旅行業者の登録業務範囲が第一種旅行業務である場合にあつては、別表第一の額に別表第二の額を加えた額)とする。
法第八条第六項(法第四十七条第三項及び第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
法第八条第六項(法第四十七条第三項及び第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定める額とする。
2割引の方法により発行した有価証券で供託の日から償還期限までの期間が五年を超えるものについては、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
法第十条の規定により前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告をしようとする旅行業者は、第六号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。
法第十一条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十一条の二第五項の国土交通省令で定めるときは、営業所間の距離の合計が四十キロメートル以下のときとする。
法第十一条の二第五項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
旅行業者等は、法第十一条の二第五項の規定に基づき複数の営業所を通じて一人の旅行業務取扱管理者を選任しようとするときは、あらかじめ、第七号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。
2旅行業者等は、法第十一条の二第五項の規定に基づき複数の営業所を通じて一人の旅行業務取扱管理者を選任した場合においては、毎事業年度終了後百日以内に、第七号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。
法第十一条の二第六項第一号の国土交通省令で定める地域は、拠点区域とする。
法第十一条の二第七項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
観光庁長官は、旅行業務取扱管理者試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項を官報で公示するものとする。
総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、次のとおりとする。
2国内旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、前項第一号から第三号までに掲げる科目とする。
3地域限定旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、第一項第一号から第三号までに掲げる科目(観光庁長官が告示で定めるものを除く。)とする。
試験を受けようとする者は、旅行業務取扱管理者試験受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。
2法第十一条の三第三項の規定により試験の一部の免除を受けようとする者は、前項の受験願書に、当該試験の一部の免除を受けることができる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
観光庁長官は、試験に合格した者に対し、第八号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証(以下「合格証」という。)を交付するものとする。
2試験に合格した者は、合格証を滅失し、又はき損したときは、第九号様式による合格証再交付申請書を提出してその再交付を受けることができる。
3前項の申請書には、試験に合格したことを証する書類を添付しなければならない。
4観光庁長官は、試験科目のうちの一部の科目について合格点を得た者に対し、当該科目を文書で通知するものとする。
法第十一条の三第三項の国土交通省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除する。
法第十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、旅行業務の取扱いの料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとつて明確であることとする。
法第十二条の二第一項の規定により旅行業約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業約款設定(変更)認可申請書を登録行政庁に提出しなければならない。
旅行業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第十二条の五第三項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十二条の五第四項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
2前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第二条第二項において準用する令第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第一項に掲げる方法のうち旅行業者等が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。
2令第二条第二項において準用する令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
法第十二条の五の二の国土交通省令で定める様式は、第十号様式とする。
法第十二条の六第一項の国土交通省令で定める様式は、第十一号様式とする。
法第十二条の九の国土交通省令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第十二条の十の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
法第十二条の十一第一項の国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験は、同項に規定する研修の課程を修了した日の前後一年以内に一回以上又は当該研修の課程を修了した日から三年以内に二回以上の旅程管理業務(本邦外の企画旅行に参加する旅行者に同行する者にあつては、本邦外の旅行に関する旅程管理業務に限る。)に従事した経験(観光庁長官が、本邦外の企画旅行に係る旅程管理業務に関し特別の事情があると認めて、旅行の目的地の状況、言語その他の事項を勘案し旅行の目的地及び期間を限定して異なる経験を告示により指定した場合にあつては、当該指定による経験)とする。
2前項の場合において、法第十二条の十一第一項の規定に適合する者の指導による旅程管理業務に相当する実務の研修を受けた経験は、当該研修を受けた地域を目的地とする旅行に係る旅程管理業務に従事した経験とみなす。
