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山村振興法施行規則第六条(協議を要しない山村振興計画の変更) | LexCard
トップ›山村振興法施行規則›第六条

山村振興法施行規則昭和四十年総理府令第四十五号

第六条(協議を要しない山村振興計画の変更)

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第一条(区域)

山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号。以下「令」という。)第一条の主務省令で定める区域は、次の各号に定める区域とする。

一昭和二十五年二月二日から昭和三十五年二月一日までに市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、当該廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該市町村の区域(以下「分割後の区域」という。)。ただし、分割後の区域に係る総土地面積が当該分割後の区域が昭和二十五年二月一日に属していた同日における市町村の区域に係る総土地面積の百分の二十未満であるときは、当該分割後の区域と当該分割後の区域が旧農林業センサス規則(昭和三十四年農林省令第三十六号)に基づく林業調査(以下「林業調査」という。)の結果において併合された同日における市町村の区域とを合した区域とする。
二昭和三十五年二月一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、昭和二十五年二月一日における市町村の区域。ただし、前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する区域とする。
第二条(旧市町村)

令第一条第一号の主務省令で定める旧市町村は、次のとおりとする。

第三条(人数の算定方法)

令第一条第一号の主務省令で定める方法は、林業調査の方法に準じて主務大臣が定める方法とする。

第四条(産業振興施策促進事項に関する山村振興計画の記載事項)

山村振興法(昭和四十年法律第六十四号。以下「法」という。)第八条第五項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一産業振興施策促進事項の目標の達成状況に係る評価に関する事項
二産業振興施策促進区域における産業の振興を促進する上での課題
三関係都道府県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項
四前三号に掲げるもののほか、産業振興施策促進区域における産業の振興のための施策を促進するために必要な事項
第五条(産業振興施策促進事項についての同意を要する協議)

法第八条第七項の規定により産業振興施策促進事項について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出するものとする。

一産業振興施策促進区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び産業振興施策促進区域を表示した付近見取図
二産業振興施策促進事項の工程表及びその内容を説明した文書
三法第八条第六項第二号に掲げる事項を記載している場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
四法第八条第八項に規定する同意を得たことを証する書面
五前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類

2協議書に法第八条第六項第二号に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。

第六条(協議を要しない山村振興計画の変更)

法第八条の三第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
二産業の振興のための施策の促進に係る期間の六月以内の変更
三産業振興施策促進事項に係る変更であって、次項第三号に掲げるもの

2法第八条の三第三項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
二産業の振興のための施策の促進に係る期間の六月以内の変更
三前二号に掲げるもののほか、産業振興施策促進事項の実施に支障がないと主務大臣が認める変更
第七条(産業振興施策促進事項の変更についての同意を要する協議)

法第八条の三第三項の規定により産業振興施策促進事項の変更について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に第五条第一項各号に掲げる図書のうち当該産業振興施策促進事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出するものとする。

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