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小笠原諸島振興開発審議会令附則 第一条(施行期日) | LexCard
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小笠原諸島振興開発審議会令昭和四十四年政令第二百八十六号

附則 第一条(施行期日)

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第一条(幹事)

小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。

2幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。

4幹事は、非常勤とする。

第二条(議事の手続)

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第三条(庶務)

審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。

第四条(雑則)

この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

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