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国土調査促進特別措置法施行令第二条(国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量) | LexCard
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国土調査促進特別措置法施行令昭和四十五年政令第二百六十一号

第二条(国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量)

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比較
第一条(土地改良区その他の者)

国土調査促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一土地改良区及び土地改良区連合
二土地区画整理組合
三農業協同組合及び農業協同組合連合会
四森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
五農業委員会
第二条(国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量)

法第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量は、法第二条第一号に規定する基準点の測量については基準点の数、同号に規定する基本調査並びに同条第二号に規定する土地分類調査及び地籍調査については調査面積について定めるものとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

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