消火器の技術上の規格を定める省令昭和三十九年自治省令第二十七号
この省令は、消火器の技術上の規格を定めるものとする。
この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
消火器(住宅用消火器以外の消火器(交換式消火器を除く。)をいう。以下この章において同じ。)は、次条又は第四条の規定により測定した能力単位の数値が一以上でなければならない。ただし、大型消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。
消火器のA火災に対する能力単位の数値は、第一消火試験により測定するものとする。
2前項の第一消火試験は第一号から第六号までに定めるところにより、その判定は第七号の規定により、行わなければならない。
3前項の規定により第一消火試験を行つた消火器のA火災に対する能力単位の数値は、S個の第一模型を完全に消火したものにあつては二にSを乗じた数値とし、S個の第一模型及び一個の第二模型を完全に消火したものにあつては二にSを乗じた数値に一を加えた数値とする。
消火器のB火災に対する能力単位の数値は、第二消火試験及び第三消火試験により測定するものとする。
2前項の第二消火試験は第一号から第四号までに定めるところにより、その判定は第五号の規定により、行わなければならない。
3第一項の第三消火試験は第一号から第六号までに定めるところにより、その判定は第七号の規定により、行なわなければならない。
4前二項の規定により第二消火試験及び第三消火試験を行なつた消火器のB火災に対する能力単位の数値は、第二消火試験において完全に消火した模型の番号の数値と、第三消火試験において完全に消火した模型の番号の数値の合計数との算術平均値とする。この場合において、当該算術平均値に一未満の端数がつくときは、その端数を切り捨てるものとする。
消火器は、その保持装置から取りはずす動作、背負う動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作を除き、一動作(化学泡消火器(泡消火器のうち消火薬剤の化学反応により生成される泡を放射して消火を行うものをいう。以下同じ。)、据置式の消火器(床面上に据え置いた状態でノズル部分を持ちホースを延長して使用できる消火器(車輪を有するものを除く。)をいう。以下同じ。)及び背負式の消火器(背負ひも等により、背負つて使用する消火器をいう。以下同じ。)にあつては二動作以内、車載式の消火器(運搬のための車輪を有する消火器をいう。以下同じ。)にあつては三動作以内)で容易に、かつ、確実に放射を開始することができるものでなければならない。
2消火器は、次の表の上欄に掲げる消火器の区分に応じ、それぞれ当該下欄で○印を附した操作方法のいずれか一の方法により作動して放射を開始することができるものでなければならない。ただし、据置式の消火器、背負式の消火器及び車載式の消火器にあつては、この限りでない。
3消火器の安全栓、ハンドル、レバー、押ボタン等の操作部分には、操作方法を見やすい箇所に簡明に、かつ、消えないように表示しなければならない。
消火器は、その各部分を良質の材料で造るとともに、充てんした消火剤に接触する部分をその消火剤に侵されない材料(以下「耐食性材料」という。)で造り、又は当該部分に耐食加工を施し、かつ、外気に接触する部分を容易にさびない材料で造り、又は当該部分に防錆せい加工を施さなければならない。
2消火器は、充てんした消火剤に接触する部分について三パーセントの塩化ナトリウム水溶液中に十四日間浸す腐食試験及び次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる腐食試験を行なつた場合において、さびその他の異常を生じないものでなければならない。ただし、当該部分を耐食性材料で造つた消火器にあつては、腐食試験を行なわないことができる。
3充てんした消火剤に接触する部分に耐食塗装を施した消火器は、当該部分と同じ試験片について次の表の上欄に掲げる試験を行なつた場合において、それぞれ当該下欄に掲げる性能を有するものでなければならない。
消火器(水消火器及び二酸化炭素消火器を除く。)に充てんされた消火薬剤は、消火薬剤規格省令第一条の二から第八条までの規定に適合するものでなければならない。
2水消火器に充てんされた水は、腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しない純良なものでなければならない。
3二酸化炭素消火器に充てんされた消火薬剤は、JIS K 一一〇六の二種又は三種に適合する液化二酸化炭素でなければならない。
自動車に設置する消火器(以下「自動車用消火器」という。)は、強化液消火器(霧状の強化液を放射するものに限る。)、機械泡あわ消火器(化学泡あわ消火器以外の泡あわ消火器をいう。以下同じ。)、ハロゲン化物消火器、二酸化炭素消火器又は粉末消火器でなければならない。
大型消火器に充てんされた消火剤の量は、水消火器又は化学泡消火器にあつては八十リットル以上、機械泡消火器にあつては二十リットル以上、強化液消火器にあつては六十リットル以上、ハロゲン化物消火器にあつては三十キログラム以上、二酸化炭素消火器にあつては五十キログラム以上、粉末消火器にあつては二十キログラム以上でなければならない。
消火器は、正常な操作方法で放射した場合において、次の各号に適合するものでなければならない。