法第十二条の十二(法第十二条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第十二条の十一第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十二条の十四第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第十二条の十六の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
登録研修機関(法第十二条の十一第一項に規定する「登録研修機関」をいう。以下この節において同じ。)は、法第十二条の十七の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
法第十二条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
登録研修機関は、法第十二条の十九の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
法第十二条の二十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第十二条の二十第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録研修機関が定めるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
法第十二条の二十四の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2登録研修機関は、法第十二条の二十四の帳簿を備え、旅程管理研修業務を廃止するまで保存しなければならない。
3登録研修機関は、旅程管理研修に用いた登録研修教材並びに修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を旅程管理研修を実施した日から三年間保存しなければならない。
登録研修機関は、法第十二条の二十七第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
法第十三条第三項第四号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
法第十五条第一項の規定により旅行業又は旅行業者代理業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業廃止届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
2法第十五条第一項の規定により旅行業又は旅行業者代理業の全部の譲渡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業譲渡届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
3法第十五条第一項の規定により分割による旅行業又は旅行業者代理業の全部の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業分割承継届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
法第十五条第二項の規定により旅行業者等たる法人の合併による消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人消滅届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
法第十五条第三項の規定により旅行業者等の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業者等死亡届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
旅行業者代理業者(個人にあつては、その法定代理人若しくは同居の親族を含む。)は、当該旅行業者代理業者(法人にあつては、その役員)が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、登録行政庁(旅行業者代理業者が現に登録を受けている行政庁をいう。)に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
令第四条第一項から第三項までに規定する手数料は、それぞれ更新登録申請書、旅行業務取扱管理者試験受験願書又は旅程管理研修受講申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。
2法第六十九条第九項の規定により前項の手数料を旅行業協会に納付する場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該旅行業協会の試験事務規程に定めるところによる。
3すでに納めた手数料は、いかなる理由があつても返さない。
法第二十三条の規定による旅行サービス手配業の登録(以下この節において「新規登録」という。)の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第十六号様式による新規登録申請書を提出しなければならない。
法第二十四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを利用する場合の法第二十四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、前項第一号及び第二号ロからニまでに掲げるものとする。
法第二十五条第一項の旅行サービス手配業者登録簿の様式は、第十七号様式とする。
法第二十六条第一項第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行サービス手配業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
旅行サービス手配業者は、法第二十七条第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第十八号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。ただし、法第二十四条第一項第二号に規定する主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、変更に係る事項に関する第十九号様式による書類及び法人の代表者が法第六条第一項第七号に該当しないことを証する書類(変更に係る事項が法人の代表者の氏名であるときに限る。)を添付しなければならない。
3第四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項ただし書の届出事項の登録の実施について準用する。この場合において、同条第三項中「登録行政庁(旅行業者が現に登録を受けている行政庁をいう。以下この条、第九条の二及び第二十二条において同じ。)」とあり、並びに同項、同条第四項及び第五項中「登録行政庁」とあるのは「変更前の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」と読み替えるものとする。
