金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令昭和四十年自治省令第三号
この省令は、金属製避難はしご(以下「避難はしご」という。)の技術上の規格を定めるものとする。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
避難はしごは、安全、確実、かつ容易に使用される構造のものでなければならない。
2避難はしごは、縦棒(つり下げはしごにあつては、これに相当するワイヤロープ、チエーンその他金属製の棒又は板をいう。以下同じ。)及び横桟で構成されるものとする。
3避難はしごのうち、縦棒の数が一本であるものにあつては、次の各号に適合するものでなければならない。
4避難はしごのうち、縦棒の数が二本以上であるものの縦棒の間隔は、内法寸法で三十センチメートル以上五十センチメートル以下でなければならない。
5避難はしごの横桟は、直径十四ミリメートル以上三十五ミリメートル以下の円形の断面を有するもの又はこれと同等の握り太さの他の形状の断面を有するものでなければならない。
6避難はしごの横桟は、縦棒に同一間隔に取り付けられたものであり、かつ、当該間隔は、二十五センチメートル以上三十五センチメートル以下でなければならない。
7避難はしごの横桟の踏面は、滑り止めの措置を講じたものでなければならない。
前条に定めるもののほか、固定はしごのうち、収納式のもの又はその下部を折りたたむこと若しくは伸縮させることができる構造のものにあつては、次の各号に適合するものでなければならない。
第三条に定めるもののほか、立てかけはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。
第三条に定めるもののほか、つり下げはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。
避難はしごの部品で次の各号の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ当該下欄に掲げるもの又はこれと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものでなければならない。
避難はしごの縦棒及び横桟は、縦棒の方向について、次の表に定める静荷重を加える試験において、永久歪ひずみを生じないものでなければならない。
2避難はしごの縦棒及び横桟は、縦棒の方向について、前項の表に定める静荷重の二倍の静荷重を加える試験において、亀き裂、破損等を生じないものでなければならない。
3固定はしごで収納式のものは、一方の縦棒を固定し、横桟を水平に取り出した状態で、縦棒及び横桟のいずれにも直角となる方向に二百二十ニュートンの静荷重を固定されていない縦棒の上端部、中央部及び下端部にそれぞれ加える試験において、当該はしごに、永久歪ひずみ、亀き裂、破損等の障害を生じないものでなければならない。
4立てかけはしごは、水平にして両端部を適当な架台で支え、同時に縦棒の方向についてその中央部及びその左右二メートルごとの箇所に、それぞれ六百五十ニュートンの静荷重を垂直に加える試験において、当該はしごに、永久歪ひずみ、亀き裂、破損等の障害を生じないものでなければならない。
5ハッチ用つり下げはしごは、次の各号に掲げる試験に適合するものでなければならない。
6縦棒及び横桟の取付箇所は、前各項に定める試験において、永久歪ひずみ、亀き裂、破損等の障害を生じないものでなければならない。
避難はしごは、百回の展開及び収納の操作を繰り返す試験において、著しい変形、亀き裂又は破損を生じないものでなければならない。
2つり下げはしごのつり下げ金具は、その一個につき、当該はしごを伸ばした縦棒の方向に、当該はしごの最上部の横桟から最下部の横桟までの部分について二メートル又はその端数ごとに千五百ニュートンの引張荷重を加える試験において、著しい変形、亀き裂又は破損を生じないものでなければならない。
3つり下げはしごの突子は、一本の横桟に取り付けられた突子について、縦棒及び横桟に対し同時に直角となる方向に百五十ニュートンの圧縮荷重を加える試験において、著しい変形、亀き裂又は破損を生じないものでなければならない。
4避難はしごの横桟は、二十三ニュートンメートルのトルクを用いる試験において、回転し、又は著しい変形、亀き裂又は破損を生じないものでなければならない。
5ハッチ用つり下げはしごは、別図に示す試験器具を使用して、荷重取付位置から千ニュートンの静荷重を加える試験において、上部横桟取付部から下部横桟取付部までの水平距離が〇・四メートル以下でなければならない。
避難はしごは、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水洗いをして二十四時間自然乾燥させた場合、機能又は構造に異常が生じるおそれのある腐食を生じないものでなければならない。
避難はしごには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
新たな技術開発に係る避難はしごについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
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