消火器は、その種類に応じ、次の各号に掲げる温度範囲(十度単位で拡大した場合においてもなお正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮する性能を有する消火器にあつては、当該拡大した温度範囲。以下「使用温度範囲」という。)で使用した場合において、正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。
次の表の上欄に掲げる消火器の本体容器は、それぞれ当該下欄に掲げる数値以上の板厚を有する堅ろうなものでなければならない。
消火器の本体容器(手動ポンプにより作動する水消火器にあつてはポンプ本体。以下この条において同じ。)の耐圧は、次の各号に適合するものでなければならない。
2前項各号の表において、P及びQは、それぞれ次の圧力値(単位メガパスカル)を表すものとする。
蓄圧式の消火器は、消火剤を充てんした状態で、使用温度範囲の上限の温度に二十四時間放置してから使用温度範囲の下限の温度に二十四時間放置することを三回繰り返した後に温度二十度の空気中に二十四時間放置した場合において、圧縮ガス及び消火剤が漏れを生じないものでなければならない。
消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、次の各号に適合するものでなければならない。
消火器のバルブは、次の各号に適合するものでなければならない。
2高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の適用を受ける蓄圧式の消火器及び消火器の加圧用ガス容器(作動封板を設けたものを除く。)には、同法の適用を受けるバルブ(以下「容器弁」という。)を設け、かつ、当該容器弁は、次の各号に適合するものでなければならない。
消火器には、ホースを取り付けなければならない。ただし、ハロゲン化物消火器でその消火剤の質量が四キログラム未満のもの又は粉末消火器でその消火剤の質量が一キログラム以下のものについては、この限りでない。
2消火器のホースは、次の各号に適合するものでなければならない。
消火器(車載式の消火器を除く。)のノズルには、開閉式及び切替式の装置を設けてはならない。ただし、据置式の消火器及び背負式の消火器のノズルにあつては、開閉式の装置を設けることができる。
2消火器のノズルは、次の各号に適合するものでなければならない。
手動ポンプにより作動する水消火器、ガラスびんを使用する酸アルカリ消火器若しくは強化液消火器又は化学泡消火器には、ノズル又はホースに通ずる薬剤導出管(薬剤導出管のない消火器にあつては、ノズル)の本体容器内における開口部に、次の各号に定めるところにより、ろ過網を設けなければならない。
手動ポンプにより作動する水消火器、酸アルカリ消火器及び化学泡消火器の本体容器の内面には、充てんされた消火剤の液面を示す簡明な表示をしなければならない。
消火器は、運搬及び作動操作に伴う不時の落下、衝撃等に十分耐えることができるものであつて、かつ、耐久性を有する良質の材料を用いた堅ろうなものでなければならない。
消火器には、温度上昇、振動等によつて充てんされた消火剤の漏れを生じないように、漏出防止の装置を設けなければならない。ただし、漏れを生ずるおそれのない構造の消火器については、この限りでない。
消火器には、不時の作動を防止するため安全栓を設けなければならない。ただし、手動ポンプにより作動する水消火器又は転倒の一動作で作動する消火器については、この限りでない。
2安全栓は、一動作で容易に引き抜くことができ、かつ、その引き抜きに支障のない封が施されていなければならない。
3手さげ式の消火器(手にさげた状態で使用する消火器をいう。以下同じ。)のうち押し金具をたたく一動作及びふたをあけて転倒させる動作で作動するもの以外の消火器並びに据置式の消火器の安全栓については、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
手さげ式の消火器(指示圧力計のある蓄圧式の消火器、バルブを有しない消火器及び手動ポンプにより作動する水消火器を除く。)には、使用した場合、自動的に作動し、使用済であることが判別できる装置を設けなければならない。
手さげ式の消火器(自動車用消火器を除く。)には、当該消火器を安定した状態に保たせるため保持装置を設けなければならない。ただし、鉛直に置くことができるものについては、この限りでない。
2保持装置は、消火器を容易に取りはずすことができる構造のものでなければならない。
据置式の消火器は、ホースの延長その他の操作時において安定した状態を保つ構造のものでなければならない。
消火器は、保持装置及び背負ひも又は車輪の質量を除く部分の質量が二十八キログラム以下のものにあつては手さげ式、据置式又は背負式に、二十八キログラムを超え三十五キログラム以下のものにあつては据置式、車載式又は背負式に、三十五キログラムを超えるものにあつては車載式にしなければならない。
2消火器の携帯又は運搬に用いる取手等、背負ひも又は車輪は、堅ろうで、かつ、消火器の携帯又は運搬及び作動に適した寸法及び形状のものでなければならない。
消火器の安全弁は、次の各号に適合するものでなければならない。
