海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第三条第二号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。
法第三条第二号の国土交通省令で定める油性混合物は、次に掲げる油性混合物であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙そうの洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令(昭和六十二年総理府令第三号)で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設等において管理されるものとする。
法第三条第九号の国土交通省令で定める容量は、二百立方メートルとする。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。
2前項に規定する装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣が前項に規定する装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
3排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成八年運輸省令第四十一号。以下この項において「適用関係省令」という。)第二条第一項の規定は無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第十七条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この項において同じ。)についての令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置について、適用関係省令第二条第二項の規定は無害通航船舶についての第一項の規定の適用について準用する。この場合において、適用関係省令第二条第一項及び第二項中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。
令第一条の九第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合する方法とする。
令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク(技術基準省令第十三条第一項第一号のスロップタンクをいう。以下同じ。)内に存する貨物油を含む水バラスト等(水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジをいう。次条において同じ。)とする。
令第一条の十第一項第五号ただし書の規定による水バラスト等の油水境界面の確認は、当該水バラスト等を排出する直前に、技術基準省令第十三条第一項第三号の油水境界面検出器により当該水バラスト等の存する貨物艙の底面から当該水バラスト等の油水境界面までの高さが海面から当該水バラスト等の表面までの高さ以上であることを確かめるものとする。
令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
令第一条の十第二項の国土交通省令で定める貨物艙の洗浄の程度は、次のとおりとする。
令第一条の十第二項ただし書の国土交通省令で定める方法は、水バラストを排出する直前に当該水バラスト中の油分の状態を確認した上、ポンプを使用することなく排出する方法とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。
法第四条第四項の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。
2前項の承認申請書は、第一号様式によるものとする。
3管区海上保安本部長は、承認のため必要があると認める場合は、排出する油の成分を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。
前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該油の排出に従事する船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該承認証を交付した管区海上保安本部長に承認証の再交付を申請することができる。
2管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。
第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。
法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トン(載貨重量トン数が六百トン以上のタンカーにあつては、百トン)とする。
法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四千トンとする。
法第五条の三第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙への水バラストの積載については、第一号から第三号までの一に掲げる場合とし、船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載については、第四号に掲げる場合とする。
法第五条の三第二項ただし書の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙に水バラストを積載する場合は、あらかじめ貨物艙原油洗浄設備により洗浄された貨物艙に水バラストを積載しなければならない。ただし、貨物艙原油洗浄設備を設置していないタンカーにあつては、この限りでない。
法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油は、次の各号に掲げる油(令別表第一の五に掲げる北極海域を航行する船舶にあつては、第二号に掲げる油(燃料油として積載されたものに限る。))とする。
法第五条の四の国土交通省令で定める排出方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。
法第六条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数二百トン以上のタンカー(引かれ船等であるタンカー及び係船中のタンカーを除く。)とする。
油濁防止管理者は、海技免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条の規定による海技免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技免許を除く。)をいう。以下同じ。)を受けている者又は同法第二十二条の二第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習を修了したものでなければならない。
法第七条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するものを除く。)又は係船中の船舶以外のものとする。
油濁防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が油の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。
法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2前項の規定によるほか、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用油排出監視制御装置(タンカー以外の船舶にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「装置」という。)について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。
3第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。第十二条の二の三十第三項、第十二条の二の四十三、第十二条の三の六第二項、第十二条の十四の十六第二項、第十二条の十七の二第四項、第十二条の十七の五の二第二項及び第十二条の十七の六第二項において同じ。)に記録される場合は、当該記録をもつて法第八条第二項の油記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿とみなす。
4第一項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあつては第一号の三様式及び第一号の四様式に、タンカー以外の船舶にあつては第一号の三様式によることとする。
5法第八条第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。
法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数は、百五十トンとする。
法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用するタンカー及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。第十二条の十七の十三において同じ。)の対象となるタンカーとして製造されるものとする。
法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項は、法第八条の二第一項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。
法第八条の三第一項前段の規定による船舶間貨物油積替えを行うタンカーの船長が行う通報は、当該船舶間貨物油積替えを行う四十八時間前までに、当該船舶間貨物油積替えを行う海域を管轄する管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署の長(以下「管区海上保安本部長等」という。)に対して行うものとする。
2やむを得ない事情により、船舶間貨物油積替えを行うことを決定したときから四十八時間以内に当該船舶間貨物油積替えを行う必要があると認められるときは、前項の通報は、同項の規定にかかわらず、当該決定後直ちに行うものとする。
法第八条の三第一項の国土交通省令で定める事項は、同項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。
法第八条の三第一項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報するものとする。
2法第八条の三第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、船舶間貨物油積替えを行う海域への入域の予定日時に係る六時間未満の変更とする。
法第九条の二第二項の国土交通省令で定める有害液体物質は、摂氏二十度において五キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。
2法第九条の二第二項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。
法第九条の二第四項の確認(以下この章において「確認」という。)を受けようとする者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関に事前処理確認申請書を提出しなければならない。
2事前処理確認申請書は、第一号の四の二様式によるものとする。
3管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認のため必要があると認める場合は、海洋汚染等防止証書その他必要な書類の提示を求めることができる。
確認の申請をした者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関の指示するところに従い、確認の準備をするものとする。
管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認をしたときは、申請者に事前処理確認済証を交付しなければならない。
2事前処理確認済証は、第一号の四の三様式によるものとする。
3事前処理確認済証の交付を受けた者は、当該事前処理確認済証を法第九条の五第一項の規定により船舶に備え付ける有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
法第九条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数二百トン以上の船舶(引かれ船等を除く。)とする。
有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗り組んで有害液体物質の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は有害液体汚染防止管理者を養成する講習として次に掲げる講習を修了したものでなければならない。
前条第一号の登録は、登録消防講習を行おうとする者の申請により行う。
2前条第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
3第十二条の二の六第一号の規定による登録は、登録消防講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第十二条の二の八第一項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。
登録消防講習実施機関は、第十二条の二の八第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えておかなければならない。
2登録消防講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録消防講習実施機関が定めるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
国土交通大臣は、登録消防講習が第十二条の二の八第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第十二条の二の十の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の二の六第一号の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
登録消防講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録消防講習の終了後二年間保存しなければならない。
2登録消防講習実施機関は、登録消防講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録消防講習の終了後二年間これを保存しなければならない。
国土交通大臣は、登録消防講習の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第十二条の二の六第二号の登録は、登録学科講習を行おうとする者の申請により行う。
2第十二条の二の六第二号の登録学科講習の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
3第十二条の二の六第二号の登録は、登録学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第十二条の二の六第二号の規定による登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
登録学科講習実施機関は、公正に、かつ、第十二条の二の二十三第一項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録学科講習事務を行わなければならない。
第十二条の二の十一から第十二条の二の二十一までの規定は登録学科講習、登録学科講習実施機関及び登録学科講習の実施に関する事務について準用する。
法第九条の四第二項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上の有害液体物質を輸送する船舶(引かれ船等を除く。)とする。
有害液体汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が有害液体物質の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。
第十一条の二及び前条の規定は、海洋汚染防止規程について準用する。この場合において、第十一条の二第一項第二号中「油濁防止規程」とあり、前条第一項第二号中「有害液体汚染防止規程」とあるのは、「海洋汚染防止規程」と読み替えるものとする。
法第九条の五第二項の有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2前項の規定によるほか、ストリッピング装置(技術基準省令第二十七条第一項に規定するストリッピング装置をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を有害液体物質記録簿に記載しなければならない。
3第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第九条の五第二項の有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該有害液体物質記録簿とみなす。
4第一項に規定する有害液体物質記録簿への記載は、第一号の四の四様式によることとする。
5法第九条の五第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
法第九条の六第二項の規定により未査定液体物質の輸送の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
法第九条の七(法第九条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第九条の七第四項第四号(法第九条の八第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録確認機関は、法第九条の十の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、海上保安庁長官に提出しなければならない。
登録確認機関は、法第九条の十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。
2登録確認機関は、法第九条の十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。
法第九条の十一第三項の国土交通省令で定める確認業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
登録確認機関は、法第九条の十二第一項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2登録確認機関は、確認員について前項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は確認員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を届け出なければならない。
法第九条の十四第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第九条の十四第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