法第二十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十八条第六項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
第三十四条から第三十七条の七までの規定は、法第二十八条第五項に規定する登録研修機関について準用する。この場合において、第三十四条第一項及び第三十七条中「第十二条の十一第一項」とあるのは「第二十八条第五項」と、同項第二号及び第三号、第三十五条、第三十七条の二第一号、第二号、第十一号、第十二号及び第十四号、第三十七条の三、第三十七条の六第二項並びに第三十七条の七第一号及び第二号中「旅程管理研修業務」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務」と、第三十四条第二項第三号、第三十六条第一号、第二号及び第五号から第七号まで、第三十七条の二第三号から第七号まで並びに第三十七条の六第一項及び第三項中「旅程管理研修」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」と、第三十四条第二項第三号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第三十六条第一号中「旅行業」とあるのは「旅行サービス手配業」と読み替えるものとする。
法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十七条の五の規定は、法第三十条第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、第二十七条の五第一項第一号中「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と、同号中「旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同号イからハまで及び同条第二項第一号中「旅行業務に関し取引をする者」とあるのは「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」と読み替えるものとする。
第二十七条の六第一項の規定は令第二条第三項において準用する令第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第二十七条の六第二項の規定は令第二条第三項において準用する令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、第二十七条の六第二項第一号中「旅行業務」とあるのは「旅行サービス手配業務」と、「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と読み替えるものとする。
法第三十一条第三項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
法第三十五条第一項の規定により旅行サービス手配業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第三十五条第一項の規定により旅行サービス手配業の全部の譲渡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業譲渡届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3法第三十五条第一項の規定により分割による旅行サービス手配業の全部の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業分割承継届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十五条第二項の規定により旅行サービス手配業者たる法人の合併による消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人消滅届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十五条第三項の規定により旅行サービス手配業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行サービス手配業者死亡届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
旅行サービス手配業者(個人にあつては、その法定代理人若しくは同居の親族を含む。)は、当該旅行サービス手配業者(法人にあつては、その役員)が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
法第四十一条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第四十一条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により法第四十二条各号に掲げる業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第四十一条第三項の規定による変更の届出は、変更しようとする日の二週間前までに書面によりしなければならない。
法第四十四条の規定による報告は、社員の加入又は脱退につき次に掲げる事項を記載した報告書を提出することによりしなければならない。
法第四十八条第二項の規定によりその債権について旅行業協会の認証(以下「認証」という。)を受けようとする者は、その者と取引をした保証社員(その者と取引をした旅行業者代理業者の所属旅行業者たる保証社員を含む。以下「認証対象保証社員」という。)が属する旅行業協会の弁済業務規約で定めるところにより、当該旅行業協会に認証の申出をしなければならない。
旅行業協会は、認証の申出があつたときは、当該申出に理由がないと認める場合、認証の申出に係る債権について認証対象保証社員から弁済を受けることができないことについて申出人に故意又は重大な過失があると認める場合及び法第四十八条第一項の権利を有することの立証が不十分であると認める場合を除き、当該申出に係る債権について認証をしなければならない。
旅行業協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従つてしなければならない。
2前項の規定の適用については、認証対象保証社員に係る最初の認証の申出(認証対象保証社員について、以前に弁済業務保証金の還付が行われ、還付充当金が納付された場合にあつては、当該納付があつた後最初の認証の申出)のあつた日から六十日を経過した日までになされた認証対象保証社員に係る旅行者からの認証の申出は、当該最初の認証の申出のあつた日から六十日を経過した日に同時に受理されたものとみなす。
3旅行業協会は、申出人に対し、認証をする旨又は認証を拒否する旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
法第五十二条第七項の国土交通省令で定める額は、旅行業協会ごとに、当該旅行業協会に係る弁済業務保証金の還付に関する状況及び旅行業務に関し取引をした旅行者の保護を考慮して、観光庁長官が告示で定める額とする。