2消火器の本体容器(高圧ガス保安法の適用を受けないものに限る。)又は容器弁以外のバルブに設ける安全弁は、次の表の上欄に掲げる当該安全弁を設ける消火器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる作動圧力の範囲内で作動するものでなければならない。
3前項の表において、P及びQは、第十二条第二項に規定する圧力値を表わし、Rは、本体容器内部の温度を四十度(消火器の使用温度範囲が四十度を超えるものにあつては、その最高温度)とした場合における放射中の本体容器の内部圧力の最大値を表すものとする。
4容器弁に設ける安全弁は、次の各号に適合するものでなければならない。
5前項の表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
内容積が百立方センチメートルを超える加圧用ガス容器は、次の各号に適合するものでなければならない。
2内容積が百立方センチメートル以下の加圧用ガス容器は、前項第一号から第四号まで及び次の各号に適合するものでなければならない。
消火器の圧力調整器は、次の各号に適合するものでなければならない。
消火器のガス導入管は、第十二条第一項第一号及び第二号の表の上欄に掲げる加圧式の消火器の本体容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力(加圧用ガス容器と本体容器との間に圧力調整器を有する消火器の加圧用ガス容器と圧力調整器との間のガス導入管又は加圧用ガス容器と本体容器との間に圧力調整器を有しないで開閉バルブを有する消火器の加圧用ガス容器と開閉バルブとの間のガス導入管については、二十メガパスカルの圧力)を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないものでなければならない。
蓄圧式の消火器(二酸化炭素消火器及びブロモトリフルオロメタン(以下「ハロン一三〇一」という。)消火器を除く。)には、次の各号に定めるところにより、指示圧力計を設けなければならない。
消火器の放射圧力の圧力源として消火器に充てんされるガス又は化学薬品は、消火剤の性能又は性状に悪影響を与えないものでなければならない。
自動車用消火器は、次の図に示す取付け方法で全振幅二ミリメートル、毎分二千回の上下振動を、図1及び図2にあつては二時間、図3にあつては四時間加える試験を行なつた場合において、漏れ、き裂、破断又は著しい変形を生じないものでなければならない。この場合において、保持装置を設ける消火器にあつては、取付け装置に代え保持装置を取り付けて試験を行ない、保持装置に著しい損傷その他の障害を生じないものでなければならない。
手動ポンプにより作動する水消火器は、消火剤の放射が著しく脈動しない構造としなければならない。
2手動ポンプにより作動する水消火器で、ポンプのピストンに皮革製のわん皮を使用するものは、わん皮を潤滑油で浸潤する構造としなければならない。
酸アルカリ消火器及び強化液消火器は、堅ろうな構造の支持具等を用いることによりその運搬、携帯その他の取扱いの際、消火剤を収納するびんに損傷を与えない構造でなければならない。
放射圧力の圧力源たるガスを消火器の本体容器内に導入するための作動軸及びガス導入管は、次の各号に適合するものでなければならない。
化学泡あわ消火器の内筒は、次の各号に適合するものでなければならない。
2化学泡あわ消火器の内筒のうち密封されていないものは、前項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。
二酸化炭素消火器、ブロモクロロジフルオロメタン(以下「ハロン一二一一」という。)消火器及びハロン一三〇一消火器の本体容器の内容積は、充てんする液化炭酸、ハロン一二一一及びハロン一三〇一の質量一キログラムにつき、それぞれ千五百立方センチメートル、七百立方センチメートル及び九百立方センチメートル以上の容積としなければならない。
2二酸化炭素消火器、ハロン一二一一消火器及びハロン一三〇一消火器のホースは、第十五条第二項第一号の規定にかかわらず、次に掲げる試験を行つた場合において、漏れ、き裂、著しい変形その他の障害を生じないものでなければならない。
3二酸化炭素消火器の放射管は、その周囲を熱の不良導体で被覆しなければならない。
4二酸化炭素消火器、ハロン一二一一消火器及びハロン一三〇一消火器の放射ホーンは、非吸湿性であり、かつ、電気絶縁性のある強じんな材料を用いて造られたものでなければならない。
5二酸化炭素消火器、ハロン一二一一消火器及びハロン一三〇一消火器の放射管及び結合金具は、第二項第一号に規定する圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れ、離脱その他の障害を生じないものでなければならない。
高圧ガス保安法の適用を受ける本体容器、口金及び加圧用ガス容器については、第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、同法及び容器保安規則の定めるところによる。ただし、容器保安規則第二条第二十六号の表液化炭酸ガスの項中「十九・六」とあるのは、「二十四・五」とする。
消火器の外面は、その二十五パーセント以上を赤色仕上げとしなければならない。
消火器には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
