昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則昭和四十五年総理府令第二十九号
統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査(指定統計第八十九号。以下「地方公共団体資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。
地方公共団体資産調査は、地方公共団体の所有する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。
地方公共団体資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。
地方公共団体資産調査は、都道府県、内閣総理大臣が指定する市町村(東京都の区のある地域については区。以下「調査対象市町村」という。)並びに調査対象市町村の区域内に主たる事務所を有する地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団(以下「その他の調査対象団体」という。)について行なう。
地方公共団体資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。
2前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。
調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。
地方公共団体資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。
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