国土調査促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量は、法第二条第一号に規定する基準点の測量については基準点の数、同号に規定する基本調査並びに同条第二号に規定する土地分類調査及び地籍調査については調査面積について定めるものとする。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。