登録確認機関は、法第九条の十五の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
法第九条の二十の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から五年間保存しなければならない。
令第三条第五項(令第四条第四項及び第四条の二第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める密接度は、十分の一とする。
国際航海に従事する船舶の船長は、当該船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出を行つたときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第十条の四第二項の規定により、船舶発生廃棄物記録簿にこれらに相当する事項の記載を行つた場合(第十二条の三の六第二項の規定により、電磁的記録に記録を行つた場合を含む。)は、この限りでない。
令別表第二第一号の表第一号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置(技術基準省令第三十八条に規定するふん尿等浄化装置をいう。以下同じ。)及びふん尿等処理装置(技術基準省令第三十九条に規定するふん尿等処理装置をいう。)とする。
2令別表第二第一号の表第二号及び第四号、第二号の表第二号の船舶及びふん尿等の区分の欄並びに同表第二号の表第四号及び第五号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置とする。
3令別表第二第一号の表第五号及び第二号の表第六号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有する装置(以下「ふん尿及び汚水処理装置」という。)とする。
令別表第二第一号の表第一号及び第五号並びに第二号の表第一号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める排出率は、毎分二百リットルとする。
令別表第二第二号の表第四号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶及び旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)とする。
2令別表第二第二号の表第五号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶であつて、試験、研究、調査その他の活動(氷の密接度が十分の一以上である海域において行われるものに限る。)に従事している船舶とする。
令別表第二第二号の表第五号の承認を受けて、船舶からふん尿又は汚水を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の承認申請書は、第一号の四の五様式によるものとする。
3国土交通大臣は、承認のため必要があると認める場合は、当該船舶の活動の計画を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。
前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証の再交付を申請することができる。
2国土交通大臣は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。
第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を国土交通大臣に返納しなければならない。
令第九条の六第一項第一号の粉砕装置に関し国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
令第九条の六第二項及び別表第三第一号の国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置は、熱湯を使用することにより、廃棄物の温度を摂氏八十度以上とし、これを十分間保つこと又はこれと同等以上の殺菌効果を有する措置とする。
令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
船舶に穀類以外の固体物質をばら積みして輸送する場合には、荷送人は、船積み前に、当該物質が前条各号のいずれかに該当するかどうかに関する情報を記載した資料を当該船舶の船長に提出しなければならない。
令別表第四備考第一号の国土交通省令で定める船舶は、一航海において同表備考第二号から第八号までに規定する海域のみを航行する船舶であつて、直前の出発港及び目的港の陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて令第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を当該陸地にある施設において処理することができないものとする。
法第十条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。第十二条の三の五において同じ。)十五人以上の船舶とする。
船舶発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。
法第十条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員十五人以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
法第十条の四第二項の船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、船舶発生廃棄物記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十条の四第二項の船舶発生廃棄物記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該船舶発生廃棄物記録簿とみなす。
3船舶発生廃棄物記録簿の様式は、第一号の五様式とする。
4法第十条の四第一項に規定する船舶の船長は、第一項の表第二号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を船舶発生廃棄物記録簿に添付しなければならない。
法第十条の五の国土交通省令で定める船舶は、全長十二メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
2国際航海に従事する船舶にあつては、法第十条の五の規定による掲示に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。
法第十条の十二第一項の確認の申請書は、当該廃棄物が法第十条第二項第五号イ又はロに掲げるものであるときは第一号の五の二様式に、当該廃棄物が同項第六号に掲げるものであるときは第一号の五の三様式によるものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
3管区海上保安本部長等は、前項各号に掲げるもののほか、確認のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な書類及び図面の提出を求めることができる。
4法第十条の十二第一項の規定による申請書の提出は、廃棄物、使用船舶、積込地及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。この場合においては、第二項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。
法第十条の十二第二項の規定により交付する排出確認済証は、当該廃棄物が法第十条第二項第五号イ又はロに掲げるものであるときは第一号の五の四様式に、当該廃棄物が同項第六号に掲げるものであるときは第一号の五の五様式によるものとする。
排出確認済証の交付を受けた者は、当該排出確認済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該排出確認済証を交付した管区海上保安本部長等に排出確認済証の再交付を申請することができる。
2管区海上保安本部長等は、前項の申請が正当であると認めるときは、排出確認済証をその者に再交付するものとする。
3排出確認済証を紛失したことにより排出確認済証の再交付を受けた者は、紛失した排出確認済証を発見したときは、遅滞なく、これを当該確認済証を交付した管区海上保安本部長等に返納しなければならない。
法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造は、次に掲げる設備又は構造とする。
2法第十二条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十二条第一項の申請書は、第一号の六様式によるものとする。
2前項の申請書には、当該船舶の一般配置図並びに前条第一項各号に掲げる設備及び構造の概要を示す図面を添附しなければならない。
3管区海上保安本部長は、法第十一条の登録の申請があつた場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
法第十二条第二項の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
2前項第一号イからニまでに掲げる設備又は構造以外の廃棄物の排出のための設備又は構造であつて管区海上保安本部長の承認を受けたものを有する船舶については、当該承認を受けた設備又は構造を有することをもつて同項第一号又は第二号の基準に代えるものとする。
法第十一条の登録は、登録簿に法第十二条第一項各号に掲げる事項を記載し、かつ、その指定しようとする登録番号を定め、これを登録簿に記載することによつてしなければならない。
2法第十三条第一項の規定により交付する登録済証は、第一号の七様式によるものとする。
法第十三条第一項の規定により指定する登録番号(第十二条の九第五項の規定により指定する登録番号を含む。)は、法第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用する船舶であることを表示する文字、管区海上保安本部の名称を表示する数字及びその他の数字からなるものとする。
2登録番号は、第一号の八様式の例により、船橋の両側及び両舷に鮮明に表示しなければならない。ただし、船橋のない船舶及び船橋の両側に表示することが困難な船舶については、船橋の両側に表示することを要しない。
法第十四条の規定により法第十二条第一項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から二週間以内に、その変更前の登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2第十二条の四第二項の規定は前項の届出書(法第十二条第一項第五号の事項の変更に係るものに限る。)について、第十二条の四第三項の規定は前項の規定による変更の届出があつた場合について準用する。
管区海上保安本部長は、前条第一項の規定による変更の届出を受理したときは、法第十五条の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を除き、変更された事項を登録簿に記載しなければならない。
2管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。
3前条第一項の規定による変更の届出が廃棄物の主な積込地を他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更したことによるものである場合には、第一項の規定にかかわらず、その届出を受理した管区海上保安本部長は、当該届出書及び当該船舶に係る登録簿をその変更後の廃棄物の主な積込地を管轄する管区海上保安本部長に送付しなければならない。
4前項の規定により届出書及び登録簿の送付を受けた管区海上保安本部長は、法第十五条の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を除き、変更された事項を当該登録簿に記載するとともに、新たに指定しようとする登録番号を定め、これを当該登録簿に記載しなければならない。
5管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、新たに登録番号を指定して当該届出をした者に通知するとともに、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。
法第十四条の規定により常用の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
法第十一条の登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶に係る登録済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に登録済証の再交付を申請することができる。
2管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、登録済証をその者に再交付するものとする。
船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する登録済証(第三号の場合にあつては、発見した登録済証)を当該登録済証に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に返納しなければならない。
管区海上保安本部長は、法第十四条の規定による常用の廃止の届出を受理したとき、又は法第十五条の規定による登録の取消しをしたときは、その常用を廃止し、又はその取消しをした船舶に係る登録を抹消しなければならない。
2船舶所有者は、法第十一条の登録を受けた船舶を法第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたとき、又は当該船舶の登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該船舶に表示していた登録番号を抹消しなければならない。
法第十六条第二項の廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業(法第十条第二項第一号、第二号、第七号又は第八号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。)とし、廃棄物処理記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2廃棄物処理記録簿の様式は、第一号の九様式とする。
3法第十一条の登録を受けた船舶(近距離船及び引かれ船等を除く。)の船長は、当該船舶からの廃棄物の排出(法第十条第二項第一号、第二号、第七号又は第八号に規定するものを除く。)が行われた場合は、その都度、第十二条の五第一項第七号に規定する装置による記録を廃棄物処理記録簿に添付しなければならない。
令第九条の表第一号下欄イの国土交通省令で定める要件は、公海において水バラストの積込みを行つた後できる限り速やかに行う有害水バラストの排出であつて、当該積込みの際に積み込んだ水バラストの量とおおむね同じ量を排出するものであることとする。
令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。
2前項第一号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。
3第一項第二号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、当該船舶が緊急用務の遂行上一時的に一の国の領海等(一の国が日本国である場合においては、公海を含む。次項において同じ。)において水バラストの積込みを行つた場合において、当該緊急用務を終えた後遅滞なく当該一の国の領海等において水バラストタンク内の水バラストをできる限り排出しておくこととする。
4第一項第三号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、一の国の領海等において積み込まれた水バラストを当該一の国の領海等においてできる限り排出しておくこととする。
令第九条の表第二号下欄イの国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる水バラストの積込みを行う海域の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
令第九条の表第二号下欄ロの国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うものであることその他の国土交通大臣が指定する事項とする。
令第九条の二の国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うものであることその他の事項とする。
法第十七条第二項第五号の承認(以下「排出承認」という。)を受けて、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から有害水バラストを排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の承認申請書は、第一号の九の二様式によるものとする。
3国土交通大臣は、排出承認のため必要があると認める場合は、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。
4国土交通大臣は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする有害水バラストの排出のうち、法第十七条の二第四項に規定する方法により処理を行つた有害水バラストの排出について排出承認をしようとするときは、当該有害水バラストが排出されることにより排出される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。ただし、同項(法第十七条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴く場合は、この限りでない。
前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
第十二条の十四の八第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
2前項の承認証再交付申請書は、第一号の九の四様式によるものとする。
3第一項の承認証再交付申請書には、第十二条の十四の八第一項の承認証(毀損した場合に限る。)を添付しなければならない。
4第十二条の十四の八第一項の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その効力を失うものとする。
第十二条の十四の八第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を国土交通大臣に返納しなければならない。
法第十七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。
法第十七条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。
有害水バラスト汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者でなければならない。
法第十七条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、第十二条の十四の十三に規定する船舶とする。
