本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第十二条(調査票の使用) | LexCard
トップ›昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則›第十二条

昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則昭和四十五年総理府令第二十九号

第十二条(調査票の使用)

e-Gov ↗
比較
第一条(目的)

統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査(指定統計第八十九号。以下「地方公共団体資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。

第二条(調査の目的)

地方公共団体資産調査は、地方公共団体の所有する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。

第三条(用語の定義)

この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一地方公共団体地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体をいう。
二資産有形固定資産及びたな卸資産をいう。
三有形固定資産建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。
四たな卸資産商品、原材料、製品、半製品、仕掛り品及び貯蔵品をいう。
第四条(調査の期日)

地方公共団体資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。

第五条(調査の客体)

地方公共団体資産調査は、都道府県、内閣総理大臣が指定する市町村(東京都の区のある地域については区。以下「調査対象市町村」という。)並びに調査対象市町村の区域内に主たる事務所を有する地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団(以下「その他の調査対象団体」という。)について行なう。

第六条(調査の事項)

地方公共団体資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。

一地方公営企業資産以外の資産に関する事項
(一)地方公共団体に関する事項
イ名称及び所在地
ロ業務の内容
(二)固定財産に関する事項
イ品目名
ロ構造又は用途
ハ取得時期
ニ取得価額
(三)器具、備品に関する事項
イ品目名
ロ取得時期
ハ数量又は取得価額
(四)たな卸資産に関する事項
イ品目名
ロ数量
ハ帳簿価額
二地方公営企業資産に関する事項
(一)地方公営企業体に関する事項
イ名称
ロ主たる事務所の所在地
ハ資本金又は出資金
ニ設立時期
ホ事業の概要
ヘ従業者数
ト有形固定資産の内訳
(二)有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項
イ資産の種類
ロ資産の構造、用途その他の細目
ハ使用状況
ニ耐用年数
ホ取得時期及び取得価額
(三)賃借資産に関する事項
イ資産の種類
ロ資産の構造、用途その他の細目
ハ数量
ニ賃借の時期
ホ使用状況
(四)たな卸資産に関する事項
イ資産項目名
ロ価額
ハたな卸の方法及び評価方法

2前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。

第十二条(調査票の使用)

調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。

第十三条(関係書類の保存)

地方公共団体資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。

←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます