新住宅市街地開発法施行規則昭和三十八年建設省令第二十五号
新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第二十一条第二項に規定する事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区。以下この条、次条第三項及び第十六条第三号において同じ。)は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。
2前項の事業地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、事業地の位置を表示した地形図でなければならない。
3第一項の事業地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
法第二十一条第二項に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3第一項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地、住区及び街区の境界並びに造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。
法第二十一条第二項に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。
法第二十一条第二項に規定する設計の設定に関する同条第四項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
法第二十一条第一項に規定する処分計画は、処分計画書及び次に掲げる図面を作成して定めなければならない。
法第二十二条第一項前段の規定による認可を申請しようとする施行者(地方公共団体であるものを除く。以下この項において同じ。)は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の認可を申請しようとする施行者は処分計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十二条第二項前段の規定による協議をしようとする施行者である地方公共団体は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の協議をしようとする施行者である地方公共団体は処分計画のうち変更に係る事項を、協議書とともに都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
3法第二十六条の協議をしなければならない場合においては、第一項の認可申請書又は前項の協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
法第二十二条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。
法第二十二条第三項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十六条の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。
法第二十二条第三項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
新住宅市街地開発法施行令(以下「令」という。)第四条第一項第五号に規定する国土交通省令で定める公共施設又は公益的施設(以下「公共施設等」という。)は、次に掲げるものとする。
2令第四条第一項第五号に規定する国土交通省令で定める規模は、当該住区の面積の三分の一以下の面積(当該住区内に既に令第四条第一項第五号イに規定する指針(以下「指針」という。)を定めた区域があるときは、当該区域の面積を当該住区の面積の三分の一から除いたもの)とする。
3令第四条第一項第五号に規定する国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
4令第四条第一項第五号イに規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
5令第四条第一項第五号ホに規定する国土交通省令で定める適正な価額は、住宅の譲渡価額にあつては、住宅の建設に要する費用、当該住宅を建設するために借り入れた資金の利息、当該住宅の譲渡に要する費用、公租公課その他通常必要な費用の合計額に適正な利潤を加えた額とし、住宅の建設工事の請負代金にあつては、住宅の建設に要する費用、当該住宅を建設するために借り入れた資金の利息、公租公課その他通常必要な費用の合計額に適正な利潤を加えた額とする。
6令第四条第一項第五号ヘに規定する国土交通省令で定める費用は、住宅の敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地の取得に要する費用、当該敷地又は宅地を取得するために借り入れた資金の利息、当該敷地又は宅地の譲渡に要する費用、公租公課その他通常必要な費用とする。
施行者は、処分計画に令第四条第一項第五号に規定する事業を行う者を定めようとする場合においては、あらかじめ、掲示その他の相当な方法により、住宅を建設する事業(当該住宅と併せてその敷地の譲渡を行うもの又は当該住宅の建設工事を請け負うことを条件として当該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行うものに限る。)を営む者に指針を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準は、次に掲げるものとする。
法第二十三条第二項の規定により造成宅地等の信託契約の申込みをしようとする信託会社等は、次に掲げる事項を記載した書類を施行者に提出しなければならない。
令第七条第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第三十二条第一項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した権利処分承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十四条第一項の規定による送付は、法第二十七条第二項の公告をした日から起算して三十日以内に、造成施設等の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添附してしなければならない。
2前項の図面は、縮尺千分の一以上とし、造成施設等の存する区域並びに当該造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。
法第三十四条第三項の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行なうものとする。
法第三十四条の二第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、表示杭ぐいに測量の目的及び新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。
法第三十七条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
法第四十六条前段の規定による認可を申請しようとする施行者は施行計画を、同条後段の規定による施行計画の変更の認可を申請しようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに、都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十六条の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の認可申請書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。
法第四十六条に規定する国土交通省令で定める軽微な変更については、第十六条の規定を準用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
機構が法附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の新住宅市街地開発法施行規則第十三条第一項、第十五条第一項、第十六条の二第三項第一号及び第二十七条の規定の適用については、同規則第十三条第一項中「地方住宅供給公社」とあるのは「独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社」と、同規則第十五条第一項中「都道府県に」とあるのは「都道府県又は独立行政法人都市再生機構に」と、同規則第十六条の二第三項第一号中「地方住宅供給公社」とあるのは「独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社」と、同規則第二十七条中「権限」とあるのは「権限(独立行政法人都市再生機構が施行する新住宅市街地開発事業に関する法第四十一条第四項並びに独立行政法人都市再生機構法(平成十六年法律第百号)附則第四十条の規定により読み替えて適用する法第二十二条第一項及び第三項、法第二十七条第一項及び第二項並びに法第四十一条第一項の規定による権限を除く。)」とする。
2令附則第三十五条の規定により読み替えて適用される新住宅市街地開発法施行令第五条第二号に規定する国土交通省令で定める者は、附則第十四条第一号の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行規則(以下この条において「旧都市公団法施行規則」という。)第十三条第二項第四号又は附則第七条第二項第四号に規定する宅地債券関連宅地に係る画地の譲受けの申込みをした者で、その申込みの際次の各号に該当するものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
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