法第十七条の四第二項の有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の水バラスト記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十七条の四第二項の水バラスト記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該水バラスト記録簿とみなす。
3第一項に規定する水バラスト記録簿への記載は、第一号の九の五様式によるものとする。
4法第十七条の四第二項に規定する者は、第一項の表第五号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を水バラスト記録簿に添付しなければならない。
第十二条の十四の四の規定は令第九条の四第一号の国土交通省令で定める要件について、第十二条の十四の五の規定は令第九条の四第二号の国土交通省令で定める事項について、第十二条の十四の三第一項の規定は令第九条の四第三号の国土交通省令で定める船舟類について準用する。この場合において、第十二条の十四の三第一項第二号中「排出」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とすこと」と、第十二条の十四の四中「海域」とあるのは「湖沼等」と、同条第一号中「港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)」とあるのは「漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出(令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。次号及び次条において同じ。)」と、同条第二号中「有害水バラストの排出」とあり、及び第十二条の十四の五中「排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、同条中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。
2前項において準用する第十二条の十四の三第一項第一号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置は、特定水バラスト交換(第十二条の十四の三第二項第一号イ又はロに掲げる水域において、当該船舟類に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。第一号において同じ。)を行うための有害水バラスト湖沼等排出(令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この項において同じ。)については、次に掲げる要件を満たすための措置とする。
3第十二条の十四の三第二項(第一号を除く。)の規定は第一項において準用する第十二条の十四の三第一項第一号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置について、第十二条の十四の三第三項の規定は第一項において準用する第十二条の十四の三第一項第二号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置について、第十二条の十四の三第四項の規定は第一項において準用する第十二条の十四の三第一項第三号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置について、第十二条の十四の六の規定は令第九条の五において準用する令第九条の二の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十二条の十四の三第二項第二号中「特定水バラスト交換を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出」とあるのは「特定水バラスト交換(第十二条の十四の十七第二項に規定する特定水バラスト交換をいう。以下この号において同じ。)を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト湖沼等排出(令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この号及び第十二条の十四の六において同じ。)」と、同号の表第一号中「第一号イ」とあるのは「第十二条の十四の三第二項第一号イ」と、同表第一号及び第二号中「第一号の表第一号下欄イ」とあるのは「第十二条の十四の十七第二項第一号」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、同表第二号中「第一号ロ」とあるのは「第十二条の十四の三第二項第一号ロ」と、同条第三項及び第四項中「排出し」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とし」と、第十二条の十四の六中「排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、「する船舶」とあるのは「する湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。
4第十二条の十四の七から第十二条の十四の十一までの規定は法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第五号の承認について、第十二条の十四の十二の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の二第一項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第十二条の十四の十三の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の三第一項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第十二条の十四の十四の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の三第一項の有害水バラスト汚染防止管理者について、第十二条の十四の十五の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の四第一項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第十二条の十四の十六の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の四第二項の有害水バラスト湖沼等排出その他の水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるもの及び同項の水バラスト記録簿への記載について準用する。この場合において、第十二条の十四の七の見出し、同条第三項及び第四項、第十二条の十四の十一第一号、第十二条の十四の十二第五号並びに第十二条の十四の十三第二号中「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、第十二条の十四の七(見出しを含む。)中「海洋」とあるのは「湖沼等」と、同条の見出し及び同条第一項並びに第十二条の十四の九中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と、第十二条の十四の七第一項中「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出(令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下同じ。)」と、「排出しよう」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とそう」と、同条第四項中「法第十七条の二第四項」とあるのは「法第十七条の六において準用する法第十七条の二第四項」と、「排出される」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とされる」と、第十二条の十四の十第一項、第三項及び第四項並びに第十二条の十四の十一中「第十二条の十四の八第一項」とあるのは「第十二条の十四の十七第四項において準用する第十二条の十四の八第一項」と、第十二条の十四の十二第三号中「排出しない」とあるのは「流し、又は落とさない」と、同条第五号中「法第十七条第二項第二号」とあるのは「法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第二号」と、第十二条の十四の十五中「第十二条の十四の十三」とあるのは「第十二条の十四の十七第四項において準用する第十二条の十四の十三」と、第十二条の十四の十六第一項の表第三号中「の排出」とあるのは「を流し、又は落とすこと」と、同表第三号及び第五号中「排出の」とあるのは「流し、又は落とすことの」と、「排出を」とあるのは「流し、又は落とすことを」と、「排出した」とあるのは「流し、又は落とした」と、「排出が」とあるのは「流し、又は落とすことが」と、同表第五号中「の排出」とあるのは「流し、又は落とすこと」と、様式第一号の九の二、様式第一号の九の三及び様式第一号の九の四中「使用船舶」とあるのは「使用船舟類」と読み替えるものとする。
第八条の四から第八条の八までの規定は、法第十八条第四項において準用する法第四条第四項の承認について準用する。この場合において、第八条の四第一項中「法第四条第四項」とあるのは「法第十八条第四項において準用する法第四条第四項」と、「船舶」とあるのは「航空機」と、同条第二項中「第一号様式」とあるのは「第一号の九の六様式」と、第八条の五第一項中「法第四条第四項」とあるのは「法第十八条第四項において準用する法第四条第四項」と、同条第二項中「第一号の二様式」とあるのは「第一号の九の七様式」と、第八条の六中「船舶」とあるのは「航空機」と読み替えるものとする。
法第十八条の二第二項の確認の申請書は、第一号の九の八様式によるものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
3管区海上保安本部長等は、前項各号に掲げるもののほか、確認のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な書類及び図面の提出を求めることができる。
4法第十八条の二第二項の規定による申請書の提出は、廃棄物、海洋施設、使用船舶(廃棄物を移載した船舶から排出しようとする場合に限る。)及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。この場合においては、第二項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。
法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十二第二項の規定により交付する排出確認済証は、第一号の十様式によるものとする。
2第十二条の三の十の規定は、海洋施設からの廃棄物排出に係る排出確認済証の再交付について準用する。
法第十八条の三第一項の規定により海洋施設の設置の届出をしようとする者は、その設置の工事の開始の日の三十日前までに、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、当該海洋施設の位置及び概要を示す図面を添附しなければならない。
3法第十八条の三第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。
法第十八条の三第二項の規定により同条第一項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から二週間以内に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の届出書(法第十八条の三第一項第二号の事項の変更に係るものに限る。)について準用する。
法第十八条の四第一項の国土交通省令で定める海洋施設は、油又は有害液体物質の輸送の用に供される係留施設とする。
2法第十八条の四第二項の油の受入れその他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の受入れその他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
3法第十八条の四第二項の有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
4第二項の表及び第三項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十八条の四第二項の油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿又は有害液体物質記録簿とみなす。
5油記録簿の様式は、第一号の十一様式とする。
6有害液体物質記録簿の様式は、第一号の十二様式とする。
7海洋施設の管理者は、オイルフェンスの展張、警戒船の配備及び監視員の配置の状況を示す図を油記録簿又は有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
法第十八条の五第一項の国土交通省令で定める海洋施設は、十五人以上の人を収容することができる海洋施設とする。
海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。
法第十八条の六の国土交通省令で定める海洋施設は、人を収容することができる構造を有する海洋施設であつて、その水平投影の最大径が十二メートル以上であるもの(海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられているものを除く。)とする。
船長は、令第十一条の七の表第一号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において船舶に設置された原動機を始動し、若しくは停止するとき(以下この条において「入域等のとき」という。)は、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第十九条の四第一項各号に掲げる原動機又は窒素酸化物の放出量が同表第一号下欄に掲げる基準に適合するものであることについてのみ同項本文の確認を受けた原動機のみが設置された船舶にあつては、この限りでない。
2前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項の規定による航海日誌への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。
法第十九条の二十二第一項の船舶(引火点が摂氏六十度以下の燃料又は摂氏三十七・八度において蒸気圧が〇・二八メガパスカルを超える燃料を使用する船舶を除く。)の船舶所有者は、法第十九条の二十一第一項又は第二項に規定する基準に適合する燃料油を使用するときは、あらかじめ、国土交通大臣の指示するところにより、当該燃料油を採取することができる位置を指定するものとする。
法第十九条の二十一第一項の規定により、令第十一条の十の表第一号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。
2前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項の規定による航海日誌への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。
法第十九条の二十一第二項の国土交通省令で定めるところにより使用するときとは、技術基準省令第四十三条の二第二項の手引書に従つて使用するときとする。
法第十九条の二十一第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
法第十九条の二十一第四項の規定により日本船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。以下この条において同じ。)が行う通報は、次に掲げる事項(引かれ船等にあつては、第六号に掲げる事項を除く。)について、基準適合燃料油以外の燃料油(以下「基準不適合燃料油」という。)を使用する前に、基準不適合燃料油を搭載する場所を管轄する地方運輸局長(本邦外で基準不適合燃料油を搭載する場合にあつては、関東運輸局長)に対して行うものとする。
2法第十九条の二十一第四項の規定により外国船舶の船長が行う通報は、前項各号(第十二号を除く。)に掲げる事項(引かれ船等にあつては、前項第六号に掲げる事項を除く。)について、基準不適合燃料油を使用する前に、入港をしようとする港又は利用しようとする沿岸の係留施設の所在地を管轄する地方運輸局長(本邦外で基準不適合燃料油を搭載する場合にあつては、当該港に入港をし、又は当該係留施設を利用する前に、これらの所在地を管轄する地方運輸局長)に対して行うものとする。
3法第十九条の二十一第四項の規定による通報には、前条各号に掲げる措置に係る記録を添えなければならない。
4法第十九条の二十一第四項の規定による通報を行つた船長は、当該通報に係る記録を当該通報の日から三年間船内に保存しなければならない。
法第十九条の二十一第五項の承認を受けて、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において基準不適合燃料油を使用しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の承認申請書は、第一号の十三様式によるものとする。
3地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。
前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
第十二条の十七の六の六第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
2前項の承認証再交付申請書は、第一号の十五様式によるものとする。
3第一項の承認証再交付申請書には、第十二条の十七の六の六第一項の承認証(毀損した場合に限る。)を添付しなければならない。
4第十二条の十七の六の六第一項の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その効力を失うものとする。
第十二条の十七の六の六第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。
法第十九条の二十一の二の国土交通省令で定める方法は、法第十九条の二十一第一項又は第二項の政令で定める基準に適合させるため、燃料油を供給する燃料油タンクを切り換えることにより使用する燃料油を変更する方法とする。
法第十九条の二十一の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)であつて総トン数四百トン以上のものとする。
法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件に適合する書面は、次に掲げる事項が記載されている書面とする。
法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件に適合する試料は、燃料油供給者によつて次に掲げる事項が記載されている適当な容器に収められ、封印されていることとする。
法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める期間は、燃料油供給証明書にあつては三年間、試料にあつては一年間と搭載された燃料油が消費されるまでの期間とのいずれか長い期間とする。
2法第十九条の二十二第一項の試料は、次に掲げる要件を満たす場所に備え置かなければならない。
法第十九条の二十二第一項の燃料油供給証明書及び試料の記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記載されなければならない。