意見の聴取(観光庁長官がした処分に係るものに限る。)は、観光庁長官の指名する職員を議長とする意見聴取会において行う。
2意見を聴取される者の代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて代理人であることを疎明しなければならない。
3議長は、意見の聴取を妨害し、又は意見聴取会の秩序をみだす者に対し退場を命ずることができる。
4議長は、意見の聴取が終つたときは、速やかに、意見の聴取の概要について記録書を作成し、観光庁長官に提出しなければならない。
5議長は、やむを得ないと認める場合には、意見の聴取を延期し、又は続行することができる。
6議長は、前項の規定により意見の聴取を延期したときは、次回の意見聴取会の日時及び場所を定め、意見を聴取される者及び出席者に通知するものとする。
7前各項に定めるもののほか、意見聴取会の議事手続その他意見の聴取について必要な事項は、議長が定める。
法第六十八条の規定により旅行業者等若しくは旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者(以下この条において「旅行関連業務従事者」という。)又は旅行サービス手配業者若しくは旅行サービス手配業務に関する契約の実施のための業務に従事する者(以下この条において「旅行サービス手配関連業務従事者」という。)が組織する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、旅行業者等又は旅行サービス手配業者が組織する団体にあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、それ以外の団体にあつては、観光庁長官に提出しなければならない。
法第六十八条の団体は、解散し、又は前条第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつた場合は、三十日以内に、その旨を観光庁長官(旅行業者等又は旅行サービス手配業者が組織する団体にあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。
旅行業協会は、法第六十九条第一項の規定により試験事務を行なおうとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
2法第六十九条第一項の規定により試験事務を実施する旅行業協会の名称及び主たる事務所の所在地並びに試験事務を行う事務所の所在地は、次のとおりとする。
旅行業協会は、前条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
法第六十九条第一項の規定により旅行業協会が試験事務を行う場合における第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「観光庁長官」とあるのは、「旅行業協会」とする。
法第六十九条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
法第六十九条第四項の国土交通省令で定める要件を備える者は、第十二条に規定する科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は学識経験を有する者とする。
旅行業者等、登録研修機関、旅行業協会又は法第六十八条の団体は、観光庁長官又は都道府県知事から法第七十条第一項の規定による報告を求められたときは、遅滞なく、要求のあつた事項について観光庁長官又は都道府県知事に報告しなければならない。
法第七十条第五項の身分を示す証票(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、第二十号様式とする。
観光庁長官は、法第七十一条の規定に基づき、法令違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第七十一条の規定に基づき、法令違反行為を行つた者の氏名を一般に公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令違反行為を行つた者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。
法又はこの省令の規定により観光庁長官に提出する書類は、第十三条第一項、第十四条第二項、第五十七条第一項、第五十八条、第五十九条、第六十七条第一項及び第六十八条に規定するものを除き、当該書類を提出する者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
この省令は、旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けている者が受けたとみなされる改正法による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)の規定による旅行業の登録は、次のとおりとする。
2改正法附則第三条第一項の運輸省令で定める登録の申請は、主催旅行を実施しない一般旅行業者がした主催旅行を実施しない国内旅行業の新規登録の申請及び主催旅行を実施しない国内旅行業者がした主催旅行を実施しない一般旅行業の新規登録の申請以外の登録の申請とする。
3改正法附則第三条第一項の規定により、旧法の規定による申請は、次に掲げるところにより、それぞれ新法の規定による申請とみなす。
この省令の施行の際現にされている新規登録又は更新登録の申請に係る基準資産額については、なお従前の例による。
2この省令の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間にされた新規登録、更新登録又は変更登録の申請については、この省令による改正後の旅行業法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第二号中「七百万円」とあるのは「五百万円」とする。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の旅行業法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十四条第一項に規定する旅程管理業務に関する実務の経験を有する者については、この省令の施行の日に新規則第三十四条第一項に規定する旅程管理業務(旧規則第三十四条第一項第二号に規定する旅程管理業務に関する実務の経験を有する者にあつては、本邦外の旅行に関する旅程管理業務)に従事したとみなす。
2この省令の施行の際現に旧法第十二条の十一第一項に規定する研修の課程を修了している者又は改正法附則第十条の規定により新法第十二条の十一第一項に規定する研修の課程を修了している者とみなされる者については、この省令の施行の日に当該研修の課程を修了したものとして新規則第三十四条第一項の規定を適用する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前に改正前の旅行業法施行規則(以下「旧旅行業法施行規則」という。)第五条第一項の規定によりされた届出書の提出で、この省令の施行の日において提出先の行政庁が異なることとなるものは、改正後の旅行業法施行規則(以下「新旅行業法施行規則」という。)の相当規定によりされた提出とみなす。