2ハロゲン化物消火器(ハロン一三〇一消火器を除く。)にあつては、前項の表示のほか、次の表示をしなければならない。この場合において、「注意」の文字は赤色とし、表示の大きさは、充てんされた消火剤の質量が四キログラム以下のものにあつてはよこ五センチメートル以上たて三センチメートル以上、四キログラムをこえるものにあつてはよこ六センチメートル以上たて五センチメートル以上でなければならない。
3自動車用消火器にあつては、第一項の表示のほか、次の表示をしなければならない。この場合において、「自動車用」の文字は赤色とし、表示の大きさはよこ五センチメートル以上たて二センチメートル以上でなければならない。
4消火器には、その見やすい位置に次の各号に定めるところにより、表示をしなければならない。
住宅用消火器(交換式消火器以外の住宅用消火器をいう。以下この章において同じ。)は、蓄圧式の消火器であつて、かつ、消火剤を再充てんできない構造でなければならない。
住宅用消火器は、次の各号に掲げる消火性能を有するものであり、かつ、電気火災に適応するものでなければならない。
2前項各号の消火試験は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
住宅用消火器は、その保持装置から取りはずす動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作を除き、一動作(据置式の住宅用消火器にあつては二動作以内)で容易に、かつ、確実に放射を開始することができるものでなければならない。
2住宅用消火器の安全栓、レバー等の操作部分には、操作方法を見やすい箇所に簡明に、かつ、消えないように表示しなければならない。
住宅用消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、第十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定に適合し、かつ、溶接等により完全に口金に固定され、取りはずすことができない構造のものでなければならない。
住宅用消火器には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
第六条、第十条から第十二条の二まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定は、住宅用消火器について準用する。この場合において必要な読み替えは、次の表のとおりとする。
住宅用消火器に係る交換式消火器の消火性能は、交換式消火器を収納容器に結合して使用する場合において、第四十条の規定に適合するものでなければならない。
交換式消火器は、収納容器に結合し正常な操作方法で放射した場合において、第十条各号の規定に適合するもの(住宅用消火器に係る交換式消火器にあつては、同条第一号から第三号までの規定に適合し、かつ、充てんされた消火薬剤の容量又は質量の八十五パーセント以上の量を放射できるもの)でなければならない。
交換式消火器は、収納容器に結合して使用する場合において、その消火器の種類に応じ、第十条の二各号に規定する使用温度範囲で使用したとき、正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。
自動車用消火器に係る交換式消火器は、収納容器に結合する場合において、第三十条の規定に適合するものでなければならない。
交換式消火器の本体容器には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
第六条から第九条まで、第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十四条、第二十八条、第二十九条及び第三十四条から第三十六条までの規定は、住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器について準用する。この場合において、「消火器」とあるのは「交換式消火器」と読み替えるものとする。
2第六条、第十一条から第十二条の二まで、第十四条、第十九条、第二十四条、第二十八条、第二十九条、第三十六条、第三十九条、第四十二条及び第四十三条の規定は、住宅用消火器に係る交換式消火器について準用する。この場合において、「消火器」とあるのは「交換式消火器」と読み替えるものとする。
新たな技術開発に係る消火器について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡あわ消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の三第一項に規定する法人であつて総務大臣の登録を受けた者が行う消防用機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、平成二十三年十二月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法第二十一条の三第一項に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、附則第二条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
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