法第十九条の二十三第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する揮発性物質放出規制港湾の名称及びその区域の公示は、官報により行うものとする。
法第十九条の二十四第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(自衛隊の使用する船舶及び装備移転の対象となる船舶として製造されるもの(第十二条の十七の二十一第一項において「装備移転船舶」という。)を除く。)であつて、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積込みの状況その他の事情を勘案して告示で定めるものとする。
法第十九条の二十四第三項の規定により揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者が揮発性物質放出防止設備を使用する場合には、次に掲げる事項を記載した操作手引書に従つて行うものとする。
地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。次条、第十二条の十七の十七から第十二条の十七の二十まで、第三十七条の三の四、第三十七条の三の八及び第三十七条の六において同じ。)は、第三十八条第一項の表第五号の規定による報告を受けたとき(同号に規定する燃料油の実績の報告のみを受けたときを除く。)は、当該報告に係る二酸化炭素放出実績指標(技術基準省令第四十七条第一項第六号に規定する二酸化炭素放出実績指標をいう。以下同じ。)について、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令(平成二十四年国土交通省令・環境省令第三号。以下「指標省令」という。)第四条第一項に規定する基準により評価しなければならない。
地方運輸局長は、第三十八条第一項の表第五号の規定による報告を受けた場合において、次に掲げる事項を確認したときは、報告者に燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を交付しなければならない。
2前項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書(以下「燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書」という。)は、第一号の十六様式によるものとする。
3燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の有効期間は、当該燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を交付した日からその日の属する年の翌年の五月三十一日までとする。
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受けた船舶所有者は、当該船舶内に、交付の日から少なくとも五年間、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を備え置かなければならない。
船舶所有者は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2前項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書は、第一号の十七様式によるものとする。
3燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を毀損した船舶所有者が第一項の規定による再交付を受けようとする場合には、同項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書にその燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を添付しなければならない。
4燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書は、その効力を失うものとする。
船舶所有者は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2前項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書は、第一号の十八様式によるものとする。
3第一項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書には、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を添付しなければならない。
4第一項の規定により燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の書換えを受けようとする事項が船舶国籍証書又は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第十三条、第十五条若しくは第十六条に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。
船舶所有者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書(第三号の場合にあつては、発見した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
法第十九条の三十第一項の規定による登録を受けた者(次条、第三十七条の三の八第五項及び第七項並びに第三十八条第一項において「船級協会」という。)が、第三十八条第一項の表第五号の規定による燃料油消費実績・二酸化炭素放出実績指標報告書の提出を受けた場合において、当該提出に係る二酸化炭素放出実績指標について指標省令第四条第一項に規定する基準により評価したときは、当該評価の結果は、地方運輸局長が評価した結果とみなす。
船級協会が次に掲げる事項について確認し、及び燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書に相当する書面を交付したときは、当該確認された事項及び交付された書面は、それぞれ地方運輸局長が確認した事項及び交付した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書とみなす。
法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶とする。
2法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定めるオゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものは、次に掲げる要件のすべてを満たす設備とする。
法第十九条の三十五の四第二項第一号の国土交通省令で定める船舶発生油等は、燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物(法第十九条の三十五の四第一項の規定により焼却してはならないものを除く。)とする。
法第十九条の三十五の四第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第十九条の五十一第二項の国土交通省令で定める遵守すべき事項は、次の各号に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
法第二十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第二十三条第二号の国土交通省令で定める廃油処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
2前項第五号(同号ロに係る部分を除く。)から第十二号(同号ロ及びハに係る部分を除く。)までの規定は、廃油処理船の受入装置、油水分離装置、回収油貯蔵装置、固形物処理装置、焼却装置及び排水装置について準用する。
削除
法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の実施予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号及び第三号の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3前二項の届出書には、廃油の処理の料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添附しなければならない。
法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の変更予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3廃油の処理の料金の変更を伴う廃油処理規程の変更に係る前二項の届出書には、当該料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添付しなければならない。
法第二十八条第一項の規定により廃油処理施設の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
2法第二十八条第三項の規定により廃油処理施設の変更の届出をしようとする者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3第一項の申請書又は前項の届出書には、第十三条第一号及び第二号の書類(廃油処理施設の形状の変更を伴わない場合は、同条第一号の書類に限る。)を添附しなければならない。
法第二十八条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
2前条第一項の規定は法第二十八条第五項の規定により港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者がする届出に、前条第二項の規定は法第二十八条第五項の規定により港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者がする届出に、それぞれ準用する。
法第二十九条の規定により氏名等の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
法第三十条第二項の国土交通省令で定める廃油の処理の方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
2前項第四号の規定は、法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた後において、当該許可又は届出に係る廃油処理施設が新たに指定地域内廃油処理施設となつた場合は、当該廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、当該廃油処理施設が指定地域内廃油処理施設となつた日から六月間は、適用しない。
3第一項第五号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項に規定する指定地域に係る同法第七条第一項の規制基準の適用の日(以下「適用日」という。)前に法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、適用しない。ただし、適用日以後に、当該廃油処理施設について法第二十一条第一項第二号に掲げる事項の変更(適用日前に法第二十八条第一項の許可又は同条第三項(法第三十五条において準用する場合を含む。)の届出があつたものを除く。)があつた場合及び当該廃油処理施設を設置する湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定事業場について当該廃油処理施設以外の同項に規定する湖沼特定施設が設置された場合は、この限りでない。
法第三十一条第二項の規定により相続による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、被相続人との続柄を証する書類を添付しなければならない。
法第三十一条第二項の規定により合併による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。
法第三十一条第二項の規定により分割による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。
法第三十二条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2法第三十二条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3前二項の届出書は、休止し、又は廃止しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第三十三条第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
法第三十四条第一項の国土交通省令で定める小規模な廃油処理施設は、日間最大廃油処理量が一立方メートル未満の廃油処理施設とする。
法第三十四条第二項において準用する法第二十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第十三条第一号及び第二号の書類とする。
2第十八条第一項及び第三項の規定は、法第三十五条において準用する法第二十八条第三項の規定による届出に準用する。
3第十八条第一項の規定は、法第三十五条において準用する法第二十八条第五項の規定による届出に準用する。
4第二十条の規定は、法第三十五条において準用する法第二十九条の規定による届出に準用する。
5第二十一条の規定は、法第三十五条において準用する法第三十条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準に準用する。
6第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二十三条の二第一項の規定は、法第三十五条において準用する法第三十一条第二項の規定による届出に準用する。
7第二十四条第一項及び第三項の規定は、法第三十五条において準用する法第三十二条の規定による届出に準用する。
法第三十八条第一項の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
2法第三十八条第一項の規定による通報は、電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。
法第三十八条第一項ただし書の国土交通省令で定める範囲は、一万平方メートルとする。
法第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油(以下「特定油」という。)とする。
法第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。
法第三十八条第一項第二号の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。
法第三十八条第一項第三号の国土交通省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる有害液体物質等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量とする。
法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質は、令別表第一第一号に掲げるX類物質等と同程度に有害であるものとして告示で定める物質とする。
法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める量は、一キログラムとする。
法第三十八条第二項の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
2第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第二項の規定による通報について準用する。
法第三十八条第三項の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
2第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第三項の規定による通報について準用する。
法第三十八条第四項の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
2第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第四項の規定による通報について準用する。
第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第七項の規定による通報について準用する。
法第三十九条第一項の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない応急措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出油等の防除のため有効かつ適切な措置であつてそれらの者が現場において講ずることができるものとする。
法第三十九条第二項の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出油等の防除のため有効かつ適切なものとする。
2前項各号に掲げる措置を講ずる場合であつて、排出された油又は有害液体物質が危険物であるときは、法第三十九条第二項各号に掲げる者は海上火災の発生の防止に努めなければならない。
油(特定油を除く。)又は有害液体物質が排出された場合において、法第三十九条第二項各号に掲げる者が前条第一項各号に掲げる措置の実施を他の者に委託するときは、当該油又は有害液体物質の物理的化学的性状についての知見を有するとともに、排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。)のための措置に精通し、当該措置を迅速かつ適確に講ずることができる能力を有する者に委託しなければならない。
第三十一条及び第三十二条の措置を講じた者は、直ちに、海上保安官が現場にいるときは当該海上保安官に、海上保安官が現場にいないときは最寄りの海上保安庁の事務所にその旨を通報しなければならない。
2第二十七条第二項の規定は、前項の規定による通報について準用する。
法第三十九条第五項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
法第三十九条の三の規定により同条各号に掲げる者が備え付けておかなければならない資材(以下「特定油防除資材」という。)は、別表第二の備付者の欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の特定油防除資材の欄に掲げる資材であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、兼用タンカーの船舶所有者及び兼用タンカーを係留させる係留施設(兼用タンカー以外のタンカーを係留させるものを除く。)の管理者が備え付けておかなければならない資材の数量は、当該兼用タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める。
2特定油防除資材は、次の各号に掲げる資材ごとに、当該各号の規定に適合するものでなければならない。
法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所(次条第一項に規定する場所をいう。)、当該資材の管理、当該資材の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。
