山村振興法施行規則昭和四十年総理府令第四十五号
山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号。以下「令」という。)第一条の主務省令で定める区域は、次の各号に定める区域とする。
令第一条第一号の主務省令で定める旧市町村は、次のとおりとする。
令第一条第一号の主務省令で定める方法は、林業調査の方法に準じて主務大臣が定める方法とする。
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号。以下「法」という。)第八条第五項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第八条第七項の規定により産業振興施策促進事項について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出するものとする。
2協議書に法第八条第六項第二号に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。
法第八条の三第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
2法第八条の三第三項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法第八条の三第三項の規定により産業振興施策促進事項の変更について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に第五条第一項各号に掲げる図書のうち当該産業振興施策促進事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出するものとする。
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