小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。
2幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。
4幹事は、非常勤とする。
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。
この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。