法第三十九条の三の国土交通省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
2法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地に備え付けているものは、当該場所に特定油防除資材を備え付けていることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。
法第三十九条の三ただし書の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。
法第三十九条の三第一号の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物としてばら積みの特定油を積載しているものとする。
2法第三十九条の三第二号の国土交通省令で定める量は、五百キロリットルとする。
法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める総トン数は、五千トンとする。
2法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める容量は、一万立方メートルとする。
法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める海域は、第三十三条の六第二号から第四号までに掲げる海域とする。
法第三十九条の四第一項の特定油を回収するための機械器具で国土交通省令で定めるもの(以下「油回収装置等」という。)は、特定油と水を分離して分離した特定油を吸引する方式、特定油を付着させて付着させた特定油を取り除く方式又は特定油を吸着して吸着した特定油を搾り取る方式によつて持続的に特定油を収取することができる装置(以下「油回収装置」という。)及び次の各号の一に該当する船舶(以下「補助船」という。)とする。
法第三十九条の四第一項の規定により特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置等(以下「油回収船等」という。)は、次の各号の規定に適合するものでなければならない。
2特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の合計は、特定タンカーの総トン数に応じ、別表第三の特定油回収能力の欄に掲げる数値以上でなければならない。
3前項の規定にかかわらず、兼用タンカーである特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の合計は、当該特定タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める数値以上でなければならない。
4油回収船等は、貨物としてばら積みの特定油を積載して航行する特定タンカーが所在する場所へ、油回収船等が、三時間以内に到達することができる場所(第三十三条の十八第一項を除き、以下「配備場所」という。)に配備しなければならない。
5特定タンカーの船舶所有者は、油回収船等を適切に使用することができるよう、当該油回収船等の配備場所、当該油回収船等の管理、当該油回収船等の使用に係る設備、当該油回収船等が移送する特定油分を受け入れるための船舶等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。
6特定タンカーの船舶所有者は、第三十三条の九に規定する海域を特定タンカーに貨物としてばら積みの特定油を積載して航行させるときは、油回収船等を配備していることを証する書類を当該特定タンカー内に備え付けておかなければならない。
法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)とする。
法第三十九条の五の国土交通省令で定める海域は、第三十三条の六第二号から第四号までに掲げる海域とする。
法第三十九条の五の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具は、当該船舶所有者が同条に規定する船舶により専ら輸送する油又は有害液体物質の次の表の上欄に掲げる性状の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資材及び機械器具とする。
2法第三十九条の五の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具の数量は、測定装置にあつては一式以上、放水船にあつては一隻以上、オイルフェンスAにあつては当該船舶の長さの一・五倍以上の長さ、油回収装置等にあつては一式以上とする。
法第三十九条の五の規定により船舶所有者が確保しておかなければならない要員は、次に掲げる要件のすべてを満たす要員とする。
法第三十九条の五の国土交通省令で定める場所は、航行中の同条に規定する船舶が所在する場所へ、船舶により二時間(海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあつては、三時間)以内に到達することができる場所とする。
法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託するときは、第三十三条の十四及び第三十三条の十五に規定するところにより、前条に規定する場所に、当該資材を備え付け、当該機械器具を配備し、及び当該要員を確保することができる者に委託しなければならない。
法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により備え付けた資材及び配備した機械器具を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所及び当該機械器具の配備場所(第三十三条の十六に規定する場所をいう。)、当該資材及び当該機械器具の管理、当該資材及び当該機械器具の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講ずるとともに、法第三十九条の五の規定により確保した要員が有する排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。)に関し必要な知識の維持向上に努めなければならない。
2法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、第三十三条の十三に規定する海域を当該船舶に貨物としてばら積みの油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、法第三十九条の五の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保していることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。
法第四十条の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
法第四十条の二第一項の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次に掲げる事項が定められていることとする。
2油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、当該施設内にある者その他の者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。
法第四十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める量は、五百キロリットルとする。
2法第四十条の二第一項第二号の国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。
法第四十一条第一項の国土交通省令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。
管区海上保安本部長は、法第四十一条第一項の規定により費用を負担させようとする場合においては、費用を負担させる者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
法第四十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
法第四十二条の二第一項の規定により通報しなければならない排出された危険物が積載されていた船舶又は管理されていた施設に関する事項は、同項第一号に掲げる者にあつては次の各号に掲げる事項、同項第二号に掲げる者にあつては第一号に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。)及び第五号に掲げる事項とする。
2第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の二第一項及び第二項の規定による通報について準用する。
法第四十二条の二第四項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
法第四十二条の三第一項の規定により通報しなければならない海上火災が発生した船舶若しくは海洋危険物管理施設又は海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶若しくは管理されていた施設に関する事項は、同項第一号及び第二号に掲げる者にあつては次の各号に掲げる事項、同項第三号に掲げる者にあつては第一号に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。)とする。
2第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の三第一項及び法第四十二条の四の規定による通報について準用する。
法第四十二条の三第三項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
法第四十二条の四の二第一項の規定により船舶の船長又は海洋危険物管理施設の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
2第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の四の二第一項の規定による通報について準用する。
法第四十二条の四の二第二項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
法第十九条の十五第一項(法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第十九条の十五第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、放出量確認、承認又は交付の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
船級協会は、法第十九条の十五第二項の規定による放出量確認、承認又は交付を行つた場合は、速やかに、同項の規定による放出量確認、承認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、法第十九条の十五第二項の規定による放出量確認、承認又は交付依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
4国土交通大臣は、船級協会の行つた法第十九条の十五第二項の規定による放出量確認、承認又は交付が適当でないと認める場合は、同項の規定による放出量確認、承認又は交付のやり直しその他の処分を命ずることができる。
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第十九条の十五第一項の規定による登録並びに同条第二項の船級協会並びに船級協会が行う放出量確認、承認及び交付について準用する。この場合において、同令第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。
法第十九条の三十第一項(法第十九条の三十第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第十九条の三十第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十九条の三十第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第十九条の三十第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、承認又は確認の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
船級協会は、法第十九条の三十第二項の規定による承認又は確認を行つた場合は、速やかに、同項の規定による承認又は確認に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、法第十九条の三十第二項の規定による承認又は確認の依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
4国土交通大臣は、船級協会の行つた法第十九条の三十第二項の規定による承認又は確認が適当でないと認める場合は、同項の規定による承認又は確認のやり直しその他の処分を命ずることができる。
5船級協会は、第十二条の十七の二十の規定による確認又は交付を行つた場合は、速やかに、同項の規定による確認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
6前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
7地方運輸局長は、第五項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、当該報告書に関する書類の提出を求めることができる。
船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第十九条の三十第一項の規定による登録並びに同条第二項の船級協会並びに船級協会が行う承認及び確認について準用する。この場合において、同令第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「承認員」と読み替えるものとする。
法第十九条の四十六第一項(法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第十九条の四十六第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
船級協会は、法第十九条の四十六第二項の規定による検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3船級協会は、法第十九条の四十六第二項の規定により検査を行つた場合において、海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。
4船級協会は、船級船が、法第十九条の四十六第二項の規定による検査を行い次の表の上欄に掲げる設備等について合格しないものと認めた場合であつて、当該船舶が同欄に掲げる設備等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる締約国にあるときは、当該締約国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
5地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
6国土交通大臣は、船級協会の行つた法第十九条の四十六第二項の規定による検査が適当でないと認める場合は、当該検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。
船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第十九条の四十六第一項の規定による登録並びに同条第二項の船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、同令第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。
法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十六(法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第十九条の四十九第一項の規定において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。
法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の四十六(法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第四十三条の九第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第四十三条の九第一項の規定による登録、同項の登録を受けた者(以下この条において「粉砕設備等登録検定機関」という。)及び粉砕設備等登録検定機関が行う検定について準用する。
令第十一条の九において準用する船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の規定による旅費の額の計算に関し必要な細目については、船舶安全法施行規則第三章の二第六節の規定を準用する。
法第四十三条の九第一項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第五条から第十条まで、第十一条(第二項第四号を除く。)、第十二条から第十五条まで、第二十七条及び第二十八条の規定は、法第四十三条の九第一項の型式承認及び検定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
法第四十三条の五第一項の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。
法第四十三条の八第一項の船舶によりばら積み以外の方法で輸送される法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質(以下「海洋汚染物質」という。)の輸送方法に関する基準は、次のとおりとする。
2海洋汚染物質の輸送に使用された空の容器及び包装は、洗浄されたものであつて、残留内容物による海洋汚染のおそれがないものを除き、海洋汚染物質を収納しているものとして前項の規定を適用する。
3第一項第一号から第四号までの規定は、告示で定める容器及び包装に収納された海洋汚染物質の輸送には適用しない。
4第一項の規定は、船舶の航行又は人命の安全を保持するため当該船舶において使用する海洋汚染物質の輸送には適用しない。
次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。ただし、同表第五号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出することを要しない。
2廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者は、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し、第一項の表第一号から第三号までに規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
3船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者は、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この項及び第四十一条第三項第五号において「油等」という。)の排出又は焼却、排出ガスの放出その他油等の取扱いに関する作業に関し、第一項の表第四号及び第五号に規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