2旧旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、更新登録申請書及び変更登録申請書については、新旅行業法施行規則第一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、収入印紙又は証紙のちょう付は、手数料を納めなければならない登録の申請の場合に限るものとする。
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正前の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正後の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第一号様式による標識とみなす。
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の旅行業法施行規則第十六号様式による証票は、この省令による改正後の旅行業法施行規則第十六号様式による証票とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の旅行業法施行規則第一条の四第二項及び第三項並びに第一条の五第二項及び第三項の規定の適用については、同令第一条の四第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同条第三項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、「のうち住民票コード以外のものを利用」とあるのは「を利用」と、同令第一条の五第二項及び第三項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同項中「のうち住民票コード以外のものを利用」とあるのは「を利用」とする。
この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(第七条関係)
| 前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(第6条の2第1項に掲げる場合にあつては、同条第2項に掲げる額) | 営業保証金の額 | ||||
| 第一種旅行業の登録を受けた者 | 第二種旅行業の登録を受けた者 | 第三種旅行業の登録を受けた者 | 地域限定旅行業の登録を受けた者 | ||
| 400万円未満 | 7000万円 | 1100万円 | 300万円 | 15万円 | |
| 400万円以上 | 5000万円〃 | 7000万円 | 1100万円 | 300万円 | 100万円 |
| 5000万円〃 | 2億円〃 | 7000万円 | 1100万円 | 300万円 | 300万円 |
| 2億円〃 | 4億円〃 | 7000万円 | 1100万円 | 450万円 | 450万円 |
| 4億円〃 | 7億円〃 | 7000万円 | 1100万円 | 750万円 | 750万円 |
| 7億円〃 | 10億円〃 | 7000万円 | 1300万円 | 900万円 | 900万円 |
| 10億円〃 | 15億円〃 | 7000万円 | 1400万円 | 1000万円 | 1000万円 |
| 15億円〃 | 20億円〃 | 7000万円 | 1500万円 | 1100万円 | 1100万円 |
| 20億円〃 | 30億円〃 | 7000万円 | 1600万円 | 1200万円 | 1200万円 |
| 30億円〃 | 40億円〃 | 7000万円 | 1800万円 | 1300万円 | 1300万円 |
| 40億円〃 | 50億円〃 | 7000万円 | 1900万円 | 1400万円 | 1400万円 |
| 50億円〃 | 60億円〃 | 7000万円 | 2300万円 | 1600万円 | 1600万円 |
| 60億円〃 | 70億円〃 | 7000万円 | 2700万円 | 1900万円 | 1900万円 |
| 70億円〃 | 80億円〃 | 8000万円 | 3000万円 | 2200万円 | 2200万円 |
| 80億円〃 | 150億円〃 | 10000万円 | 3800万円 | 2700万円 | 2700万円 |
| 150億円〃 | 300億円〃 | 12000万円 | 4600万円 | 3200万円 | 3200万円 |
| 300億円〃 | 500億円〃 | 13000万円 | 4800万円 | 3400万円 | 3400万円 |
| 500億円〃 | 700億円〃 | 14000万円 | 5300万円 | 3800万円 | 3800万円 |
| 700億円〃 | 1000億円〃 | 15000万円 | 5500万円 | 4000万円 | 4000万円 |
| 1000億円〃 | 1500億円〃 | 16000万円 | 6000万円 | 4300万円 | 4300万円 |
| 1500億円〃 | 2000億円〃 | 18000万円 | 6600万円 | 4700万円 | 4700万円 |
| 2000億円〃 | 3000億円〃 | 20000万円 | 7600万円 | 5400万円 | 5400万円 |
| 3000億円〃 | 4000億円〃 | 25000万円 | 9200万円 | 6600万円 | 6600万円 |
| 4000億円〃 | 5000億円〃 | 30000万円 | 11000万円 | 7900万円 | 7900万円 |
| 5000億円〃 | 1兆円〃 | 35000万円 | 13000万円 | 9300万円 | 9300万円 |
| 1兆円〃 | 2兆円〃 | 45000万円 | 17000万円 | 12000万円 | 12000万円 |
| 2兆円以上1兆円につき | 10000万円 | 3000万円 | 2500万円 | 2500万円 | |
(第七条関係)
| 前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(第6条の2第1項に掲げる場合にあつては、同条第2項に掲げる額)のうち、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)に係るもの | 営業保証金の額 | |
| 8億円未満 | 0円 | |
| 8億円以上 | 9億円〃 | 900万円 |
| 9億円〃 | 15億円〃 | 1100万円 |
| 15億円〃 | 35億円〃 | 1300万円 |
| 35億円〃 | 55億円〃 | 1500万円 |
| 55億円〃 | 75億円〃 | 1600万円 |
| 75億円〃 | 110億円〃 | 1700万円 |
| 110億円〃 | 160億円〃 | 1800万円 |
| 160億円〃 | 220億円〃 | 2000万円 |
| 220億円〃 | 330億円〃 | 2200万円 |
| 330億円〃 | 440億円〃 | 2800万円 |
| 440億円〃 | 550億円〃 | 3400万円 |
| 550億円〃 | 1000億円〃 | 3900万円 |
| 1000億円〃 | 2100億円〃 | 5000万円 |
| 2100億円以上1000億円につき | 1100万円 | |