4法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を備え付けたときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
5法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材の備付けに関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
6特定タンカーの船舶所有者は、配備している油回収船等の種類、油回収能力、配備場所その他油回収船等の配備に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
7法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保したときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
8法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保に関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
9法第四十条の二第一項各号に掲げる者は、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
法第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には二万六千九百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項、次項及び第四十条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)、二艙以上の場合には二万六千九百円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)に一艙を増すごとに一万八百円を加算した額とする。
2法第十一条の登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、三万七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、三万三百円)とする。
3前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書に貼つて納付しなければならない。
4燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受ける者(第三十八条第一項の表第五号に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者に限る。)又は燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付若しくは書換えを受けようとする者(国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき四千二百円とする。
5燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受ける者(前項に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者並びに国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき六千三百円とする。
6燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付に係る船舶について第十二条の十七の十五第一項第二号に掲げる事項の確認が必要となる場合における当該交付を受ける者が納付すべき手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に一通につき六千九百円を加算した額とする。
7前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第七号様式)に貼つて納付しなければならない。
法第四十三条の九第一項の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定(同項の規定による登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)の行う検定を除く。)又は第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第八条第一項若しくは第十五条第二項若しくは第三項の規定による型式の変更の承認若しくは検定合格証明書の交付若しくは再交付(粉砕設備等登録検定機関の行う検定合格証明書の交付又は再交付を除く。)を受けようとする者(国を除く。)が納付すべき手数料の額は、別表第四に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、検定、承認、交付又は再交付を申請する場合にあつては、別表第五に定める額)とする。
2外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
3外国において検定を受ける場合における検定(粉砕設備等登録検定機関の行う検定を除く。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。
4前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第七号様式)に貼つて納付しなければならない。
法第五十一条の四第四号の国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
法第二十条第一項、法第二十一条第一項、法第二十六条第一項(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)及び第三項、法第二十八条第一項(法第二十一条第一項第二号ロの海域を変更する場合であつて変更後の当該海域が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたることとなる場合を除く。)、法第三十三条第一項及び第二項並びに法第三十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)が一の地方運輸局の管轄区域内に存するときは、当該海域を管轄する地方運輸局長が行う。
2法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方運輸局長が行う。
3法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長も行うことができる。
4前項の規定により地方整備局長又は北海道開発局長が行うことができることとされた権限は、当該施設の所在地が地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)別表第五に掲げる事務所(空港整備事務所を除く。)、開発建設部で北海道開発局において所掌することとされている事務のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百一号に規定する事務を分掌するもの又は内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方整備局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百六条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「地方整備局の事務所等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する地方整備局の事務所等の長も行うことができる。
5第三項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限のうち同項の表第二号及び第五号の上欄に掲げるもの並びに同表第六号及び第八号の上欄に掲げるもの(海洋汚染防止設備等、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳、海洋汚染防止条約証書等、ふん尿処理装置及び船舶に設置される粉砕装置に関するものに限る。)は、当該船舶の所在地又は有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。
6法に規定する海上保安庁長官の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる管区海上保安本部長が行う。
7法第八条の三第三項、法第九条の十八第一項、法第三十九条第三項及び第五項、法第三十九条の二、法第四十条、法第四十一条の二、法第四十二条の二第四項、法第四十二条の三第三項、法第四十二条の四の二第二項、法第四十二条の五から法第四十二条の八まで、法第四十二条の十五、法第四十八条第三項(第三十八条第三項に係るものに限る。)、第四項(第三十八条第四項及び第七項に係るものを除く。)、第七項及び第八項並びに法第四十九条の二に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。
8第六項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち同項の表第二号から第四号まで、第六号(法第十八条の三に規定する権限を除く。)及び第九号上欄に掲げるものは、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。
9第七項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限(法第九条の十八第一項に規定する権限を除く。)は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。
法及びこの省令(第十二条の二の二、第十二条の二の三十二、第十二条の二の三十四、第十二条の二の三十五、第十二条の二の三十七、第十二条の二の四十、第十二条の三の八、第十二条の三の十(第十二条の十六の二第二項において準用する場合を含む。)及び第十二条の十六を除く。)の規定による申請、届出又は報告に係る書類には、副本一通を添えなければならない。
2前項の申請、届出又は報告であつて国土交通大臣にするもの(船舶又は港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業に関するものに限る。)は、当該申請、届出又は報告に係る船舶の所在地又は廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)のうち処理の対象となる廃油を排棄する船舶が主として存する海域若しくは廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長を、同項の申請、届出又は報告であつて管区海上保安本部長にするもの(第十一管区海上保安本部長にするものにあつては、石垣海上保安部の管轄区域に係るものに限る。)は、海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由してしなければならない。
この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百三十六号)による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び領事官の行なう船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第百八十三号。以下「改正令」という。)附則第二条第三項の規定による排出されるクリーンバラスト中の油分の監視は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の技術上の基準等に関する省令(以下「技術基準省令」という。)第十一条第二項又は第十二条第二項の規定に適合する油分濃度計により当該排出されるクリーンバラスト中の油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えないことを確認して行うものとする。
改正令附則第二条第五項の国土交通省令で定めるタンカーは、技術基準省令附則第四条第六項に規定するところにより航行する海域等を考慮して技術基準省令第十四条の規定は適用しないと地方運輸局長が認めるタンカーとする。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年政令第百八十四号)第二条に規定する船舶であるタンカー(以下「現存旧タンカー」という。)であつて附則第一条本文に定める日において、当該タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストを海面より上の位置から排出するための設備を有しないものからの当該水バラストの排出方法は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第八条の十四の規定にかかわらず、分離バラストタンクからの水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、海面下に排出する方法とする。
技術基準省令附則第四条第三項又は第四項に規定するところによりクリーンバラストタンクを設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるタンカーについての新規則第十一条の二の適用については、同条第三号ト中「貨物艙」とあるのは「貨物艙及びクリーンバラストタンク(技術基準省令附則第三条第四項に規定するクリーンバラストタンクをいう。)」とする。
2前項に規定するタンカーにおける海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、新規則第十二条第一項の表の上欄に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての法第八条第二項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
附則第四条に規定するタンカーにおける法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、新規則第十二条第一項の表の上欄の第一号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十五号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての法第八条第二項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2新規則第十二条第二項の規定の適用について、前項のタンカーは、タンカー以外の船舶とみなす。
この省令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二第一項又は第三十三条の四第一項の規定により型式承認を受けた型式は、それぞれ新規則第三十七条の三の二第一項の規定により型式承認を受けたものとみなす。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月四日)から施行する。
この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第二条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第八条の九の改正規定を除く。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五条の改正規定中「第十三条第一項」を「第十三条第一項第一号」に改める部分並びに同令第十二条の三の四第二項、第三十七条の三の二第四項、第四十二条第一項及び第一号の三様式(三)の表注1の改正規定、第三条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第二十六条第二項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第四条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第四号、第十三条第一項第四号及び別表の改正規定を除く。)並びに第五条の規定(別表第一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第二十二号)附則第二項においてなお従前の例によることとされた船舶に係る法第八条の油記録簿への記載については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
第二十二条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の九の三様式による承認証は、同条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の九の三様式による承認証とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
船籍票受有現存船に係る海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三十第一項の規定による焼却設備検査証書の書換えについては、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。
この省令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の三の二第一項の規定により型式承認を受けたふん尿処理装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の三の二第一項の規定によりふん尿及び汚水処理装置の型式承認を受けたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第十八条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の六第一項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第十八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の六第一項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「旧海防法施行規則」という。)第十二条の二の六の指定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、第八条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「新海防法施行規則」という。)第十二条の二の六第一号の登録を受けた講習とみなす。
2第八条の規定の施行の際現に第十二条の二の六の指定を受けている講習であって船員災害防止協会、財団法人日本船舶職員養成協会、財団法人尾道海技学院、財団法人関門海技協会若しくは財団法人日本船員福利雇用センターにより実施されるもの又は独立行政法人海上災害防止センターにより実施される海上防災訓練標準コース、海上防災訓練指揮運用コース若しくは有害物質コースについては、第八条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、新海防法施行規則第十二条の二の六第二号の登録を受けた講習とみなす。
3第八条の規定の施行前に受講した旧海防法施行規則第十二条の二の六の指定を受けた講習であって第一項に規定するものは、新海防法施行規則第十二条の二の六第一号の登録を受けた講習とみなす。
4第八条の規定の施行前に受講した旧海防法施行規則第十二条の二の六の指定を受けた講習であって第二項に規定するものは、新海防法施行規則第十二条の二の六第二号の登録を受けた講習とみなす。
この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
改正法附則第二条第一項に規定する相当確認(以下「相当確認」という。)及び同項に規定する相当手引書(以下「相当手引書」という。)の承認を受けようとする者は、相当確認及び相当手引書承認申請書(附則第一号様式)を地方運輸局長(第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第三条第一項に規定する地方運輸局長をいう。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
相当確認及び相当手引書承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2地方運輸局長は、相当確認及び相当手引書の承認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
相当確認及び相当手引書の承認を受けようとする者は、次に掲げる準備をするものとする。
2地方運輸局長は、相当確認及び相当手引書の承認のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる準備のほか必要な準備を求め、又は同項各号に掲げる準備の一部についてその省略を認めることができる。
改正法附則第二条第二項の国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書(以下「相当原動機証書」という。)は、この省令の附則第二号様式によるものとする。
改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、相当原動機証書再交付申請書(附則第三号様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2相当原動機証書再交付申請書には、相当原動機証書(毀損した場合に限る。)及び相当手引書を添付しなければならない。
3相当原動機証書を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した相当原動機証書は、その効力を失うものとする。
改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、相当原動機証書書換申請書(附則第四号様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2相当原動機証書書換申請書には、相当原動機証書及び相当手引書を添付しなければならない。
改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する相当原動機証書(第三号の場合にあっては、発見した相当原動機証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
改正法附則第二条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
改正法附則第二条第四項の国土交通省令で定める額は、附則別表第一に定める額とする。
改正法附則第三条第一項の国土交通省令で定める船舶は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶以外の船舶とする。
小型船舶検査機構に関する省令(以下「機構省令」という。)第十二条の規定は、改正法附則第三条第四項後段の規定による認可について準用する。
改正法附則第三条第六項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機相当確認等事務規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
機構省令第十四条の規定は、改正法附則第三条第八項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機相当確認等業務員の要件について準用する。
小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、改正法附則第三条第九項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、同項第一号の者が前条において準用する機構省令第十四条各号のいずれかに該当すること及び改正法附則第三条第十一項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。
3機構は、小型船舶用原動機相当確認等業務員について第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は小型船舶用原動機相当確認等業務員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
改正法附則第三条第一項の規定により機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合における附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「機構」とする。
2前項の場合において、小型船舶用原動機相当確認等事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第四十八条第二項の規定に基づき告示された管轄区域とする。
改正法附則第三条第十四項の規定により国土交通大臣が小型船舶用原動機相当確認等事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における同条第十五項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
2前項第四号に掲げる日以後においては、同項第二号に掲げる区域内に存する総トン数二十トン未満の対象船舶に設置される原動機(以下「小型船舶用原動機」という。)に係る同項第三号の範囲内の小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は地方運輸局長に対し、同号の範囲外の小型船舶用原動機相当確認等事務及び当該区域外に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は機構の事務所に対し、それぞれするものとする。
3機構は、第一項第二号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機について、同項第四号に掲げる日前に受け付けた申請に係る小型船舶用原動機相当確認等事務を同日前に開始していない場合においては、当該申請に係る申請書及び手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
4機構は、国土交通大臣が自ら行うこととした小型船舶用原動機相当確認等事務を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わせることとした地方運輸局長に送付しなければならない。
改正法附則第三条第十四項の規定により国土交通大臣が自ら行っている小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないこととした場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
2前項第三号に掲げる日以後においては、同項第一号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は、当該区域内の機構の事務所に対してするものとする。
3地方運輸局長は、第一項第三号に掲げる日以後において、前条第四項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
4国土交通大臣が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わせることとした地方運輸局長は、第一項第三号に掲げる日以後において、改正法附則第三条第十四項の規定により行った小型船舶用原動機相当確認等事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。
改正法附則第六条第二項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
改正法附則第六条第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
改正法附則第六条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2改正法附則第六条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、相当確認、承認又は交付の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
船級協会は、改正法附則第六条第二項の規定による相当確認、承認又は交付を行った場合は、速やかに、同項の規定による相当確認、承認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、改正法附則第六条第二項の規定による相当確認、承認又は交付依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
4国土交通大臣は、船級協会の行った改正法附則第六条第二項の規定による相当確認、承認又は交付が適当でないと認める場合は、同項の規定による相当確認、承認又は交付のやり直しその他の処分を命ずることができる。
船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、改正法附則第六条第一項の規定による登録並びに同条第二項の船級協会並びに船級協会が行う相当確認、承認及び交付について準用する。この場合において、第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。
改正法附則第七条ただし書の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。
改正法附則第九条第三項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トンとする。
改正法附則第九条第五項のオゾン層破壊物質を含む設備の修理その他当該設備の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、オゾン層破壊物質記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。)に記録される場合は、当該記録をもつて改正法附則第九条第五項に規定するオゾン層破壊物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該オゾン層破壊物質記録簿とみなす。
改正法附則第十一条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十六の国土交通省令で定めるものは、船舶安全法施行規則第十八条第二項の表の区分の欄に掲げる第一号から第三号まで、第五号及び第六号の船舶にあっては第一種中間検査(同令第十八条第一項に規定する第一種中間検査をいう。)、同表の区分の欄に掲げる第四号の船舶にあっては第三種中間検査(同令第十八条第一項に規定する第三種中間検査をいう。)とする。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四章の二第二節の規定は、改正法附則第十二条第二項の登録、同項の登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同令第三十七条の八から第三十七条の十まで中「法第十七条の十五第三項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第四項」と、「法第十七条の十五第一項の規定において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第二項」と読み替えるものとする。
海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第五条第三項、第六条第三項及び第四項、第十一条、第三十三条並びに第四十五条第一項及び第三項から第六項までの規定は、改正法附則第十二条第一項の検査について準用する。この場合において、同令第三十三条第一項中「法第十七条の十五第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第三項」と、同令第四十五条第一項中「別表第一」とあり、同条第三項中「別表第二」とあるのは「附則別表第二」と、同令第十七号様式及び第十九号様式中「海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第33条第2項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第27条において準用する海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第33条第2項」と、同令第十八号様式中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条第3項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第1項」と読み替えるものとする。
海洋汚染防止設備型式承認規則(第一条、第二条及び第十一条第二項第四号を除く。)の規定は、改正法附則第十二条第一項の型式承認及び検定について準用する。この場合において、同令第三条中「法第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第一項」と、同令第四条、第五条第二項第二号、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一号及び第十一条第二項第一号中「法第五条第四項、第九条の三第二項又は第十条の二第二項に規定する技術上の基準」とあるのは「改正法第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十四第一項又は第十九条の二十六第二項に規定する技術上の基準に相当する基準」と、同令第十五条第一項及び第二十六条中「法第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第九条第四項」とあるのは「改正法附則第十二条第三項」と、同令第二十七条中「法第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項」とあるのは「改正法附則第十二条第二項」と、同令第二十九条第一項中「別表第一」とあるのは「型式承認及び検定にあつては附則別表第三、第八条第一項の規定による承認又は第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第三項の規定による検定合格証明書の再交付にあつては別表第一」と、同令第二十九条第三項中「別表第二」とあるのは「附則別表第四」と、同令第一号様式及び第二号様式中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第1項」と読み替える。
この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
改正法附則第二条第一項及び第二項、第九条第六項、第十二条第一項並びに同条第三項において準用する船舶安全法第九条第三項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(物件が本邦にある場合にあっては当該物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、物件が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。
2前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該物件の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
3改正法附則第九条第六項に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。
4前項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年四月五日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十八年十一月二十二日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成十九年十一月二十二日から施行する。
この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四号の二様式については、平成二十三年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第二条第一項の国土交通省令で定める中間検査は、第四条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(附則第四条において「新検査規則」という。)第十四条第一項に規定する第一種中間検査とする。
改正法附則第五条第一項の国土交通省令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶により輸送されている海洋汚染物質の輸送方法に関する基準については、当該輸送が終了するまでの間、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第四条から第二十六条まで及び附則第二十八条の規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十七年一月一日)から施行する。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第一号の表第一号下欄イ及び同表第二号下欄イの国土交通省令で定める方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。
改正令附則第三条第一号の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める方法は、できる限り全ての国の領海の基線(改正令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第一条の十第一項第三号に規定する領海の基線をいう。)からその外側二百海里以遠の水域において行う方法とする。
現存船(改正法附則第二条第一項に規定する現存船をいう。)からの有害水バラストの排出のうち、次に掲げる有害水バラストの排出であって、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条及び附則第二十六条において「施行規則」という。)第十二条の十四の四に規定する要件に適合しないものについては、改正法の施行の日から改正法附則第二条第一項の政令で定める日までの間は、施行規則第十二条の十四の四に規定する要件に適合するものとみなす。
改正法附則第三条第一項の国土交通省令で定める改正法による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の二第二項第一号(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)の技術上の基準に相当する基準(以下「相当技術基準」という。)は、次のとおりとする。
改正法附則第三条第一項に規定する相当指定(以下「相当指定」という。)は、有害水バラスト処理設備の型式ごとに行う。
相当指定等(改正法附則第三条第一項に規定する相当確認(以下「相当確認」という。)及び相当指定をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、相当指定等申請書(附則第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2相当確認に係る相当指定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3相当指定に係る相当指定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
4国土交通大臣は、前二項に規定するもののほか、相当指定等のため必要な書類の提出を求め、又はこれらの項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
相当確認の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備が相当技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う相当指定等試験を受けなければならない。
2相当指定の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備の型式が相当技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う相当指定等試験を受けなければならない。
3国土交通大臣は、前条第二項第二号又は同条第三項第二号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前二項の相当指定等試験の全部又は一部を免除することができる。
相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備(改正法附則第三条第三項に規定する型式相当指定有害水バラスト処理設備をいう。以下同じ。)としての性能等を有するようにしなければならない。この場合において、当該相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備に係る相当均一性確認検査の結果を検査の日から五年間保存しなければならない。
国土交通大臣は、相当確認をしたときは、相当確認書(附則第二号様式)を交付する。
2国土交通大臣は、相当指定をしたときは、相当指定書(附則第三号様式)を交付する。
相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の型式について、相当技術基準に係る性能等に影響を及ぼす変更をしようとするときは、変更承認申請書(附則第四号様式)を国土交通大臣に提出し、その承認(以下「変更承認」という。)を受けなければならない。ただし、当該変更が相当技術基準に係る性能等に大きな影響を及ぼすものであると国土交通大臣が認める場合にあっては、国土交通大臣の指示するところによるものとする。
2変更承認申請書には、附則第六条第三項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
3国土交通大臣は、前項に規定するもののほか、変更承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
4変更承認を受けようとする者は、当該変更をしようとする事項について、附則第七条第二項に規定する相当指定等試験に相当する試験(次項において「相当試験」という。)を受けなければならない。
5国土交通大臣は、第二項に掲げる書類(附則第六条第三項第二号に係るものに限る。)の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、相当試験の全部又は一部を免除することができる。
相当指定を受けた者(第三号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあっては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第五号までに掲げる場合にあってはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
相当指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当指定は、その効力を失う。ただし、効力を失う日までに製造等が行われた当該型式相当指定有害水バラスト処理設備については、この限りでない。
2国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その相当指定を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。この場合において、第四号に掲げる場合にあっては、取消しの日までに、第五号に掲げる場合にあっては国土交通大臣が定める期間に製造等が行われた当該型式相当指定有害水バラスト処理設備については取消しの効力は及ばないものとする。
国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を公示する。
相当指定を受けた者は、改正法附則第三条第四項に規定する相当証明書(以下「相当証明書」という。)を交付する場合には、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の購入者又は譲受者に交付するものとする。
2相当証明書は、附則第五号様式によるものとする。
改正法附則第三条第六項の国土交通省令で定める事由(相当確認及び相当証明書に係るものに限る。)は、有害水バラスト処理設備の相当技術基準に適合しないおそれのある改造を行ったこととする。
附則第六条、第十条及び第十一条の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する有害水バラスト処理設備の製造等を行う者の事務所又は事業所の所在地(以下この条において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」)という。)を管轄する地方運輸局長(当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外にある場合にあっては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(以下「検査規則」という。)第五条第一項、第六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第七条、第八条(第十六号の三及び第十八号の二に係る部分に限る。)並びに第十二条第二項の規定は、改正法附則第四条第一項の相当検査について準用する。この場合において、検査規則第五条第一項中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、検査規則第六条第四項中「前三項」とあるのは「第一項第一号」と、検査規則第七条中「この節」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第十七条において準用する次条及び第十二条第二項」と、検査規則第二号様式中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第5条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第17条の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第5条第1項」と読み替えるものとする。
改正法附則第四条第二項の国土交通省令で定める新法第十七条の二第五項(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準に相当する基準は、次のとおりとする。
2船舶所有者は、有害水バラスト処理設備を設置する場合にあっては、当該有害水バラスト処理設備と水バラストの排出口との間のバラスト管のうちできる限り当該水バラストの排出口の近くの場所その他地方運輸局長が指示する場所に、当該有害水バラスト処理設備が適切に作動するものであることを確認するために必要な水バラストを採取するための水バラスト採取口を設置しなければならない。
3改正法附則第四条第二項の国土交通省令で定める新法第十七条の三第四項(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
改正法附則第四条第二項の規定により交付する相当証書は、附則第六号様式によるものとする。
2改正法附則第四条第四項の規定により交付する相当証書は、附則第七号様式によるものとする。
検査規則第十九条第一項及び第二項、第二十九条(第二項の表第二号から第四号までに係る部分を除く。)、第三十条(第二項の表第二号に係る部分を除く。)並びに第三十一条の規定は、改正法附則第四条第二項の相当証書について準用する。この場合において検査規則第十九条第一項中「法第十九条の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査」とあるのは「相当検査」と、「検査対象船舶」とあるのは「相当検査対象船舶」と、検査規則第十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第二十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第三十条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第三十一条第一号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第五号において同じ。)」と、検査規則第七号様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第19条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第19条第1項」と、検査規則第十四号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第十五様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。
2検査規則第二十七条、第二十九条(第二項の表第一号から第三号までに係る部分を除く。)、第三十条(第二項の表第一号に係る部分を除く。)並びに第三十一条の規定は、改正法附則第四条第四項の相当証書について準用する。この場合において検査規則第二十七条中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第二十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第三十条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第三十一条第一号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第五号において同じ。)」と、検査規則第十三号様式中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条第1項」と、検査規則第十四号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第十五号様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。
改正法附則第四条第三項及び第五項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
改正法附則第三条第八項の国土交通省令で定める額は、附則別表第一に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)相当確認又は相当指定に係る申請をする場合にあっては、附則別表第二に定める額)とする。
2外国において相当指定等又は変更承認を受ける場合における相当指定等又は変更承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
3改正法附則第四条第六項の国土交通省令で定める額は、附則別表第三に定める額(電子情報処理組織により改正法附則第四条第一項の相当検査又は同条第二項の相当証書及び同条第四項の相当証書の交付、再交付若しくは書換えに係る申請をする場合にあっては、附則別表第四に定める額)とする。
4外国において相当検査を受ける場合における相当検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円(初めて航行の用に供するときに行う相当検査を受ける場合は、四十八万五千二百円)を加算した額とする。
5検査規則第四十五条第十二項の規定は、改正法附則第三条第九項(改正法附則第四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の納付について準用する。この場合において検査規則第四十五条第十二項中「前各項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二十二条第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
改正法附則第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
改正法附則第五条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2改正法附則第五条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、相当検査の業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
船級協会は、改正法附則第四条第八項の規定による相当検査を行った場合は、速やかに、同項の規定による相当検査に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、改正法附則第四条第八項の相当検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
4国土交通大臣は、船級協会が行った改正法附則第四条第八項の規定による相当検査が適当でないと認める場合は、同項の規定による相当検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。
施行規則第三十七条の五、第三十七条の六(第四項を除く。)及び第三十七条の七の規定は、改正法附則第四条第一項の船級協会が行う検査の業務に関する監督について準用する。この場合において施行規則第三十七条の五中「法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第二項」と、施行規則第三十七条の六中「法第十九条の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」と、施行規則第三十七条の七中「第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第十九条の四十六第一項の規定による登録並びに同条第二項」とあるのは「第四十七条の六、第四十七条の七、第四十七条の九及び第四十七条の十の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」と読み替えるものとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
改正法附則第四条第一項、第二項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。
2前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下この項において「運輸支局等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶により輸送されている海洋汚染物質の輸送方法に関する基準については、当該輸送が終了するまでの間、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四号の二様式については、平成二十八年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前にした行為並びに附則第二条及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十一条第二項(第十九号に係る部分に限る。)の規定及び第二条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の二の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第二百九十五号)附則第二項各号に掲げる原動機については、適用しない。
この省令は、平成三十年三月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十八条第一項の表第五号の規定による報告については、令和元年十二月三十一日以前の一年間の船舶において消費した燃料油の実績の報告から適用する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、令和四年四月一日(次条及び附則第三条第三項において「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造された船舶については、当該船舶について令和五年四月一日以後最初に行われる定期検査(当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われるものを除く。)の時期までは、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の三の規定は、適用しない。
この省令は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定並びに次条及び附則第三条第一項の規定は、令和四年十一月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第三十八条第一項第五号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年三月三十一日以後である報告から適用し、当該期限が令和五年三月三十一日である報告については、なお従前の例による。
2第一条の規定の施行の際現に交付を受けている燃料油消費実績報告履行確認書は、新施行規則第十二条の十七の十五第三項に規定する有効期間を経過するまでの間は、なお効力を有する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十七条の四第二項の規定による水バラスト記録簿への記載については、この省令による改正後の規定にかかわらず、令和七年一月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。
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